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円満相続は認知症になる前が大事!! 2回目

2020-11-09

認知症と診断されると口座が凍結され、
医療・介護などのお金が引き出せなくなります。

今回は本人の資産を使うにはどうすればいいのか。
対策を書きますね。

本人のお金を使うには?
「成年後見制度」の活用

成年後見制度とは、
認知症などにより判断能力が低下し、
財産管理や契約ごとができず、
悪徳商法などの被害で
財産を失う恐れがある人を支援する制度です。

本人の判断能力の程度に応じ、
「後見」と「保佐」と「補助」の
3つに分かれた制度を使うことができます。

しかし、成年後見制度を使うためには、
家庭裁判所へ申立てが必要になります。

しかも、申立てをしただけでは、
すぐ本人のお金が使えるようにはなりません。

家庭裁判所の調査官による
調査、審理、成年後見人等の選任・審判、
そして審判が確定してはじめて法定後見の開始となり、
家庭裁判所が選任した後見人が
「財産管理」「身上監護」(介護サービスの手配や施設入所の契約などの手続きなど)と
お金が使えるようになるのです。

しかも手続きには
3~4カ月程かかると思ってください。

さらに、
法定後見制度の利用後に、
成年後見人等から請求があった場合には、
報酬の支払が必要となります。

このときの金額は、
家庭裁判所の判断により決定されます。

それに、この制度は
判断能力が不十分となった人を守るための制度です。

なので、
本人の判断能力が回復したと認められない限り、
制度の利用を途中でやめることはできません。

ということは、
一旦家庭裁判所に申し立て、法定後見人を定めたら、
本人の認知症が回復しない限り、
ずっと法定後見制度の利用という事になり、
報酬も支払い続けなくてはなりません。

本人が認知症になってしまってからでは
面倒な手続きが増えお金の面でも
とても大変なことになってしまうという事です。

不要な費用も増えるということです。

できれば、
まだ判断能力が低下する前に
自身の介護費用などは自身のお金で賄えるよう、
そして、自分の意志によって
資産を有効に活用できるようにしておきたいものです。

 

任意後見人制度の活用

元気なうちに、
将来、判断能力が低下したときに、
誰(後見人)に
何(代理権を与える契約の内容)を
頼むかを、自分で決めて契約を結ぶことができます。

実際に能力が低下してしまった時、
親族や任意後見人が家庭裁判所に申立て、
後見事務を始めれます。

それが「任意後見人制度」です。
任意後見制度では、
本人が後見人を決めれますので、
ある程度自分の意志が受け継がれるでしょう。

 

保険の活用

判断能力が低下していない時であれば
保険の契約ができます。

相続税対策にもなり、

自分が認知症になっても
自分のためにお金を使って貰える。

もし保障が必要な時は保険なので保障もある。
どうしてもお金が必要になれば
解約してキャッシュにすることもできる。

そんな保険の使い方もあります。

 

そんな対策を詳しく聞いてみたい方は
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by yamada