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サラリーマンの節税
こんにちは 中西です
サラリーマンにとって楽しみなはずの給料日。
給与明細を見るたびに支払っている税金の額の多さにがっかりしていませんか?
(例に漏れず私も 涙)
会社勤めならば「節税」という言葉は無関係だと思ってしまいがちですが、実はサラリーマンにも節税対策が重要です。
節税について無関心だったという方は、もしかすると本当は支払わなくても良い税金を支払い続けているかもしれません。
節税をしっかり行えば、年間で数十万円手取り額を増やすことができる場合もあります。
今回、サラリーマンができる節税対策について紹介します。
サラリーマンの支払う税金とは
まずは、サラリーマンが支払う税金に関する基本的な知識を確認していきましょう。
サラリーマンが支払っている税金は「所得税」「住民税」「社会保険料」の3つです。
この中で節税が可能なのは所得税と住民税ですが、特に節税効果が大きいのが所得税です。
所得税は「累進課税」という制度が採用されており、所得が増えるに従って税率が上がり、納める税金額も多くなります。
所得税の計算は、年収から「給与所得控除」と「所得控除」を引いた額である、「課税所得」を元に行われます。
給与所得控除は、年収によってあらかじめ金額が設定されていますが、所得控除は「条件に当てはまっているか」「申請しているか」で金額が変わります。
つまり、所得控除を意識的に増やすことで節税になるのです。
例えば、同じ会社で働く年収600万円のAさんとBさんがいます。
Aさんは、特に節税対策を行わず課税所得が250万円でした。
一方Bさんは節税対策をしっかり行い、所得控除を増やしたため、課税所得を190万円まで下げることができました。
このとき、AさんとBさんは同じ年収にも関わらず、Bさんの方が手取り額は年間5万円以上も上回るのです(※)。
(※)参考:国税庁「給与所得者と税」
1.課税所得250万円の場合の所得税額:税率10%、控除9万7,500円=15万2,500円
2.課税所得190万円の場合の所得税額:税率5%、控除なし=9万5,000円
また、節税対策には所得控除のほかにも、計算が行われたあとの所得税の金額からそのまま税金の額を差し引ける「税額控除」があります。
節税ができる状況にも関わらず、これらのことを知らないだけで大きな損をしてしまう可能性があります。
自分が実践できる節税対策がないか確認していきましょう。
サラリーマンが実践できる節税対策
節税になるさまざまな控除は、会社で行う年末調整、もしくは確定申告で申請ができます。
サラリーマンが実践できる主な節税対策について解説します。
配偶者控除・扶養控除
配偶者控除や扶養控除は、すでに実践している人が多いかもしれません。
自分が扶養している家族がいる場合に適用できる控除で、一定の年収以下の配偶者や親、16歳以上の子どもを扶養に入れることができます。配偶者控除・扶養控除を受けるためには、年末調整時に勤務先へ提出する「給与所得者の配偶者控除等申告書」の該当欄に必要事項を記載して提出をするだけです。
生命保険料控除・地震保険料控除
民間の生命保険・介護医療保険・個人年金保険に加入していれば、最大12万円の控除、地震保険は最大5万円の控除を受けることが可能です。これらの控除を受けるには、年末調整時に保険会社から送付される保険料控除証明書を提出する必要があります。
医療費控除
意外と知らない人が多いのが、医療費控除です。10万円か一定の所得金額の5%のどちらか低い方の金額よりも医療費がかかった場合、超えた部分の金額を所得から控除できます。本人だけでなく同居の家族にかかった医療費や、歯医者の治療費、薬代なども合算できるため、対象になる方も多いのではないでしょうか。
ただし、医療費控除は年末調整ができないため確定申告が必要となります。
面倒に思うかもしれませんが、確定申告を行えば払いすぎている税金が戻ってきます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除は、あらかじめ計算された所得税から税金がそのまま差し引かれるため、特に節税効果が高い控除です。控除額は年末ローン残高の1%で、購入後10年間控除し続けられます。
サラリーマンの場合、最初の年だけ確定申告を行えば、翌年以降は年末調整で申請が可能です。戻ってくる金額が多いため、該当する人は忘れずに申告しましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で資産を運用して将来老後資金として受け取れる私的年金制度です。
iDeCoが注目を集めている理由は、老後資金を積み立てると同時に、掛金の全額を所得から控除でき節税効果が大きいためです。企業型確定拠出年金制度に加入していない場合、月額2万3,000円を拠出でき、年間で27万6,000円もの所得控除を受けられます。
ふるさと納税
ふるさと納税は、今や多くの人が実践している節税方法でしょう。自治体にふるさと納税をした場合、その金額から2,000円を差し引いた金額が、その年の所得税または翌年の住民税から控除されます。
2,000円は自己負担となりますが、各地の特産品など魅力的な返礼品がもらえてお得な制度です。
ふるさと納税をした自治体が5つまでの場合は「ワンストップ特例制度」が利用できるため、確定申告の必要もありません。
また意外と知られていないのが特定支出控除です。
ある程度の金額が必要ですが、平成28年度に改正され使いやすい内容になりましたので、ご紹介しておきます。
お勤め先から支給対象にはなっていない、通勤費や資格取得費、研修費、スーツ等の衣服費や図書費、接待交際費(条件や限度額あり)。
またテレワーク等で必要なWiFi費等も会社が認めてくれれば、算入する事が出来るかもしれません。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
節税対策を行えば手取りを増やせるかも!
税金で損をしないためには、何よりも知識を身に付けることが重要です。
今回紹介した所得控除や税額控除以外にも、さまざまな節税対策が存在します。サラリーマンだから節税は関係ないと思わず、自分の手取りを増やす方法を考えてみましょう。
今回紹介した節税対策で、当てはまるものがあればぜひ実践してみてください。
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