令和2年分 確定申告はお済みですか?

みなさん令和2年分の確定申告はお済みでしょうか。

例年は3月15日まで確定申告の期間ですが、今年は“新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長”されました。(国税庁HPより

2社以上から給与の支払いを受けている方や、
副収入(給与以外の所得)の合計所得金額が一定額を超える方、
生命保険の一時金や損害保険の満期保険金を受け取った方、
ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出していても、寄付金の自治体が5か所を超える方など、

確定申告をすれば控除などが受けられる方、
所得税は確定申告しても、もう還付はない方も、
再来年の住民税の額にも影響しますので忘れずに申告しましょう。

 

今年は、新型コロナ税特法(※)や、青色申告特別控除・基礎控除額など前年との変更点がありますので、申告にあたって注意したいですね。(※)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

 

令和2年分の申告の注意点

1、新型コロナ感染症に伴う給付金等

新型コロナの給付金・支援金も他の収入と同様、所得税の確定申告が必要となる場合があります。
例えば、事業をされている方は「持続化給付金」「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」は課税対象のため、受給された場合は注意が必要です。

私たち国民に一律10万円が給付された「特別定額給付金」や、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税ですので申告の必要はありません。

また、国から個人に対する以下のような給付については、一時所得として課税対象になりますので、他の一時所得との合計額が50万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。

・マイナポイント
・「GoToイート」の利用時に付与されるポイントや食事券に対する25%のプレミア分
・「GoToトラベル」を利用した旅行者への国からの給付(旅行代金の2分の1相当額)

一時所得に該当するものの例としては

・生命保険の満期保険金(年金形式で受け取るものは、「雑所得」)
・長期損害保険の満期返戻金・遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金・懸賞、クイズの賞金や商品
(個人事業者が業務を通じて得た所得は、「事業所得」)
・競馬の馬券、競輪の車券の払戻金
(たまに楽しむ程度の払戻金は「一時所得」。馬主が競走馬を保有することによって得た所得は、「事業所得」または「雑所得」)

 

2、基礎控除の金額変更

令和2年分の申告から、個人の所得税について基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。

 

3、PCR検査は医療費控除の対象?

医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療や治療のために支払った費用、及び治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。
そのため、新型コロナに罹っている疑いがあり、医師等の判断でPCR検査を受けた際の費用については自己負担分のみ医療費控除の対象となります。

帰省のために念のため自己判断で受けたPCR検査の費用については医療費控除の対象とはなりません。

 

令和2年分はマイナンバーカードを使って、スマホでも申告できるようになりました。
また一段と便利になってきましたね。

私たちの税金で社会保障等を支えています。
払うところはキチンと納税して、
納税しなくてもいいところはキチンと還してもらいましょう!

by yamada

2021-03-01