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明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

2026-01-05

新年あけましておめでとうございます。

2026年の丙午(ひのえうま)は火の力が重なる干支です。

60年に一度しか巡ってこない特別な年でもあります。

2026年は、火の力が重なることで情熱や勢いが高まり、

太陽のようにエネルギーが満ち溢れる年となります。

大きな飛躍のチャンスですので、

新しいことや諦めかけていたことに挑戦すると

良い結果に繋がる年になるそうです。

手綱を締めて、目標をしっかりと見定めて進んでいき

次の大きな実りを得るために、

全力で最大限の成長を目指し、

それを成し遂げる年にしたいと思います。

このことを踏まえ、

各人が更なるレベルアップするべく精進し、

皆様に役立つ情報提供をしてまいりたいと思いますので、

スタッフ一同、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

最上稲荷さんへ一同で新年のご祈祷に行って来ました。

By:濱尾

【健康節約セミナー実施報告】

2026-01-03

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末年始はいかがお過ごしでしたか。私は実家に帰省し、食べ過ぎてしまいました。岡山に戻り、健康な生活を送れるよう努めています。

健康と言えば自然食品のお店を思い浮かべる方もいらっしゃるのではないかと思いますが、昨年12月6日(土)に自然食品のらんらん亭さんで健康節約セミナーを開催いたしました。

内容を聞いてそんなことがあるのかと驚かれている方や、健康に関する認識を確認されている方など様々でした。後日お会いした方で、お伝えした内容を実践している方がいらっしゃいました。取り組んでいただいて嬉しく思います。

健康と節約を両立できる方法なので物価高への対応ができますし、将来的な医療費抑制にも繋がります。また、どこかでお話しできたらと考えておりますので、ご興味のある方はご参加いただけたらと思います。

らんらん亭さんでは、引き続きセミナーを開催させていただく予定です。内容はその都度変わりますが、ご興味のある方はご参加いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

加藤寿典

冬季休業のお知らせ

2025-12-24

いつもありがとうございます!
12月27日(土)~1月4日(日)は弊社冬季休業とさせて頂きます。
ご不便をおかけしますが、宜しくお願い致します。
尚、お問い合わせについては休業明けに順次対応させて頂きます。
皆様におかれましても素敵な夏をお過ごしください

さくらで修活を開催しました!!

2025-12-22

”さくらで修活”の生涯学習の第7回は、『伝えたつもりと伝わったはず…。』というテーマで、RSKラジオパーソナリティの滝沢忠孝氏にご登壇いただきました。

普段の生活の中の何気ない言葉でのやりとりの大切さ。万が一、何かあるかもしれない(よもやまさかの)時の防災、災害時の準備の大切さ。立場によって感情や想いは違うこと。

お話しや、川柳のご紹介、絵本から工夫をしてお話しいただきました。素敵なお話をありがとうございました。

”さくらで修活の生涯学習”は、私自身が、今までにご縁をいただけなかったお話ばかりで、いつも参加してよかったと感謝しております。

人生は最後まで勉強!「自分はよく知っている。わからないことはない。」とは言わず、また、人生の先輩ばかりがいつも教える立場というのも違うと思います。みなさん違う経験をして生きています。生まれた場所、時代、家族構成、性別、職業、友達により、同じ人生はないのです。

年下だからと馬鹿にしないで。年寄りだからと馬鹿にしないで。女性だからと馬鹿にしないで。そういったかたが多いですが、人生が終わる最後までさまざまなことがあり、今の人生が当たり前ではないこと、忘れず一日一日を大切に生きたいですね。

杉本でした(^^)/

後悔しないために!自分で書く遺言書(自筆証書遺言)で絶対に守るべき5つのルール

2025-12-15

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

「家族のために遺言書を残したいけれど、費用をかけずに自分で書きたい」という方は多いです。自分で書く遺言(自筆証書遺言)は手軽な反面、「書き方のルール」を一つでも破ると無効になるという非常に厳しい側面があります。

せっかくの想いが無駄にならないよう、プロの視点から「これだけは絶対に外せないポイント」を噛み砕いて解説します!


1. 「全文を自分の手で書く」のが大原則

一番大切なルールは、本文すべてを自分の手(自筆)で書くことです。

2. 日付は「○月吉日」と書かないで!

遺言書には必ず書いた日付を入れますが、ここにも落とし穴があります。

3. 名前とハンコは「セット」で考える

「自分が書きました」という証明のために、署名と押印が必要です。

4. 財産リスト(目録)はパソコン作成もOK

以前はすべて手書きが必須でしたが、ルールが緩和され、「財産のリスト」だけはパソコンで作れるようになりました

項目作成方法注意点
遺言の本文必ず手書き自分の言葉で書くこと
財産リストパソコン・通帳コピー等でもOK全ページに署名と押印が必要

不動産の場所(地番)や銀行の口座番号などをすべて手書きするのは大変ですが、リスト部分だけならパソコンを使って正確に作ることができます。

5. 財産は「誰が見てもわかるように」書く

せっかく遺言書があっても、どの財産のことか分からないと手続きが止まってしまいます。


【プロからのアドバイス】 自筆の遺言書は、「見つけてもらえない」「誰かに隠される」といったリスクもゼロではありません。 せっかく書いた大切な書類ですから、確実に見つけてもらえるように専門家に保管を依頼したり、法務局の保管制度を使うのも良いですね!

