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相続や認知症の不安が解消されました!!

2022-01-18

倉敷市 Y様

~私の両親や兄弟も安心したようで、「相談して良かったな!」と思います~

 

 

 

濱尾さんとは10年来のお付き合いで、保険の見直しからしていただき、確定拠出年金の商品選定をはじめ、資産運用のアドバイスもと色々ご相談させていただき、とても助かっております。

いつもどんな質問をしても分かり易く説明してくださるので、私にとって安心して相談できる方です。

 

そんな中、両親がそろそろ高齢で、相続や認知症のことが心配になっていましたのでご相談させていただきました。

その時に、濱尾さんのお父様が認知症にかかり大変だったことを聞きました。認知症になったら資産凍結され、銀行口座の管理をしようと思うと成年後見人を頼まなくてはいけなくなり、数十万円のコストがずっと必要になってしまったという話にはビックリしました。そうなりたくないという思いもあり、今だったらまだ間に合うとのことでしたので、今度は、両親や兄弟と一緒に、濱尾さんからご説明をしていただくことにしました。

 

相続に関わる者が一同そろっていたので、それぞれ知りたかったことを質問し、教えていただくことができました。両親の資産に適したアドバイスをいただき、その上で、認知症対策・相続対策を一部ではありますが実践することが出来ました。私の両親や兄弟も安心したようで、「相談して良かったな!」と思います。

 

今後も自分のライフプラン相談を将来に渡りしていきたいと思っております。濱尾さん、よろしくお願い致します。

 

令和の今、老後のために何を準備しておきたいですか?

2021-04-28

平均寿命も延び、長生きの時代になってきました。令和の今、老後のために何を準備しておきたいですか?


生命保険文化センター「生活保障に関する調査(令和元年度)」データより作成

これは生命保険文化センターが、全国の18~69歳の男女を対象とした個人調査で生活設計に対する意識や現状、生活保障に対する意識、および生命保険の加入状況をはじめとする保障準備の現状等をまとめたものです。

令和の時代に求められている老後保障は死亡保障から介護保障へと意識が向いてきていることが分かります。

 

介護保険料

40歳以上の方でしたら毎月介護保険料を納めておられますよね。ご自分がいくら納付しているか、すぐわかりますか?なかなか、すぐに言える方は少ないでしょう。会社員さんでしたら給与明細に記載されています。

介護保険制度は2000年(年平成12年)に始まりました。厚労省がこんなデータを出しています。2000年から約20年間の全国平均の毎月の介護保険料額です。


厚生労働省「平成29年度 介護事業経営実態調査」データより作成

約2,900円で始まった介護保険料ですが、20年の間にほぼ倍額になっています。高齢化の進展により、このまま推移すれば、2025年には8,165円、8,000円超えになるのではないかと予想されています。

なぜ介護保険料は上がるのでしょうか?

介護保険料の仕組みって年金の仕組みに似ています。40歳になったら払う介護保険料。その介護保険料が、現在介護を必要とされている方へ仕送りされているようなイメージです。

なので、2025年には介護保険料が8,000円超えにまで上昇予想というのは介護認定を受ける方が増えるからなんですね。

 

これは、生命保険や損害保険の保険料にも通じるところです。
保険会社さんも自然災害等で支払いが増えてきたので地震保険料等を上げなくてはならなくなりました。
生命保険料も同じで将来にわたって支払が増えてくると予想されると、やはり保険料を上げざる負えなくなってきます。

 

公的介護保険料もすでにこうやって上がっています。2020年4月から介護保険料値上げになっているんですね。皆様お気づきでしょうか?大企業にお勤めのサラリーマンの方等で何と年間1万円超えの負担増が続出となりました。

 

40歳以上の方で、この1年間でお給料の手取りが減ったと、お気づきの方もいらっしゃるのではないでしょうか

 

介護保険料は高齢化が進む中で現役世代の負担が増し、高齢者の負担も増し、サービスの絞り込みが避けられなくなってきています。

 

介護にかかるお金って、どのくらい必要なんでしょう?

もちろん人それぞれ違いますから一概には言えませんが。

 

介護期間

介護って、どのくらいの期間必要になってくるのでしょう。

残念ながら介護認定を受けてから、元気に復活!な方はほぼいらっしゃらないのが実情です。なので、介護認定を受けてから、お亡くなりになるまでの期間と思ってください。

生命保険文化センターが過去3年間に介護経験がある方にどのくらいの期間介護を行ったのかを聞いた結果です。


生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(平成30年度)」データより作成

これをみると大体4年~10年未満がダントツで多いですね。
短い方もいらっしゃるので平均で4年7カ月、約5年くらいでしょうか。

傾向としては介護になってからも長生きなので介護期間は伸びてきているところがポイントです。

 

