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令和2年分 確定申告はお済みですか?
みなさん令和2年分の確定申告はお済みでしょうか。
例年は3月15日まで確定申告の期間ですが、今年は“新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長”されました。(国税庁HPより)
2社以上から給与の支払いを受けている方や、
副収入(給与以外の所得)の合計所得金額が一定額を超える方、
生命保険の一時金や損害保険の満期保険金を受け取った方、
ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出していても、寄付金の自治体が5か所を超える方など、
確定申告をすれば控除などが受けられる方、
所得税は確定申告しても、もう還付はない方も、
再来年の住民税の額にも影響しますので忘れずに申告しましょう。
今年は、新型コロナ税特法(※)や、青色申告特別控除・基礎控除額など前年との変更点がありますので、申告にあたって注意したいですね。(※)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
令和2年分の申告の注意点
1、新型コロナ感染症に伴う給付金等
新型コロナの給付金・支援金も他の収入と同様、所得税の確定申告が必要となる場合があります。
例えば、事業をされている方は「持続化給付金」「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」は課税対象のため、受給された場合は注意が必要です。
私たち国民に一律10万円が給付された「特別定額給付金」や、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税ですので申告の必要はありません。
また、国から個人に対する以下のような給付については、一時所得として課税対象になりますので、他の一時所得との合計額が50万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。
・マイナポイント
・「GoToイート」の利用時に付与されるポイントや食事券に対する25%のプレミア分
・「GoToトラベル」を利用した旅行者への国からの給付(旅行代金の2分の1相当額)
一時所得に該当するものの例としては
・生命保険の満期保険金(年金形式で受け取るものは、「雑所得」)
・長期損害保険の満期返戻金・遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金・懸賞、クイズの賞金や商品
(個人事業者が業務を通じて得た所得は、「事業所得」)
・競馬の馬券、競輪の車券の払戻金
(たまに楽しむ程度の払戻金は「一時所得」。馬主が競走馬を保有することによって得た所得は、「事業所得」または「雑所得」)
2、基礎控除の金額変更
令和2年分の申告から、個人の所得税について基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。
3、PCR検査は医療費控除の対象?
医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療や治療のために支払った費用、及び治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。
そのため、新型コロナに罹っている疑いがあり、医師等の判断でPCR検査を受けた際の費用については自己負担分のみ医療費控除の対象となります。
帰省のために念のため自己判断で受けたPCR検査の費用については医療費控除の対象とはなりません。
令和2年分はマイナンバーカードを使って、スマホでも申告できるようになりました。
また一段と便利になってきましたね。
私たちの税金で社会保障等を支えています。
払うところはキチンと納税して、
納税しなくてもいいところはキチンと還してもらいましょう!
by yamada
賢く使えるお金を増やしましょう♪
2018年は配偶者控除。2019年には消費税10%へ。
そして2020年は所得税の控除などが変更になります。
私たちの生活に直結している税金制度は目まぐるしく変わっています。
知らずに今まで通りの生活を送っていると
随分無駄な税金を納めることになりかねません。
自分のために使えるお金(可処分所得)が少なくなってしまう
落とし穴1
年間の収入(年収)が基準より少し多かった。
(確定申告書A表の「所得金額」の合計欄⑤)
収入は上げたいものですが、
上げることにより逆に税金額が増えて
実質の手取りが減ってしまうこともあります。
給与収入金額を調整できるなら、
気にしてみるのも手です。
落とし穴2
この分は税金を納めなくてもいいよという
「控除」の金額や計算式を知らなかったために、
「控除額」が少なくなってしまった。
(確定申告書A表の「所得から差し引かれる金額」の合計欄⑳)
色々な控除があります。
MAX控除できるよう、
制度を知っておきましょう。
所得金額から控除額を引いた金額が
「課税所得」です。
落とし穴①、②を
気に留めていなかったばかりに
個人の所得税が係る金額(課税所得)が増えてしまうことも。
(確定申告書A表の右の一番上「税金の計算」の課税される所得金額欄)
税金を計算する元となる金額(課税所得)が増えると、
税率(所得税率)が上がる。
と、いうことは、納める税金額が増えるという事。
税金額が増えるという事は、
結局、自分のために使えるお金(可処分所得)が
少なくなってしまうという事。
自分のために使えるお金が増えた方がいいですよね。
今年の税金を減らすには
2020年度税制改正チェックが大事です。
令和2年度の税制改正では
基礎控除、給与所得控除の改正が含まれます。
1.基礎控除⑮(合計所得金額によって控除額が違う)
今までは一律38万円の控除ですが、
「合計所得金額によって控除額が変わる」ようになります。
合計所得金額⑤が2,400万円以下の場合は48万円に。
10万円増えます。
しかし、2,400万円を超えると段階的に控除額が減っていき、
2,500万円を超えてしまうと控除額は0円、
つまり控除して貰えなくなります。
2.給与所得控除
サラリーマンの方は給料からサラリーマン経費として
税金を納めなくてもいい額を引いて貰えるのが
「給与所得控除」です。
給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
給与等の収入金額が162万5,000円以下の場合、
改正後55万円の控除になりました。
会社員の方が配偶者を扶養にしているケースで、
よく言われる「103万円の壁」とは、
会社員の所得税の計算で、
基礎控除の48万円+給与所得控除の55万円で
103万円分は税金が掛からない。
なので、
配偶者が103万円までの収入があっても
非課税。
という意味です。
この給与所得控除、
年収850万円を超える方は増税になります。
給与所得控除の上限額が適用される給与収入が
改正前は「1,000万円を超えたら」220万円の控除額だったのが、
給与収入が「850万円を超えたら」に引き下げられ、
控除額も195万円に引き下げられました。
しかし、子育て世帯などには
「所得金額調整控除」が創設されました。
以下の条件に当てはまる方は、
給与所得の金額から下の計算式の金額を控除できます。
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、
特別障害者に該当の方、
年齢23歳未満の扶養親族がいる方、
特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族がいる方は
{給与収入(1000万円超の場合は1000万円) – 850万円}× 10%
この金額を給与所得から控除できます。
年末調整において
この「所得金額調整控除」の適用を受けようとする人は、
所要の事項を記載した「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。
3.未婚のひとり親に寡婦(夫)控除の適用
年間所得が500万円以下なら所得税などを軽減
R1年までの所得税では、
「配偶者と死別したり、離婚してひとり親になった方」を対象として「寡婦(夫)控除」がありました。
この「ひとり親」の対象が「未婚」の「ひとり親」も対象となりました。
所得税では女性親の場合は500万円以下の所得の方には最大35万円の、男性親の場合は500万円以下の所得の方には最大27万円を課税所得から、住民税は女性親の場合は500万円以下の所得の方には最大30万円、男性親の場合は500万円以下の所得の方には最大26万円を差し引いていました。
これを男性親の場合も女性親と同じ控除額に引き上げます。
そして、R1年度までは男性親の場合、年間所得が500万円以上(年収678万円)は所得制限がかかり控除がありませんでしたが、女性親は27万円の控除がありましたが、R2年度からは女性親の場合でも控除がなくなります。
令和2年の年末調整で申請すれば税額が減る改正は特に注意しておきたいですね。
出来るなら最低限の税金を納め、
自分が使えるお金を増やし、
人生を豊かにしていきたいですね。
税制改正等の内容(国税庁)PDF
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/01.pdf
by yamada