忘れちゃいけない!障害年金と遺族年金

公的年金は老齢年金だけではありません。公的年金には、障害年金と遺族年金があります。

 

障害年金は、病気 やけがによって 生活 や仕事 などが 制限 されるようになった 場合 に、 現役世代 の方も含めて 受け取る ことができ年金 です 。
障害年金 には 、「 障害基礎年金 」「 障害厚生年金 」があり 、病気 やけがで 初めて 医師 または 歯科医師 (以下 「医師等 」といます )の診療 を受けたときに 国民年金 に加入 していた 場合 は「障害基礎年金 」、 厚生年金保険 に加入 していた 場合 は「障害厚生年 金」が請求 できます 。 なお 、障害厚生年金 に該当 する 状態 よりも 軽い障害 が残ったときは 、障害手当金 (一 時金 )を受け取る ことができ制度 があります 。
また 、障害年金 を受け取るには 、年金 の保険料納付状況 などの 条件 が設けられています 。

 

遺族年金はは、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、
ご家族に給付される年金です。
亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。
亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

出所:日本年金機構より

障害年金、遺族年金の詳細は、日本年金機構のHPよりご確認ください。

 

ご相談の中で、保険のご契約や見直しのご相談の際によく「障害年金」「遺族年金」のお話をさせていただいております。公的年金はますます、受給開始年齢の後退や受給額の減額が予想されますが、こういった状況の中では、助けになる制度です。ですが、年金だけでは生活資金が足りない方も多いでしょう。そこをどう補うのか?をご相談できるのが私たち、「岡山ファイナンシャルプランナーズ」の役目です!

 

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2023-10-23