「積立投資のすすめ その29」 所得控除改正

こんにちは、濱尾です。

今日は勤労感謝の日ですね。

 

私は今日も会社で仕事です!(笑)

 

12月が近くなり会社にお勤めの方は

年末調整の時期になり、

各種控除の申告書類を提出する時期ですね。

 

今年の所得税の改正で、

高所得者の給与所得控除額が変わりました。

 

年収850万円超の方は195万円が上限となりました。

 

また、基礎控除が今回の改正で

38万円が48万円に10万円増えましたが、

所得が2400万円超で減額され、

2500万円超で 0(ゼロ)万円になります。

 

公的年金等控除も年齢・年収で控除額も変わっています。

 

65歳以上で

公的年金等収入が330万円以下の場合で

所得が1,000万円以下の場合

120万円の控除から110万円の控除に10万円

引下となっています。

 

所得の高い方は増税になりますね。

 

一方、所得金額調整控除というものが新設されています。

年収850万円超の方は23歳未満の扶養親族や

重い障害のある配偶者などがいると

(年収―850万円)×10%が給与所得控除となります。

減税となる改正です。

 

話変わりますが、

パートの主婦の方が103万円の壁で

12月の働き方を調整するという話が良くあります。

 

そこで、iDeCoを使うことを検討されてみてはと思います。

 

主婦の場合、上限月23,000円・年間276,000円掛けることが可能です。

これは全額所得控除の対象になりますので、

iDeCoに上限の年間276,000円を掛けることにすれば

103万円+27.6万円=130.6万円まで働いても

所得税は掛からないことになります。(住民税は一部課税)

 

しかも運用して、

主婦自身の退職金的な原資が出来る事になりますね。

 

それを一時金で受け取れば退職所得扱いですので

10年で400万円

20円で800万円

30年で1500万円

の退職所得控除額があるので

場合によっては税金がゼロで受け取る事に出来るかも

しれませんね。

 

税務については色々と勉強すれば

得することも多いので

しっかり勉強していきたいですね。

 

iDeCoについてのご相談があれば

弊社:(株)岡山ファイナンシャルプランナーズまで

気軽にお問合せください!

 

By:濱尾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-23