あなたの所有の車、車検切れしていませんか?
あなたのバイク、自賠責保険に入っていますか?
運転をされる方はご存知のとおり、「全ての車両は自賠責に加入していなければ運行してはならない」と 法律で決まっています。
自賠責保険に加入しないで運転すると
1年以下の懲役
または
50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)
プラス
違反点数6点⇒免許停止処分等
(道路交通法第103条、108条の33)
という、とっても厳しいペナルティです!
検査対象外軽自動車(125㏄超250㏄以下のバイク)および原動機付自転車は、保険・共済標章(ステッカー)をナンバープレート(ナンバープレートに貼付することが困難な場合は車両の前面)に貼付することが義務付けられています。
これに違反した場合、30万円以下の罰金が課せられます。(自賠法第88条)
自賠責は、損害保険会社・共済協同組合をはじめ、クルマやバイクの販売店などの代理店でも簡単な手続きで加入できます。
また、250㏄以下のバイク(原動機付自転車を含む)は、一部のコンビニや郵便局、インターネットでも加入できます。
弊社でもお手続き可能です♪
交通事故は年間約38万件発生しています。
交通事故による死傷者は約46万人にのぼり、1日に約1260人の方が死傷していることになります。
万一の交通事故の際に被害者を救済するため法律に基づき基本的な対人賠償を目的として原動機付自転車を含む全ての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が法律で義務付けられている強制保険です。
車両を購入して登録する時や車検の時に自賠責保険に加入や更新をします。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。
自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合に、相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
被害者1名についての支払限度額は以下のとおりです。
対人死亡:3,000万円
対人傷害:最高120万円まで
対人後遺障害(等級による):75~4,000万円まで
対人賠償についてのみ補償する保険なので、モノに対する賠償(他人の家に突っ込んで壊してしまった修理代やガードレールを壊してしまったなど)や運転している自分自身のケガなどは補償されません。ご注意ください。
自賠責保険で補償されない部分について任意保険でカバーする仕組みです。
継続漏れを防ぐためにも、なるべく長い契約期間をお選びください。
注)原動機付自転車以外の車種の保険料・共済掛金については、損害保険会社・共済協同組合にお問い合わせください。
ステッカーは、満期年ごとに色が異なります。
記載されている月が丸々加入していると思ったら間違いですヨ。
満期日は自賠責保険証明書で確認してくださいね。
自賠責保険と任意保険については
中西がYouTubeで簡単に説明しています♪
車両を運転するという事に、どうしても付いている交通事故のリスク。
人の人生に責任もてますか?
運転するなら自賠責保険加入は義務です。
忘れないように加入しましょう。
自身のケガやモノに対しての補償は自賠責保険では補償されません。
任意保険加入で備えましょう。
車検切れで自賠責保険に未加入の車が1割強存在しているというデータがあります。
そんな車と、「もらい事故」こちらには過失のない10:0の被害者になったときは、自身の加入している保険会社は示談交渉できないんです。なので自分自身で保険に加入していない相手と話し合ってお金をだして貰わないといけません。でも運行する車両の加入義務がある自賠責保険にも加入していない人が、簡単にお金を払ってくれるでしょうか。
自身は大ケガで入院してて、気分も優れないのに相手と話し合いができますか?
電話が繋がらなかったらどうしますか?郵便を送っても返事がない、どうしますか?
でも、自身の治療費や車の修理代は自分に請求されます。
そんな時に自分の代弁者として間に立ってくれる弁護士さんが居てくれたらどんなに助かることでしょう。
任意保険の「弁護士費用特約」はおススメの特約です(*^^*)b
by yamada