お子様の自動車保険の賢い入り方

こんにちは。杉本です。

だいぶ暖かい日が多くなりましたね。

さて、三月も半ばになり、高校、大学、専門学校等を卒業される時期になりましたが、ここで、就職に向けてお子様が自動車運転免許証を取りに行かれたという方も多いのではないでしょうか?

 

自動車保険もひとむかし前とくらべたら、保険料が高くなりましたよね。

そこで、お子様の自動車保険の賢い入り方をご紹介したいと思います。

「お子様の初めての自動車保険」

新たにご契約される場合

6等級(S)を適用し、4%の割増を適用します。

事故有係数適用期間は0年からのスタートになります。

ええっ!4%割増!!

そう思われた方もいるでしょう。さらに運転者の年齢条件は、まだお若いので、

年齢を問わず補償もしくは、

21才以上補償となるでしょうから保険料が高額になることは確かです。

そこで、上手なお子様の自動車保険のご加入例です。

『親御さんの自動車保険等級をお子様に継承する』

親御さんの自動車保険の等級はお子様に継承できます。

例えば)

お父さん(48歳)の等級を継承する  ⇒      お子様(18歳)

   20等級           ⇒   初めての自動車保険で20等級

 

これで、お子様は、6等級の4%割増ではなく、20等級(事故無63%割引・事故有44%割引)で自動車保険のご加入ができます。

 

お父さんはというと、セカンドカー割引という7等級(S)34%割引、事故有係数適用期間0年を適用することができます。

※ただし、セカンドカー割引には、適用条件があります。

・既にある自動車保険が11等級以上あること

・1台目と2台目以上のご契約の自動車がいずれも自家用8車種であること

・2台目以降のご契約の記名被保険者やご契約のお車の所有者が個人であり、次のいずれかに該当すること

記名被保険者 ご契約のお車の所有者
1台目のご契約の記名被保険者 1台目のご契約の車の所有者
1台目のご契約の記名被保険者の配偶者 1台目のご契約の記名被保険者
1台目のご契約の                      記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 1台目のご契約の記名被保険者の配偶者
1台目のご契約の                      記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

                           ※詳細は、またお気軽に聴いてくださいね。

 

上記条件を満たすことで、お父さんやお母さんが既にご加入の自動車保険の等級が11等級以上あれば、等級継承せずに、お子様の自動車保険を7等級(S)で34%割引を適用することももちろん可能です。親御さんの自動車の等級を継承した方が保険料が安くなるか?、セカンドカー割引を適用した方が保険料が安くなるか?比較してみるといいですね!

 

お子様のお車は、新車?中古?

『お子様のお車の車両保険』

よく聞きますが、若い学生さんや社会人の方で、自動車事故をして、車が全損・・・

もう乗れなくなって廃車・・・けど車両保険入ってなかったんです・・・

ローンはあと何年も残ってて・・・というケース。

毎年、1,2件は聞きます。買うときは、自動車のローンの支払いができるかな?ということしか考えずに購入される方が多いと思いますが、自動車を買って自動車に乗るということは、自動車保険に加入するという事です。

ローンがあるということは、車両保険が必要ではないでしょうか?

購入される前に、自動車保険の月々の支払いがいくらになるか?まではなかなか考えられないと思いますが、新車はもちろん、高額になる自動車は、車両保険をつけてもローンとあわせて支払っていけれるか検討してみることが大事です。

高いですよ~

無保険車の方も多くなってきておりますので、自分の車は自分で守るということもあります。

自動車保険のご相談も弊社で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

杉本でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-03-18