遺言書は読みやすい字で丁寧に作成したりすることを心がけましょう。

あなたの想いを確実に家族へ届けるために、まずは一つひとつのルールを丁寧に確認することから始めてみてくださいね!

(※個別のケースについては、お気軽にご相談ください。)

高齢者の生活は苦しい?調査で半数以上!

2025-12-08

朝晩の冷え込みが本格的になり、暖房器具がフル稼働し始める11月。
物価高騰も続くなか、年金暮らしのご家庭にとって光熱費の増加は、見過ごせない負担になっています。

老後の不安といえば、いつの時代も「お金」がトップ争いをしますが、では実際のところ、現代のシニア世代はどれほど生活に不安を抱えているのでしょうか。厚生労働省の調査では、高齢者の半数以上が「生活が苦しい」と感じているという、なかなか厳しい現実が浮かび上がっています。

今回は、こうしたデータを踏まえながら、70歳代の平均的な支出・収入・貯蓄の実態を整理し、老後資金にどんな備えが必要なのかを深掘りしていきます。


1. 高齢者の5割超が「生活が苦しい」と感じている

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査」によると、高齢者世帯の生活意識は次の通りです。

「苦しい」が55.8%。
“普通より苦しいほうが多数派”というのが現状です。

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」


2. 70歳代の無職夫婦世帯 月の生活費は?

総務省「家計調査 2024年」から、70歳代の支出と収入を見ていきます。

出所:総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

■ 平均支出

■ 平均実収入

■ 家計収支

支出が収入を上回り、毎月約2〜3万円の赤字。
生活費は70歳代前半で約30万円、後半でも約27万円と、決して低くありません。


3. 70歳代・二人以上世帯の貯蓄額

金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」によると、

平均は高くても、中央値が大きく下がる“お馴染みの二極化”が見えます。

毎月2万円の赤字が20年続けば、約480万円が消える計算
そこに旅行・趣味・車の買い替え・家電の故障・病気・介護…と、人生イベントが追加されれば、さらに必要額は増えていきます。


4. 公的年金の平均月額

厚生労働省「令和5年度 年金事業の概況」からみてみると

■ 厚生年金(全体平均)

14万6429円

■ 国民年金(全体平均)

5万7584円

たとえば
厚生年金の夫+国民年金の妻 → 合計 約22万円

先ほどの生活費と比べると、不足が発生するのは明らかです。

年金額を確認するには ねんきんネット が便利です。
まずは自分の“受け取る年金の現実”を知るところからがスタートです。


5. まとめ

高齢者世帯の半数以上が生活の厳しさを感じている今、老後のお金は待ったなしの課題です。
平均貯蓄額は立派に見えても、中央値を見る限り、多くの方が余裕のある状況とは言い難いのが現実。

公的年金だけで生き切るのは、もはや“昔話の世界”。
長寿社会の今こそ、早めの準備と、小さくても継続的な工夫が欠かせません。

まずは自分の年金見込み額を把握し、
不足分をどう埋めるか——
投資、働き方、支出の見直しなど、選択肢はいくつもあります。

老後の安心は、今日の一歩から。
未来の自分への“プレゼント”だと思って、ぜひ前向きに準備を進めてください。

2026年4月 在職老齢年金改正のポイント

2025-12-01

2026年4月より在職老齢年金が改正されます。ポイントをまとめてみたいと思います。

  1. 改正の背景

 2.改正内容(2026年4月施行)

  〇支給停止基準額の引き上げ

 3.事例で見る影響 

収入・年金額改正前(基準51万円)改正後(基準62万円)
月給45万円+年金10万円=55万円超過4万円 → 年金2万円カット → 受給額8万円基準未満 → 年金10万円全額受給
月給50万円+年金15万円=65万円超過14万円 → 年金7万円カット → 受給額8万円超過3万円 → 年金1.5万円カット → 受給額13.5万円
 *改正後は「働いても年金が減らされにくい」ため、就労意欲を維持しやすい。

 4. 改正のメリット

 5.注意点・リスク

 働きなが年金を受給したい方にとっては良い改正になりますね。

**弊社ではお金にまつわる相談を実施していますので

下記からお気軽にお問い合わせください。


https://okayama-fp.com/consultation.html

By:濱尾

 

ワークショップ開催

2025-11-24

12月26日(金)に済生会フィットネス&カルチャークラブで味噌づくりのワークショップを開催することになりました。自分で味噌をつくることによって、物価高騰の中でも食費を抑えることができます。材料を選ぶことで市販の味噌よりおいしくつくることもできます。是非ご参加いただけたらと思います。

