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住宅取得等のときは親に贈与を頼んでみて!

2020-08-24

こんにちは。ご相談の中でみなさん頭を悩ませるもののひとつは「住宅」にまつわることです。いつ?どこに?どのくらいの物件を?住宅ローンはどこで?など、人生で一度という大きな買い物をするわけですからね。それは悩みます。

 

最近、ご相談の中で住宅購入の話がでると、お客様へのご質問の中に

「親御さんかおじい様おばあ様からの贈与の予定はございませんか?」と聴くことにしております。

そして、贈与税が非課税となる、

「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という非課税の特例をご紹介します。

この特例では、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

ですが、こちらの特例の対象となるか?は

「受贈者の要件」

がございまして、要件を全て満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

例えばその一部をご紹介しますと…

・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。

(注)配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。

等々その他要件もございます。

「住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件」

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。

「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにする敷地の用に供される土地等の取得を含みます。

また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

(1)新築又は取得の場合の要件

(2)増改築等の場合の要件

がそれぞれございます! 詳細は、国税庁HPでご確認ください。

 

「非課税の特例の適用を受けるための手続」

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

 

いかがでしたか?

住宅購入をする時または増改築をする時は大変忙しい日々になりますよね。

住宅購入をご検討されている方は、早いうちから住宅メーカーや住宅ローンのこと、土地のことなどを調べておいてください。

(その時に見ればいいか…)や(勧められたタイミングで…)はあまりお勧めしません。急いで物件を探す、時間がない…と一生に一度の買い物が台無しになってしまいかねません。不動産は、簡単に購入したり手放したりできないものですから、いろいろな面から慎重な下調べが必要かと思います。

 

いつ?どこに?どのくらいの物件を?ということから何パターンの可能性のある方は、ライフプランを作成してみることをお勧めいたします。

いつ?…子供が何歳の時に?(子供の転校の問題等)

どこに?…実家の近く?将来はご主人のご実家だから他県かな?交通の便がいいマンションがいいかな?

どのくらいの物件を?…これから教育資金もかかるのでどのくらいの物件価格ならやっていけれるかな?

など頭で考えても解決しないです。それを数字で落とし込むシミュレーションをしてみましょう。いつでもご相談にお越しくださいませ。

杉本でした(^^)/

詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。