「積立投資のすすめ その48」 iDeCo改正

こんにちは、濱尾です。

 

iDeCoが今年5月より改正になりました。

ちょっとまとめてみましょう。

 

加入可能年齢が60歳から65歳未満までに5年延びたことです。

 

弊社でも60歳前後のご相談の方でも

5年間出来るのであればということで

iDeCoを検討される方、

加入手続きをされる方が増えて来ています。

 

 

厚生年金、国民年金など公的年金を支払っていることが条件ですので

会社等でお勤めをしていて60歳以降もまだ勤務されている厚生年金の対象の方、

自営業や専業主婦で国民年金を支払っている方は

5年間の延長が出来るようになりました。

 

税制優遇の一つ、掛金が全額所得控除の対象となるので

例えば、会社員で上限23,000円/月、出来る方で所得税率が20%の方は

住民税(10%)と合わせて82,800円の減税となるので

とても大きな減税が出来ると思います。

 

そして、2つ目の運用益は受領時まで非課税(ここはNISA・積立NISAと同じ)

のメリットがあります。

 

また、3つ目の税優遇は受領時は一時金で受け取ると退職所得となり

退職所得控除が適用となります。

20年間までは年間40万円の(例:20年の場合:20年×40万円=800万円)

20年超は年間70万円の控除が受けられます。(例:40年の場合:800万円+(20年×70万円)=2200万円)

まで退職金と合わせて税金が掛からない可能性があります。

 

例えば、60歳から65歳まで5年×70万円=350万円までは

掛金と運用益は課税されないことになってくるので

とても大きな減税メリットが受けられることになります。

 

そして、受給方法を年金受給選択の場合は公的年金等控除の対象となりますので

例えば、65歳以上で公的年金と合わせて年330万円以下、年金以外の他の所得が1,000万円以下であれば

110万円の控除が受けられます。

 

運用を定期預金や年金系の元本保証系の商品でしても

減税のメリットは受けられるので大きいですし

 

さらに、投資信託を上手く選択してさらに運用益を増やすことも可能になってきます。

 

商品は運営管理機関によって違うので

どう選択するかが分からない方が多いようですが

パッシブ運用かアクティブ運用か

運用実績は?信託報酬は?こういった点を

弊社では、商品選択までキチンと目論見書、月次レポートなどをみて

アドバイスをさせていただいております。

当然、口座開設も弊社にて出来ます!

 

話戻して!

 

改正は10月になると、企業型確定拠出年金との併用もしやすくなるようです。

 

今後ますます、確定拠出年金、個人型(iDeCo)・企業型、共に加入者が増えてくることと思います。

 

岸田内閣も「貯蓄から投資へ!」を加速させていきたいようですし。

 

NISA・つみたてNISAも踏まえ、iDeCo等

こうした運用の制度が我々消費者側の利便性向上を図る目的で

良い方向へ改正されることは望ましいことだと思います。

 

個別相談を行っていますので!

お気軽にお問い合わせください。

 

BY:濱尾

2022-07-25