医療費助成制度の中に
自立支援医療費制度という制度がありますのでご紹介いたします。
「自立支援医療費制度」
自立支援医療費制度(精神通院医療・更生医療・育成医療)の概要
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
対象者
1、「精神通院医療」の概要
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
2、実施主体
都道府県・指定都市
3、創設年度
平成18年度(旧制度は昭和40年度創設)
4、精神通院医療の範囲
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。
5、対象となる精神疾患
1、「更生医療」の概要
更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
2、実施主体
市町村
3、創設年度
平成18年度(旧制度は昭和29年度創設)
4、対象となる障がいと標準的な治療の例
1、「育成医療」の概要
育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
2、実施主体
市町村
3、創設年度
平成18年度創設(旧制度は昭和29年度創設)
4、対象となる障がいと標準的な治療の例
出所:厚生労働省HPより
自立支援医療には、3種類あります。
誰しも健康で生まれてくるとは限りません。生まれもってのこともあるし、生きていく中で、精神的な面から肉体的にも症状が現れることも出てくると思います。
決して他人事とは思わないでください。私も改めて詳細を確認できました。
現在、精神面での病が増加傾向にあるようです。高度成長期にくらべて、暮らしにくくなってまいりましたし、今は女性も社会に出て働かなければ生きていけないくらい物価も上がり、生活スタイルも変化しました。家事に育児にゆっくりと専念できない世の中になり、それは女性だけではなく、夫であるご主人やお子様も「無理をする」生活になってきていると感じています。私自身も専業主婦の時は、24年間の子育ての中で、5年間くらいしかなく、仕事に育児に家事とずっと走り続けてまいりました。家庭には休みがありません。仕事をしないと生活がなりたたなくなりますので仕方ないのですが、そうでない方は、無理のない範囲で生活スタイルを決めていってください。
ライフプランを作って、これだけはゆずれないという優先順位をつけていきましょう!!
体をこわしても誰も生活の保障はしてくれないのです。そしていつまでも若くはいられません。
健康はとても大事です。無理をして体を悪くする前に、ぜひ、ご自身の生活スタイルを見つめなおしましょう!!
杉本でした(^^)/