相続・贈与改正!

こんにちは、寒くなりましたね!

先日は久しぶりに自宅付近でも雪が少し積もりました。

寒さに弱い濱尾です。

 

さて、令和5年の税制改正大綱が出ましたね。

その中で相続・贈与の改正について少し触れたいと思います。

 

1つ目は、やはり贈与の暦年課税の持ち戻し期間が3年から7年に長くなったことは

注目点だと思います。

また、3年超7年以内の持ち戻しについては4年間合計で100万円までは控除ということで

持ち戻ししなくて良いということです。

 

2つ目は、相続時精算課税制度の改正です。

特別控除2,500万円と別に110万円の基礎控除が出来ました。

これは従来活用されている110万円の基礎控除とは別に設けられたという事は

大きなポイントとですね。

しかもこの110万円以下の場合には贈与税の申告はしなくて良いということですし、

相続時に持ち戻しをする必要がないといった点も大きなポイントと思います。

また、土地・建物が被災した場合に、被災後の残額で相続時に加算すれば良くなったということです。

 

特にこの相続時精算課税制度の改正の

〇110万円の基礎控除が出来た点

〇110万円以下は申告不要

〇110万円以下は相続時に加算しなくて良い

 

ということを上手く活用すれば

従来の暦年課税制度よりは相続税が安くなるケースも

出てくると思いますので、

どちらが有利になるかを試算してみて上手く選択をしてみると良いと思います。

 

また、廃止が噂されていた

教育資金の一括贈与は3年延長

結婚・子育て資金の一括贈与は2年延長となり残りました。

 

ただし、残額があった場合の贈与税の課税、相続税の課税がされる点は注意すべきなので

事前に詳細を確認して活用しないとけないですね。

 

弊社でも相続セミナーを開催していますので

ご参考にしてみてください。

 

https://ofp-souzoku-kiso-seminar.hp.peraichi.com/?_ga=2.245741188.1616123958.1673826821-1402905168.1630974098

 

寒い日がまだ続くと思いますので十分に健康に留意して参りましょう!

 

By:濱尾

 

 

 

 

 

 

 

2023-01-30