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冬季休業のお知らせ

2025-12-24

いつもありがとうございます!
12月27日(土)~1月4日(日)は弊社冬季休業とさせて頂きます。
ご不便をおかけしますが、宜しくお願い致します。
尚、お問い合わせについては休業明けに順次対応させて頂きます。
皆様におかれましても素敵な夏をお過ごしください

さくらで修活を開催しました!!

2025-12-22

”さくらで修活”の生涯学習の第7回は、『伝えたつもりと伝わったはず…。』というテーマで、RSKラジオパーソナリティの滝沢忠孝氏にご登壇いただきました。

普段の生活の中の何気ない言葉でのやりとりの大切さ。万が一、何かあるかもしれない(よもやまさかの)時の防災、災害時の準備の大切さ。立場によって感情や想いは違うこと。

お話しや、川柳のご紹介、絵本から工夫をしてお話しいただきました。素敵なお話をありがとうございました。

”さくらで修活の生涯学習”は、私自身が、今までにご縁をいただけなかったお話ばかりで、いつも参加してよかったと感謝しております。

人生は最後まで勉強!「自分はよく知っている。わからないことはない。」とは言わず、また、人生の先輩ばかりがいつも教える立場というのも違うと思います。みなさん違う経験をして生きています。生まれた場所、時代、家族構成、性別、職業、友達により、同じ人生はないのです。

年下だからと馬鹿にしないで。年寄りだからと馬鹿にしないで。女性だからと馬鹿にしないで。そういったかたが多いですが、人生が終わる最後までさまざまなことがあり、今の人生が当たり前ではないこと、忘れず一日一日を大切に生きたいですね。

杉本でした(^^)/

高齢者の生活は苦しい?調査で半数以上!

2025-12-08

朝晩の冷え込みが本格的になり、暖房器具がフル稼働し始める11月。
物価高騰も続くなか、年金暮らしのご家庭にとって光熱費の増加は、見過ごせない負担になっています。

老後の不安といえば、いつの時代も「お金」がトップ争いをしますが、では実際のところ、現代のシニア世代はどれほど生活に不安を抱えているのでしょうか。厚生労働省の調査では、高齢者の半数以上が「生活が苦しい」と感じているという、なかなか厳しい現実が浮かび上がっています。

今回は、こうしたデータを踏まえながら、70歳代の平均的な支出・収入・貯蓄の実態を整理し、老後資金にどんな備えが必要なのかを深掘りしていきます。


1. 高齢者の5割超が「生活が苦しい」と感じている

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査」によると、高齢者世帯の生活意識は次の通りです。

「苦しい」が55.8%。
“普通より苦しいほうが多数派”というのが現状です。

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」


2. 70歳代の無職夫婦世帯 月の生活費は?

総務省「家計調査 2024年」から、70歳代の支出と収入を見ていきます。

出所:総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

■ 平均支出

■ 平均実収入

■ 家計収支

支出が収入を上回り、毎月約2〜3万円の赤字。
生活費は70歳代前半で約30万円、後半でも約27万円と、決して低くありません。


3. 70歳代・二人以上世帯の貯蓄額

金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」によると、

平均は高くても、中央値が大きく下がる“お馴染みの二極化”が見えます。

毎月2万円の赤字が20年続けば、約480万円が消える計算
そこに旅行・趣味・車の買い替え・家電の故障・病気・介護…と、人生イベントが追加されれば、さらに必要額は増えていきます。


4. 公的年金の平均月額

厚生労働省「令和5年度 年金事業の概況」からみてみると

■ 厚生年金(全体平均)

14万6429円

■ 国民年金(全体平均)

5万7584円

たとえば
厚生年金の夫+国民年金の妻 → 合計 約22万円

先ほどの生活費と比べると、不足が発生するのは明らかです。

年金額を確認するには ねんきんネット が便利です。
まずは自分の“受け取る年金の現実”を知るところからがスタートです。


5. まとめ

高齢者世帯の半数以上が生活の厳しさを感じている今、老後のお金は待ったなしの課題です。
平均貯蓄額は立派に見えても、中央値を見る限り、多くの方が余裕のある状況とは言い難いのが現実。

公的年金だけで生き切るのは、もはや“昔話の世界”。
長寿社会の今こそ、早めの準備と、小さくても継続的な工夫が欠かせません。

まずは自分の年金見込み額を把握し、
不足分をどう埋めるか——
投資、働き方、支出の見直しなど、選択肢はいくつもあります。

老後の安心は、今日の一歩から。
未来の自分への“プレゼント”だと思って、ぜひ前向きに準備を進めてください。

2026年4月 在職老齢年金改正のポイント

2025-12-01

2026年4月より在職老齢年金が改正されます。ポイントをまとめてみたいと思います。

  1. 改正の背景

 2.改正内容(2026年4月施行)