今後は、味噌づくりと健康節約セミナーを併せて行うことを検討しています。出張セミナーも対応しています。ご要望がございましたらお声かけいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

12月6日(土)らんらん亭さんで健康節約セミナー開催

2025-11-14

自然食品店のらんらん亭さんとご縁があり、健康節約セミナーを開催することになりました。

自然派FPとして健康や節約についてお話させていただきます。健康のことでなんとなく疑問に思っていたことが解消に繋がるかもしれません。節約にもなり、家計への負担を減らすこともできます。ご参加お待ちしております。

日時:12月6日(土)10時~11時  参加費:1,500円
場所:らんらん亭 店内(岡山市北区西古松250-109フジビル102)
申し込み:086-241-0704(らんらん亭 まつやまさん ※予約制)

加藤寿典

【お客様からのご質問】夫婦で一つの遺言書は作れる?知っておきたい「共同遺言」のルールと注意点

2025-11-10

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

先日、多くの方が疑問に感じるテーマについて、あるご夫婦からご相談をいただきました。

それは、「(夫婦どちらかに万一のことがあった場合に備えて、)同一の書面で『先に死亡した者が他方に財産を相続させる』という夫婦共同の遺言をすることはできますか?」というものです。

結論から申し上げると、日本の法律では「二人以上の者が同一の証書で遺言をすること」は原則としてできません(民法第975条)。

今回は、この「共同遺言の禁止」について、なぜ禁止されているのか、そして夫婦で安全に遺言を残すための方法を詳しく解説します。

 

1. 共同遺言とは?なぜ禁止されているの?

二人以上の人が同一の証書を用いて遺言をすることを「共同遺言」といいます。

民法第975条によって、この共同遺言は禁止されています。

●●● 共同遺言の3つのパターン(すべて禁止されます)●●●
共同遺言には主に以下の3種類があると考えられています。

1. 独立遺言型:夫婦が同一の用紙を使用しつつも、それぞれ自分の財産の処分について別々に遺言をする場合。
2. 相互遺贈型:同一の証書を用いて、お互いの死亡を条件に財産を遺贈しあうことを定める場合。
3. 条件連動型:相互に相手の遺言を条件としている場合(例:夫の遺言が失効すれば妻の遺言も失効すると定める)。

★ 共同遺言が禁止される主な理由 ★
なぜ共同で遺言書を作成することが認められないのでしょうか。これには、遺言制度の根幹に関わる重要な理由があります。

1. 遺言自由の原則の危険性:遺言は本来、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて行われるべきものです。共同で行うことを認めてしまうと、相互に影響を受け、自由な意思に基づいて遺言ができなくなる危険性があるためです。
2. 撤回に関する問題:遺言者は、自分の遺言をいつでも自由に撤回できます。しかし、共同遺言の場合、そのうちの一人が撤回しようとした場合、どのように処理すべきかという問題が生じます。
3. 方式違反や無効の問題:共同遺言者の一方の遺言に方式違反などの無効事由があった場合、他方の遺言が有効なのかどうかについて問題が生じることも理由とされています。

 

2. 「共同遺言ではない」と判断されるケースと実務上のアドバイス

同一の証書を使うと共同遺言となり無効になるリスクがありますが、実務上は、形式的に共同遺言のように見えても有効とされる場合や、そもそも共同遺言に該当しないケースがあります。

共同遺言に該当せず、有効となるケース

【別々の証書に記載した場合】

共同遺言の要件は「同一の証書」を用いることです。そのため、夫婦それぞれが別々の証書を用いて作成した場合は、そもそも共同遺言には該当せず、それぞれの遺言が別々のものとして有効になります。

【独立した遺言証書を同一の封筒に入れた場合】

別々に作成された自筆の遺言証書を一つの封筒に入れたとしても、「同一の証書に遺言がなされたわけではない」ため、共同遺言には該当せず有効です。


実務における最善のアドバイス

形式的に共同遺言に見えても内容的に単独遺言と評価できれば無効にならない可能性はありますが、無効になるリスクを完全に避けるためには、夫婦であっても必ず別々に遺言書を作成すべきです。

遺言書を作成する際は、ご夫婦の意思を反映させることはもちろん重要ですが、法的な形式が整っていないと、残されたご家族が困ることになりかねません。安全かつ確実に財産を託すために、それぞれが独立した遺言書を用意することをお勧めします。


**【まとめ】**

遺言は、あなたの自由な意思を反映させる大切な手段です。その自由と確実性を守るために、「同一の証書に二人以上の遺言を記載してはいけない」というルールが設けられているのです。

夫婦で遺言を作成する際の鉄則は、「別々の用紙で、別々に作成すること」です。

ご自身の遺言が確実に有効となるよう、作成方式には十分にご注意ください。

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