相続で取得した住宅どうする?

国土交通省が全国の「空き家所有世帯」を対象に物件の取得方法を調査したところ、「相続」との回答が54.6%と過半数を占めたといいます

相続で、実家の引き取り手が誰もいないというケースがあります。実家が、最寄り駅から遠かったり、周囲に店舗もほとんどないなど利便性が悪い点がそういった空き家になりやすいと思われます。相続後に地元の不動産業者へ売却や賃貸の可能性の相談をしても中々買い手がつかないケースが多くなってきました。理由は、相続の時には、子どもに持ち家があるからなどや生活の基盤が現在の住居で出来ているため、今更、利便性の悪い実家は不要だからです。

空き家の状態で放っておくと、すぐに家は傷みます。固定資産税も生涯必要だし、空気の入れ替えや、草刈りなどの管理も必要になってきます。なので、実家はいらないという方が増えてきています。

そういった、相続での空き家で困っている方々に知っていてほしい制度があります

政府が空き家や所有者不明土地の増加を抑える対策として、

相続した土地が不要な場合に一定の条件を満たせば土地の所有権を国に移転できる制度で、導入を定めた新法が2021年4月に成立した。

2023年4月27日に施行し、同日から利用希望者の承認申請を受け付けます。相続土地国庫帰属制度の施行まで1年を切ったことで、空き家を抱える人の間で関心が高まっているようです。

相続土地国庫帰属制度は相続開始の時期に関わらず利用できます。例えば、数十年前に相続した場合でも対象なようです。また、相続に伴って不動産の所有者の名義を被相続人から相続人に換える「相続登記」を済ませていなくても申請することが出来るようです。(※この場合は、申請時に相続を証明する書類の添付を求める予定とのこと)

ただし、この制度を利用するためには、いくつか条件を満たす必要があります

例えば、

建物がある

担保権などが設定されている

・隣との境界が不明確

など5つの要件のいずれかに該当すると、受付対象外となります。

申請が受理されても、審査段階では5つの「不承認要件」があります。

例えば、

樹木、車両などがある

隣人とトラブルがある

などいずれかに当てはまると承認されません。

なので、申請しようとすると、建物をあらかじめ解体したり、庭木や庭石等処分するなど早いうちから準備をしておくことが大事です。被相続人になるであろう親世代も、生存のうちに隣人とのトラブル解消や、境界を明確にしておくことや、不要なものを断捨離しておくなど早めに準備をしておくことが大事だと思います。

また、申請のうえ、引き取りが承認されると、申請者は10年分の管理費相当額を国に納付しなければなりません

住宅、庭木、庭石等の解体、処分費用や、制度利用の管理費用など相続人は色々と費用がかさむのが現状になります。

被相続人はそれらの費用も子供たちに残せるよう考えていてくれたら助かりますね。

 

岡山ファイナンシャルプランナーズでは、相続のご相談も承っております

いつでもご相談にお越しくださいね!

 

杉本でした(^^)/

 

 

 

2022-05-23