  〇支給停止基準額の引き上げ

 3.事例で見る影響 

収入・年金額改正前(基準51万円)改正後(基準62万円)
月給45万円+年金10万円=55万円超過4万円 → 年金2万円カット → 受給額8万円基準未満 → 年金10万円全額受給
月給50万円+年金15万円=65万円超過14万円 → 年金7万円カット → 受給額8万円超過3万円 → 年金1.5万円カット → 受給額13.5万円
 *改正後は「働いても年金が減らされにくい」ため、就労意欲を維持しやすい。

 4. 改正のメリット

 5.注意点・リスク

 働きなが年金を受給したい方にとっては良い改正になりますね。

**弊社ではお金にまつわる相談を実施していますので

下記からお気軽にお問い合わせください。


https://okayama-fp.com/consultation.html

By:濱尾

 

ワークショップ開催

2025-11-24

12月26日(金)に済生会フィットネス&カルチャークラブで味噌づくりのワークショップを開催することになりました。自分で味噌をつくることによって、物価高騰の中でも食費を抑えることができます。材料を選ぶことで市販の味噌よりおいしくつくることもできます。是非ご参加いただけたらと思います。

今後は、味噌づくりと健康節約セミナーを併せて行うことを検討しています。出張セミナーも対応しています。ご要望がございましたらお声かけいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

12月6日(土)らんらん亭さんで健康節約セミナー開催

2025-11-14

自然食品店のらんらん亭さんとご縁があり、健康節約セミナーを開催することになりました。

自然派FPとして健康や節約についてお話させていただきます。健康のことでなんとなく疑問に思っていたことが解消に繋がるかもしれません。節約にもなり、家計への負担を減らすこともできます。ご参加お待ちしております。

日時:12月6日(土)10時~11時  参加費:1,500円
場所:らんらん亭 店内(岡山市北区西古松250-109フジビル102)
申し込み:086-241-0704(らんらん亭 まつやまさん ※予約制)

加藤寿典

【お客様からのご質問】夫婦で一つの遺言書は作れる?知っておきたい「共同遺言」のルールと注意点

2025-11-10

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

先日、多くの方が疑問に感じるテーマについて、あるご夫婦からご相談をいただきました。

それは、「(夫婦どちらかに万一のことがあった場合に備えて、)同一の書面で『先に死亡した者が他方に財産を相続させる』という夫婦共同の遺言をすることはできますか?」というものです。

結論から申し上げると、日本の法律では「二人以上の者が同一の証書で遺言をすること」は原則としてできません(民法第975条)。

今回は、この「共同遺言の禁止」について、なぜ禁止されているのか、そして夫婦で安全に遺言を残すための方法を詳しく解説します。

 

1. 共同遺言とは?なぜ禁止されているの?

二人以上の人が同一の証書を用いて遺言をすることを「共同遺言」といいます。

民法第975条によって、この共同遺言は禁止されています。

●●● 共同遺言の3つのパターン(すべて禁止されます)●●●
共同遺言には主に以下の3種類があると考えられています。

1. 独立遺言型:夫婦が同一の用紙を使用しつつも、それぞれ自分の財産の処分について別々に遺言をする場合。
2. 相互遺贈型:同一の証書を用いて、お互いの死亡を条件に財産を遺贈しあうことを定める場合。
3. 条件連動型:相互に相手の遺言を条件としている場合(例:夫の遺言が失効すれば妻の遺言も失効すると定める)。

★ 共同遺言が禁止される主な理由 ★
なぜ共同で遺言書を作成することが認められないのでしょうか。これには、遺言制度の根幹に関わる重要な理由があります。

1. 遺言自由の原則の危険性:遺言は本来、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて行われるべきものです。共同で行うことを認めてしまうと、相互に影響を受け、自由な意思に基づいて遺言ができなくなる危険性があるためです。
2. 撤回に関する問題:遺言者は、自分の遺言をいつでも自由に撤回できます。しかし、共同遺言の場合、そのうちの一人が撤回しようとした場合、どのように処理すべきかという問題が生じます。
3. 方式違反や無効の問題:共同遺言者の一方の遺言に方式違反などの無効事由があった場合、他方の遺言が有効なのかどうかについて問題が生じることも理由とされています。

 

2. 「共同遺言ではない」と判断されるケースと実務上のアドバイス

同一の証書を使うと共同遺言となり無効になるリスクがありますが、実務上は、形式的に共同遺言のように見えても有効とされる場合や、そもそも共同遺言に該当しないケースがあります。

共同遺言に該当せず、有効となるケース

【別々の証書に記載した場合】

共同遺言の要件は「同一の証書」を用いることです。そのため、夫婦それぞれが別々の証書を用いて作成した場合は、そもそも共同遺言には該当せず、それぞれの遺言が別々のものとして有効になります。

【独立した遺言証書を同一の封筒に入れた場合】

別々に作成された自筆の遺言証書を一つの封筒に入れたとしても、「同一の証書に遺言がなされたわけではない」ため、共同遺言には該当せず有効です。


実務における最善のアドバイス

形式的に共同遺言に見えても内容的に単独遺言と評価できれば無効にならない可能性はありますが、無効になるリスクを完全に避けるためには、夫婦であっても必ず別々に遺言書を作成すべきです。

