小児慢性特定疾病の医療費助成制度を知ろう!

医療費助成制度の中に

小児慢性特定疾病の医療費助成制度という制度がありますのでご紹介いたします。

 

「小児慢性特定疾病の医療費助成制度」

 

小児慢性特定疾病の医療費助成の概要

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。

 

対象者

小児慢性特定疾病(以下)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。

  1.  慢性に経過する疾病であること
  2.  生命を長期に脅かす疾病であること
  3.  症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であ  ること
  4.  長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

・上記のすべての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの。

・18歳未満の児童等が対象です。(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象とします。)

 

対象疾病

対象疾病は、小児慢性特定疾病対策情報センターよりご確認ください

https://www.shouman.jp/ で確認できます。

 

自己負担額

小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額

※重症:①高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、②現行の重症患者基準適合するもの、のいずれかに該当。

 

医療費助成の申請について(お手続きの流れ)

  1. 指定小児慢性特定疾病医療機関(※1)を受診
  2. 指定小児慢性特定疾病医療機関にて診断後、小児慢性特定疾病指定医(※2)に、医療意見書を記載してもらう
  3. 医療意見書およびその他必要書類(※3)を準備の上、居住している自治体窓口(※4)へ申請を行う
  4. 自治体の小児慢性特定疾病審査会にて認定審査が行われる
  5. 自治体より認定結果が通知される

※1.   指定小児慢性特定疾病医療機関において行われた保険診療に関してのみ医療費助成の対象となります。各自治体から指定小児慢性特定疾病医療機関が公表されています。

※2.医療意見書の記載は小児慢性特定疾病指定医のみが行えます。各自治体から小児慢性特定疾病指定医が公表されています。

※3. 医療意見書の発行に時間を要する場合は、他の必要書類を準備の上、先に自治体窓口へ申請の相談を行ってください。必要書類は自治体ごとに異なる場合がありますので、詳細は自治体窓口にご確認ください。

※4. 小児慢性特定疾病対策は、お住まいの地域によって担当となる自治体が異なります。指定市、中核市、児童相談所設置市にお住いの場合には各市の担当窓口へ、その他の地域の場合には、都道府県の担当窓口へご相談ください。

→「各自治体担当窓口一覧」は小児慢性特定疾病対策情報センターのHPよりご確認ください。

以上、小児慢性特定疾病の医療費助成制度についてご紹介いたしましたが、詳細は「小児慢性特定疾病対策情報センター」HPでよくご確認ください。

 

 

いかがでしたか?

医療費助成制度のひとつをご紹介させていただきました。

ここでわかることは、世の中には幼くして病気で治療をうけている人がいるということです。この医療費助成制度は、小児ということですが、年齢的には、18歳未満が対象です。ということは、高校3年生の時の誕生日で、対象になるか対象にならないかが分かれるということです。みなさまはお子様が18歳のとき、どのような医療保険にご加入されていますか?

普段、お客様に生命保険のお話をするとき、大きな疾病をした時を重視した保障内容にしてくださいとお伝えしております。

大きな疾病とは、治療が長期になりやすい、生活スタイルが変わってしまう可能性があるような疾病だと思います。

例えば、三大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)ですね。

上記の病気に関わらず、病気の後遺症や薬の副作用で思うようにいかなくて、仕事ができないなど生活スタイルが変わってしまうこともあります。

生命保険を考えるうえで、まず大事なのは「知ること!」です。

自分自身の生活だけではなく、周りのこと、色々な人のことをぜひ知ってください。

病気のこと、費用のこと、制度のこと、保険のこと。

 

私たちは、お客様に色々な情報提供ができるよう努力してまいります。

杉本でした(^^)/

2021-04-19