こんにちは!杉本です。
健康保険制度の給付に「傷病手当金」があります。傷病手当金と名のあるものの中でも、これからご紹介する「傷病手当金」とは給付内容が異なる健康保険等もあります。健康保険等でも扶養されているもの(3号保険者)は「傷病手当金」の対象ではないことがほとんどです。そして、国民健康保険にはそもそも「傷病手当金」はありません。
傷病手当金は病気やけがで休業している間の所得を保障し、職場復帰を支援します。働けなくなった日の4日目から給与の約3分の2に相当する額が支給されます。
現在の傷病手当金は、「支給開始日から数えて1年6ヶ月を超えない期間」で、出勤をしたり休んだりを繰り返すことで「支給を始めた日から起算して1年6ヶ月」という条件に合わず、自身の預貯金を生活費に充てるということがありました。ですが、
2022年1月からは「支給日から1年6ヶ月を通算で1年6ヶ月支給される」ようになります。
この改定で、多くの働く人が助かることは間違いありません。
病気やけがで思うように働けず、仕事を休まざるを得ない時、いくらかでも収入があるのとないのでは大きく違います。
一番最初にお伝えしましたが、傷病手当金があるのは、残念ですがすべての健康保険ではありません。
ですので、自身で闘病生活での目に見えない治療費等や普段通りに働けなくなることでの収入減少に備えておかなければなりません。自身だけでなく、家族も巻き込んで闘病生活が強いられます。健康なうちに民間の保険などで備えておいてください。
杉本でした(^^)/