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相続や認知症の不安が解消されました!!

2022-01-18

倉敷市 Y様

~私の両親や兄弟も安心したようで、「相談して良かったな!」と思います~

 

 

 

濱尾さんとは10年来のお付き合いで、保険の見直しからしていただき、確定拠出年金の商品選定をはじめ、資産運用のアドバイスもと色々ご相談させていただき、とても助かっております。

いつもどんな質問をしても分かり易く説明してくださるので、私にとって安心して相談できる方です。

 

そんな中、両親がそろそろ高齢で、相続や認知症のことが心配になっていましたのでご相談させていただきました。

その時に、濱尾さんのお父様が認知症にかかり大変だったことを聞きました。認知症になったら資産凍結され、銀行口座の管理をしようと思うと成年後見人を頼まなくてはいけなくなり、数十万円のコストがずっと必要になってしまったという話にはビックリしました。そうなりたくないという思いもあり、今だったらまだ間に合うとのことでしたので、今度は、両親や兄弟と一緒に、濱尾さんからご説明をしていただくことにしました。

 

相続に関わる者が一同そろっていたので、それぞれ知りたかったことを質問し、教えていただくことができました。両親の資産に適したアドバイスをいただき、その上で、認知症対策・相続対策を一部ではありますが実践することが出来ました。私の両親や兄弟も安心したようで、「相談して良かったな!」と思います。

 

今後も自分のライフプラン相談を将来に渡りしていきたいと思っております。濱尾さん、よろしくお願い致します。

 

円満相続は認知症になる前が大事!! 2回目

2020-11-09

認知症と診断されると口座が凍結され、
医療・介護などのお金が引き出せなくなります。

今回は本人の資産を使うにはどうすればいいのか。
対策を書きますね。

本人のお金を使うには?
「成年後見制度」の活用

成年後見制度とは、
認知症などにより判断能力が低下し、
財産管理や契約ごとができず、
悪徳商法などの被害で
財産を失う恐れがある人を支援する制度です。

本人の判断能力の程度に応じ、
「後見」と「保佐」と「補助」の
3つに分かれた制度を使うことができます。

しかし、成年後見制度を使うためには、
家庭裁判所へ申立てが必要になります。

しかも、申立てをしただけでは、
すぐ本人のお金が使えるようにはなりません。

家庭裁判所の調査官による
調査、審理、成年後見人等の選任・審判、
そして審判が確定してはじめて法定後見の開始となり、
家庭裁判所が選任した後見人が
「財産管理」「身上監護」(介護サービスの手配や施設入所の契約などの手続きなど)と
お金が使えるようになるのです。

しかも手続きには
3~4カ月程かかると思ってください。

さらに、
法定後見制度の利用後に、
成年後見人等から請求があった場合には、
報酬の支払が必要となります。

このときの金額は、
家庭裁判所の判断により決定されます。

それに、この制度は
判断能力が不十分となった人を守るための制度です。

なので、
本人の判断能力が回復したと認められない限り、
制度の利用を途中でやめることはできません。

ということは、
一旦家庭裁判所に申し立て、法定後見人を定めたら、
本人の認知症が回復しない限り、
ずっと法定後見制度の利用という事になり、
報酬も支払い続けなくてはなりません。

本人が認知症になってしまってからでは
面倒な手続きが増えお金の面でも
とても大変なことになってしまうという事です。

不要な費用も増えるということです。

できれば、
まだ判断能力が低下する前に
自身の介護費用などは自身のお金で賄えるよう、
そして、自分の意志によって
資産を有効に活用できるようにしておきたいものです。

 

任意後見人制度の活用

元気なうちに、
将来、判断能力が低下したときに、
誰(後見人)に
何(代理権を与える契約の内容)を
頼むかを、自分で決めて契約を結ぶことができます。

実際に能力が低下してしまった時、
親族や任意後見人が家庭裁判所に申立て、
後見事務を始めれます。

それが「任意後見人制度」です。
任意後見制度では、
本人が後見人を決めれますので、
ある程度自分の意志が受け継がれるでしょう。

 

保険の活用

判断能力が低下していない時であれば
保険の契約ができます。

相続税対策にもなり、

自分が認知症になっても
自分のためにお金を使って貰える。

もし保障が必要な時は保険なので保障もある。
どうしてもお金が必要になれば
解約してキャッシュにすることもできる。

そんな保険の使い方もあります。

 

そんな対策を詳しく聞いてみたい方は
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by yamada

 

円満相続は認知症になる前が大事!! 1回目

2020-10-05

認知症と診断されると口座が凍結され、
医療・介護などのお金が引き出せなくなります。

認知症と診断された時から本人が死んで、
相続が発生し、相続手続きが滞りなく終わるまで、

本人のお金が本人のために使えないのでは
大変困ります。

そのためには
認知症になる前が大変重要な時期になります。

自分の資産を、
自分に何かあった時には、
自分の思うように使って貰えるように
しておきたいところです。

 

誰もが関わる可能性の認知症

“高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しています。「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では、2020年の65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%、約602万人となっており、6人に1人程度が認知症有病者と言えます。

「各年齢の認知症有病率が上昇する場合」は、糖尿病(認知症の危険因子)有病率が、2012年から2060年までに20%上昇すると仮定したものです。<内閣府「平成29年度版高齢社会白書」>“生命保険文化センターHPより。

厚生労働省研究班の調査では
団塊の世代が75 歳以上となる
2025年には約 700 万人、65 歳以上の高齢者の
約5人に1人に達することが見込まれています。

今や認知症は誰もが関わる可能性のある身近な症状です。

 

認知症になったら口座凍結

認知症になると本人の口座は凍結されます。

本人のための医療費や介護、
介護施設などに入所の費用だとしても、
お金が引き出せないのです。

口座を解約しようにも、一切できなくなってしまいます。
認知症になった本人のための費用を
介護している人が立替えて払っていたとしても、
相続が発生したときにその分を差し引いて
相続税の計算をして貰えるかも状況により分かりません。

認知症になると、
ある一部分の記憶がすぽっと抜け落ちてしまうため、
周りの状況を理解する、
自分の意思を明確に判断して行動する
ということができなくなってしまいます。

そのため
詐欺や横領などの犯罪や口座の不正使用に巻き込まれ、
財産を失うのを防ぐという目的のために、
銀行は認知症の発症が認められると
本人の財産を守る手段として「口座凍結」をします。

よくあるケースでは
本人が金融機関へ出向いたときに
窓口での受け答え等で意思決定能力が著しく欠け、
認知症ではないかと思われる状態になっている
ということに金融機関側が気づいて、
口座を凍結するケース

それから、
認知症になった本人の施設入所のために、
家族が定期預金などを解約しようとして、
本人と一緒に金融機関の窓口で手続き中、
認知症ということが判明して凍結されるケース。

そんな風に
いきなり本人の口座が凍結されてしまったら
実際問題困りますよね。
でも金融機関は本人の資産を守るために凍結します

次回は11/9(予定)に
本人の資産を使うにはどうすればいいのか。
対策を書きますね。

 

それまでに待ちきれない方は
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by yamada