この間どのくらいお金がかかったのでしょうか。

介護になった時に例えばバリアフリーなどのリフォームをされたとか、お風呂屋や階段に手すりを付けたり、施設に入るときの一時金などで平均70万くらい。


生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(平成30年度)」データより作成

 

毎月では約8万円位

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(平成30年度)」データより作成

 

平均78,000円を先ほどの期間54.5カ月必要だったとしたら、約425万円です。
それに一時金平均69万円を足すと大体500万円という数字が出てきます。

あくまで平均です。

最低限500万円ほどは用意しておけたら…と思いました

 

介護保険サービスは施設に入った場合は在宅介護費用より高めといわれています。何でも同じで、より良いサービスを受けようと思えば、やはり費用がかかってきます。

 

「支給限度額」があることをご存知ですか?

介護保険料を払っていたからといって、介護にかかる費用全部を出してくれるのではないのです。

使う時には行政が負担してくれるのですが、1割は原則自己負担しなくてはいけません。
例えば要介護2の認定を受けて、施設に入所しようとした時に行政が毎月197,050円支給してくれますが、その1割19,705円は自己負担という事です。その他に介護費用や食事代、医療費なども別途必要になる場合が多々あります。

例えば要介護2の状態が10年続いて介護費用を支払っていくとしたら約2万円を毎月10年払うという事ですよね。
年間約24万円×10年で240万円。もし、介護状態が上がったらもっと増えていきます。負担の割合ですが一定の所得のある方は、2割、3割負担の方もいらっしゃいます。

 

介護状態になってから介護費用を準備するのは大変です。
老後に備え、資産もいろいろな形で準備しておきたいですね。

そして、健康で介護の期間を少しでも減らすこと!
日々の生活習慣が老後の出費に大きく関わってきます。

心平穏な老後のために良い生活習慣を身に付け、資産を用意していくことが大切です。

by yamada

 

 

円満相続は認知症になる前が大事!! 2回目

2020-11-09

認知症と診断されると口座が凍結され、
医療・介護などのお金が引き出せなくなります。

今回は本人の資産を使うにはどうすればいいのか。
対策を書きますね。

本人のお金を使うには?
「成年後見制度」の活用

成年後見制度とは、
認知症などにより判断能力が低下し、
財産管理や契約ごとができず、
悪徳商法などの被害で
財産を失う恐れがある人を支援する制度です。

本人の判断能力の程度に応じ、
「後見」と「保佐」と「補助」の
3つに分かれた制度を使うことができます。

しかし、成年後見制度を使うためには、
家庭裁判所へ申立てが必要になります。

しかも、申立てをしただけでは、
すぐ本人のお金が使えるようにはなりません。

家庭裁判所の調査官による
調査、審理、成年後見人等の選任・審判、
そして審判が確定してはじめて法定後見の開始となり、
家庭裁判所が選任した後見人が
「財産管理」「身上監護」(介護サービスの手配や施設入所の契約などの手続きなど)と
お金が使えるようになるのです。

しかも手続きには
3~4カ月程かかると思ってください。

さらに、
法定後見制度の利用後に、
成年後見人等から請求があった場合には、
報酬の支払が必要となります。

このときの金額は、
家庭裁判所の判断により決定されます。

それに、この制度は
判断能力が不十分となった人を守るための制度です。

なので、
本人の判断能力が回復したと認められない限り、
制度の利用を途中でやめることはできません。

ということは、
一旦家庭裁判所に申し立て、法定後見人を定めたら、
本人の認知症が回復しない限り、
ずっと法定後見制度の利用という事になり、
報酬も支払い続けなくてはなりません。

本人が認知症になってしまってからでは
面倒な手続きが増えお金の面でも
とても大変なことになってしまうという事です。

不要な費用も増えるということです。

できれば、
まだ判断能力が低下する前に
自身の介護費用などは自身のお金で賄えるよう、
そして、自分の意志によって
資産を有効に活用できるようにしておきたいものです。

 

任意後見人制度の活用

元気なうちに、
将来、判断能力が低下したときに、
誰(後見人)に
何(代理権を与える契約の内容)を
頼むかを、自分で決めて契約を結ぶことができます。

実際に能力が低下してしまった時、
親族や任意後見人が家庭裁判所に申立て、
後見事務を始めれます。

それが「任意後見人制度」です。
任意後見制度では、
本人が後見人を決めれますので、
ある程度自分の意志が受け継がれるでしょう。

 

保険の活用

判断能力が低下していない時であれば
保険の契約ができます。

相続税対策にもなり、

自分が認知症になっても
自分のためにお金を使って貰える。

もし保障が必要な時は保険なので保障もある。
どうしてもお金が必要になれば
解約してキャッシュにすることもできる。

そんな保険の使い方もあります。

 

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by yamada