遺言書を作成する際は、ご夫婦の意思を反映させることはもちろん重要ですが、法的な形式が整っていないと、残されたご家族が困ることになりかねません。安全かつ確実に財産を託すために、それぞれが独立した遺言書を用意することをお勧めします。


**【まとめ】**

遺言は、あなたの自由な意思を反映させる大切な手段です。その自由と確実性を守るために、「同一の証書に二人以上の遺言を記載してはいけない」というルールが設けられているのです。

夫婦で遺言を作成する際の鉄則は、「別々の用紙で、別々に作成すること」です。

ご自身の遺言が確実に有効となるよう、作成方式には十分にご注意ください。

既に先月(10月)から変わったお金のルール5選

2025-11-03

10月から変わる「お金のルール」5選

11月に入り、気候だけでなく私たちのお財布事情にも変化が訪れています。
なぜなら今年(2025年)は最低賃金の改定や年金の手取り額調整など、暮らしに直結する制度変更が目白押しです。

中でも注目したいのが以下の5つ。

それぞれのポイントを、分かりやすく整理していきましょう。


1. 【最低賃金】全国平均1121円へ

2025年度の最低賃金は全国平均で1121円(前年比+66円)となります。
地域ごとに適用日は異なりますが、北海道・東京・神奈川・大阪など、多くの県で10月上旬から中旬にかけて実施済です。
働く人にとっては収入アップにつながりますが、事業者側にはコスト増となるため、社会全体に少なからず影響が出そうです。

厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」

2. 【年金】10月支給分から手取り額が変わった人も

10月15日支給分から、年金の手取り額が変わる方が出てます。
これは「仮徴収」と「本徴収」という仕組みのため。

このため、10月の支給分から実際の所得に応じて天引き額が変わり、手取り額に影響が出るのです。

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」


3. 【後期高齢者医療】自己負担額の上限が終了

75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」では、2022年から一部の方が1割→2割負担へと移行しました。
ただし配慮措置として、外来診療の負担増は「月3000円まで」に抑えられていましたが、その特例は2025年9月で終了。
10月以降は自己負担額が増えるため、医療機関をよく利用する方は特に注意が必要です。

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」


4. 【生活保護】生活扶助特例加算が引き上げ

2025年10月から、生活保護の生活扶助における特例加算が1人あたり月1500円へと増額されます。
2023年に導入された特例加算(当時1000円)からの引き上げで、例えば3人世帯なら月4500円の上乗せ。
臨時的な措置ではありますが、生活を支える大切なサポートになります。


5. 【学生アルバイト】扶養条件が緩和

これまで「年収130万円未満」でなければ親の健康保険の扶養に入れなかった学生アルバイト。
2025年10月からは、19歳以上23歳未満の学生を対象に、条件が「150万円未満」まで緩和されています。
学業とアルバイトを両立する学生にとっては、安心して働きやすくなる制度改正です。

詳細は日本年金機構HP


まとめ

こうして見てみると、最低賃金アップから年金、医療費、生活保護、そして学生の扶養条件まで、10月は幅広い世代に関わるお金のルールが変わります。

さらに、自動車保険料の値上げや電気代補助の終了、食料品の値上げなど、生活コストに関わるニュースも沢山出てきていますしその流れは暫く続く可能性もあります。

「知らなかった…!」で損をしないためにも、制度変更にはアンテナを立てておきたいですね。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

2025-10-27

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
 これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
 このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

1 基礎控除の見直し

  1. (1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
    • 合計所得⾦額132万円以下:95万円(改正前:48万円)
    • 合計所得⾦額132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
    • 合計所得⾦額336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
    • 合計所得⾦額489万円超655万円以下:63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
    • 合計所得⾦額655万円超2,350万円以下:58万円(改正前:48万円)
  2. (2)基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。

2 給与所得控除の見直し

  1. (1) 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
  2. (2) 給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。

3 特定親族特別控除の創設

  1. (1) 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
     なお、年末調整において特定親族特別控除の適⽤を受けようとする⼈は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
  2. (2) 令和8年1月以後に支払うべき給与及び公的年金等について、それぞれ次の場合に、特定親族特別控除が各⽉(⽇)の源泉徴収の際に適⽤されることとされました。

4 扶養親族等の所得要件の改正

上記1⑴の基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

 また、上記2⑴の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

上記、国税庁HPより抜粋

ポイント:所得税がかからないのは現在の103万円から160万円へと引き上げられました。

 年末調整や来年の確定申告では注意が必要になると思いますので、しっかりと把握しておきたい改正点ですね。

弊社ではお金にまつわる相談を実施していますので

下記からお気軽にお問い合わせください。


https://okayama-fp.com/consultation.html

By:濱尾

ロコステ出店します!

2025-10-27

11月3日 ダイヤ工業さん主催のロコステフェスティバルに出店してきます!

良かったら見に来てください!!

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