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円満相続は認知症になる前が大事!! 1回目
認知症と診断されると口座が凍結され、
医療・介護などのお金が引き出せなくなります。
認知症と診断された時から本人が死んで、
相続が発生し、相続手続きが滞りなく終わるまで、
本人のお金が本人のために使えないのでは
大変困ります。
そのためには
認知症になる前が大変重要な時期になります。
自分の資産を、
自分に何かあった時には、
自分の思うように使って貰えるように
しておきたいところです。
誰もが関わる可能性の認知症
“高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しています。「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では、2020年の65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%、約602万人となっており、6人に1人程度が認知症有病者と言えます。
「各年齢の認知症有病率が上昇する場合」は、糖尿病(認知症の危険因子)有病率が、2012年から2060年までに20%上昇すると仮定したものです。<内閣府「平成29年度版高齢社会白書」>“生命保険文化センターHPより。
厚生労働省研究班の調査では
団塊の世代が75 歳以上となる
2025年には約 700 万人、65 歳以上の高齢者の
約5人に1人に達することが見込まれています。
今や認知症は誰もが関わる可能性のある身近な症状です。
認知症になったら口座凍結
認知症になると本人の口座は凍結されます。
本人のための医療費や介護、
介護施設などに入所の費用だとしても、
お金が引き出せないのです。
口座を解約しようにも、一切できなくなってしまいます。
認知症になった本人のための費用を
介護している人が立替えて払っていたとしても、
相続が発生したときにその分を差し引いて
相続税の計算をして貰えるかも状況により分かりません。
認知症になると、
ある一部分の記憶がすぽっと抜け落ちてしまうため、
周りの状況を理解する、
自分の意思を明確に判断して行動する
ということができなくなってしまいます。
そのため
詐欺や横領などの犯罪や口座の不正使用に巻き込まれ、
財産を失うのを防ぐという目的のために、
銀行は認知症の発症が認められると
本人の財産を守る手段として「口座凍結」をします。
よくあるケースでは
本人が金融機関へ出向いたときに
窓口での受け答え等で意思決定能力が著しく欠け、
認知症ではないかと思われる状態になっている
ということに金融機関側が気づいて、
口座を凍結するケース
それから、
認知症になった本人の施設入所のために、
家族が定期預金などを解約しようとして、
本人と一緒に金融機関の窓口で手続き中、
認知症ということが判明して凍結されるケース。
そんな風に
いきなり本人の口座が凍結されてしまったら
実際問題困りますよね。
でも金融機関は本人の資産を守るために凍結します
次回は11/9(予定)に
本人の資産を使うにはどうすればいいのか。
対策を書きますね。
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by yamada