会社員や公務員などの方は、昨年勤務先から年末調整関係の書類を受け取られたと思います。
年末調整は年税額を確定するために必要なもので、会社員や公務員の方などは、原則として年末調整を行えば確定申告をする必要はありません。
しかし、中には会社員などであっても確定申告が必要な方がいることをご存じでしょうか。
また、確定申告をすることでお得になる方もいます。
では、どのような方が確定申告が必要になるのか、また、した方が良いのはどのような人なのか、詳しい条件などについて記載したいと思います。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いて所得を計算し、所得にかかる税額を確定して国に報告する一連の手続きのことをいいます。
申告期間は原則として2月16日から3月15日と決められており、2023年分の確定申告は2024年2月16日(金)から2024年3月15日(金)に予定されています。
会社員や公務員などの多くは、勤務先で行う年末調整で所得税額が確定するため、原則として確定申告をする必要はありません。
しかし、一定の条件に該当する方は確定申告をする必要があります。どのような方が対象になるのか以下確認していきましょう。
会社員や公務員などでも確定申告が必要なのは、主に以下の条件に該当する方です
この中で特に確認が必要な3つのケースについて解説します。
1年間の給与収入が2000万円を超える方は、確定申告をしなくてはなりません。
所得税法には、年間収入が2000万円以下の場合は原則として勤務先で年末調整を行えば確定申告をする必要はないと定められています。
つまり、2000万円を超える場合は確定申告が必要ということになります。
1年間の所得のうち、給与所得や退職所得以外の所得が合計20万円を超える場合は確定申告をしなくてはなりません。
会社員などの場合、以下のような副業で利益を得ているケースが考えられます。
こういった副業をしている方は所得が20万円を超えていないか確認しましょう。なお、収入ではなく所得なので必要経費を差し引くことが可能です。
給与を2か所以上から受け取っている場合、それぞれの勤務先で年末調整をしても正確な税額を計算できません。
各勤務先から源泉徴収票を発行してもらい、それをもとに確定申告を行います。
ただし、給与収入合計額から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下であり、なおかつ給与・退職所得以外の合計所得が20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。
この中で、よくあるケースについて解説します。
住宅ローンを組んだ初年度の場合、一定要件を満たしていれば確定申告をすることで「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を受けられます。なお、次年度からは年末調整で申告が可能です。
ふるさと納税や寄付を行った場合、一定要件を満たせば「寄付金控除」を受けられます。
ただし、ふるさと納税の場合は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があり、納税先が5団体以内であり特例の申請書を提出すると確定申告が不要になります。
医療費が一定金額(一般的には10万円)を超えた場合は「医療費控除」を受けることが可能です。
また医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」があり、所定の市販薬を年間1万2000円以上購入すると控除を受けられます。
ほかにもまだ控除を受けられるケースがあります。
年末調整後に結婚した場合は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が、災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合は「雑損控除」を受けられる可能性があります。
年の途中で退職した場合、確定申告をすることで払い過ぎた税金がある場合は還付されます。
会社員や公務員の方などは、原則として勤務先での年末調整を行えば確定申告は必要ありません。
しかし、年収が2000万円を超える場合や、給与・退職所得を除き20万円超の所得がある場合など、確定申告が必要になるケースがあります。
また、確定申告の必要はなくても、申告することでさまざまな控除を受けられたり、払い過ぎた税金が還付されたりすることがあります。
住宅ローンを組んだ初年度の方やふるさと納税をした方、高額な医療費がかかった方などは利用できる控除がないかしっかり確認した方が良いですね