介護に備えよう!

こんにちは!杉本です。

みなさんは介護休業のことはご存じでしょうか?

高齢化という言葉も聞き慣れてまいりましたが、自身もいずれ誰かの介護をすることもあると思います。ですので、介護のお話をしたいと思います。

総務省の「就業構造基本調査 2017年」によると、介護をしている人は約627万人、うち自営業主や雇用者などの仕事を持っている人(就業者)が約346万人と半分以上を占めました。前回調査の2012年より就業者の割合は増えており、介護をする人の中で、仕事をしながら介護をするという傾向は今後も続いていきそうです。

 

働きながら介護をする人を支える法律が「育児・介護休業法」で、介護のために休みを取ったり、勤務時間を減らしたりして家族の介護に携わることができます。ですが、総務省の「就業構造基本調査2017」では、介護休業などの制度を利用した雇用者は約9%にとどまったようです

少ないですね。

理由には、「制度が不十分だった」「知らなかった」ということで利用しないケースも少なくないようです。

対象となるのは要介護2以上など、2週間以上の常時介護を必要とする家族の介護をする労働者で、その代表に介護休業があります対象家族1人につき通算93日で3回まで分割取得できます休業中は原則として無給ですが、一定の条件を満たせば雇用保険から介護休業給付金を受け取ることができます。給付金は、休業前の賃金月額の原則67%で、支給上限は現在約33万円となっています。日数など独自に上乗せする企業もありますが、こういった制度だけでは実際には、困る方もいると思います。

介護は、終わりが見えず何年続くかわかりません。育児のように子どもが成長するのとは訳がちがうのです。介護休業中の自身の生活費や自身の老後の備えもしないといけないのです

さらに、家族の介護のお金が年金等で全て賄えればいいのですが、年金以上に必要になることもあるでしょう。

私自身もまだ子育て中ですが、現在、親が介護状態になったらと思うと本当に困ります。住宅ローンもあり、教育資金もまだまだ必要です。仕事を休むわけにもいかず、介護休業給付金のみだと暮らしていけません。

 

これから、仕事をしながら介護をする方が増える中、まだまだ課題がありそうです。

やはり自身の老後の備えと早めの親の終活の取り組みや制度を有効に使えるよう準備が必要ですね。。

 

杉本でした(^^)/

2022-03-22