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小児慢性特定疾病の医療費助成制度を知ろう!

2021-04-19

医療費助成制度の中に

小児慢性特定疾病の医療費助成制度という制度がありますのでご紹介いたします。

 

「小児慢性特定疾病の医療費助成制度」

 

小児慢性特定疾病の医療費助成の概要

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。

 

対象者

小児慢性特定疾病(以下)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。

  1.  慢性に経過する疾病であること
  2.  生命を長期に脅かす疾病であること
  3.  症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であ  ること
  4.  長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

・上記のすべての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの。

・18歳未満の児童等が対象です。(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象とします。)

 

対象疾病

対象疾病は、小児慢性特定疾病対策情報センターよりご確認ください

https://www.shouman.jp/ で確認できます。

 

自己負担額

小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額

※重症:①高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、②現行の重症患者基準適合するもの、のいずれかに該当。

 

医療費助成の申請について(お手続きの流れ)

  1. 指定小児慢性特定疾病医療機関(※1)を受診
  2. 指定小児慢性特定疾病医療機関にて診断後、小児慢性特定疾病指定医(※2)に、医療意見書を記載してもらう
  3. 医療意見書およびその他必要書類(※3)を準備の上、居住している自治体窓口(※4)へ申請を行う
  4. 自治体の小児慢性特定疾病審査会にて認定審査が行われる
  5. 自治体より認定結果が通知される

※1.   指定小児慢性特定疾病医療機関において行われた保険診療に関してのみ医療費助成の対象となります。各自治体から指定小児慢性特定疾病医療機関が公表されています。

※2.医療意見書の記載は小児慢性特定疾病指定医のみが行えます。各自治体から小児慢性特定疾病指定医が公表されています。

※3. 医療意見書の発行に時間を要する場合は、他の必要書類を準備の上、先に自治体窓口へ申請の相談を行ってください。必要書類は自治体ごとに異なる場合がありますので、詳細は自治体窓口にご確認ください。

※4. 小児慢性特定疾病対策は、お住まいの地域によって担当となる自治体が異なります。指定市、中核市、児童相談所設置市にお住いの場合には各市の担当窓口へ、その他の地域の場合には、都道府県の担当窓口へご相談ください。

→「各自治体担当窓口一覧」は小児慢性特定疾病対策情報センターのHPよりご確認ください。

以上、小児慢性特定疾病の医療費助成制度についてご紹介いたしましたが、詳細は「小児慢性特定疾病対策情報センター」HPでよくご確認ください。

 

 

いかがでしたか?

医療費助成制度のひとつをご紹介させていただきました。

ここでわかることは、世の中には幼くして病気で治療をうけている人がいるということです。この医療費助成制度は、小児ということですが、年齢的には、18歳未満が対象です。ということは、高校3年生の時の誕生日で、対象になるか対象にならないかが分かれるということです。みなさまはお子様が18歳のとき、どのような医療保険にご加入されていますか?

普段、お客様に生命保険のお話をするとき、大きな疾病をした時を重視した保障内容にしてくださいとお伝えしております。

大きな疾病とは、治療が長期になりやすい、生活スタイルが変わってしまう可能性があるような疾病だと思います。

例えば、三大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)ですね。

上記の病気に関わらず、病気の後遺症や薬の副作用で思うようにいかなくて、仕事ができないなど生活スタイルが変わってしまうこともあります。

生命保険を考えるうえで、まず大事なのは「知ること!」です。

自分自身の生活だけではなく、周りのこと、色々な人のことをぜひ知ってください。

病気のこと、費用のこと、制度のこと、保険のこと。

 

私たちは、お客様に色々な情報提供ができるよう努力してまいります。

杉本でした(^^)/

「株」とか「投資」など、それはあなたの近くに♪

2021-03-29

お世話になっております。Yamadaです。

株券のお話し

皆さま
弊社にご来社いただいた折はこんな感じですよね♪

もしお時間に余裕がございましたら
ぜひご覧になって頂きたいものがここにあるんです(*^^*)b

今年のカレンダーなのですが…
なんと、今では珍しい紙の株券

2004年6月に「株券電子化」に関する法律が公布され、2009年1月5日から、上記のような紙に印刷された、全国の各証券取引所に上場している株式会社の株券が無効とされてから12年も経ちました。
今では株主の権利は証券保管振替機構と証券会社などの金融機関の口座で電子的に管理されています。

3月4月は
「Gulf States Utillties Company」の株券(旧現物)が貼り付けてあります!

株券、懐かしいですよね~!
家の金庫や古いタンスの中から
「壱万株券」とか「金五百圓」とか書かれた
むか~し昔の株券とか出てきた覚えがある方もいらっしゃるでしょう。

カレンダーは海外の株券なのですが
又、これが、色も雰囲気も良い味出してて萌え萌えです♪

それぞれその株券の会社の歴史なども紹介されています。

ぜひぜひご覧になってくださいね♪

 

そうそう、万一昔の株券を発見したら!
名義をまず確認して、自分名義でなかったら最悪の場合手元の株券が効力を失ってしまうこともありますから、そんなときは有効な株券か確認して手続きを進めてくださいね。

 

株式投資や投資信託がぐーんと身近になってますねなお話し

みなさんもインターネットで株や投資信託を買ったことはありませんか?
(FPとしておススメはまず企業型確定給付年金や401K、iDeCoやNISAで、ですが)

今ではネット環境があれば、お手軽に株や投資信託が買えます。
ポイント投資もそうですよね。

私は、2種類のポイント投資をしています。

私のやっている、とあるロボAI投資は、
本日は+6.02%で運用されています。

しかし、とあるボーナスポイント投資の方は
-021%で、やっぱり損をしています。
(さっきは-0.85%だったの。随時変わってるのも面白い)

前者はチビチビ毎週積み立てています。
後者もチビチビ貰ったポイントを積み立てているのですが、マイナスが大きくなった時、

我慢ならず一旦損のままやめてしまったんですね。

止めずに続けていたスタッフは
今日は+31.0%!!!

やばくないですか?

マイナスになった時、じっと我慢の子であれば…と
今から言っても仕方ないので、今後の教訓にしています。

投資はポイント投資であっても余剰資金当面使う予定のない(私場合ポイント投資は最悪無くなってもいい)お金で
相場が上がっても下がっても動じない
広い心でポイントが働いている様を見守りましょう

 

3月末の決算銘柄権利付最終日は本日3月29日

それから本日は3月29日!

みなさんお馴染み株主優待!
忘れずに買われましたか?

3月末の決算銘柄権利付最終日は本日3月29日なのです!

特に3月の株主優待は人気の高い銘柄がたくさんあります!

私は食事処の優待か、お花の苗の優待が欲しかったのですが…
今年も余剰資金が間に合いませんでした(笑)

方法がないわけではありませんが、
やはり自分の真っ当な余剰資金で買いたいので来年の3月に照準を当てます!

 

PS. OFPの植物も元気です♪

OFPの蘭ちゃん、今年も花芽を出してくれています♪
カットして挿し木したドルセナちゃんも大きくなってくれて!
何と立派な花まで咲かせてくれました♪

今yamada家で療養中のアンスリュームさんが復帰するのが待ち遠しいです。
暖かくなってきたのでそろそろ治療を始めても大丈夫かなと思うyamadaでした(*^^*)/

 

 

FP3級 合格報告に来てくださいました!

2021-03-22

FP3級講座を受講された方が
「合格」のご報告に来てくださいました!

 

河村様 FP3級 合格おめでとうございます!

河村様からのお声抜粋

【資格取得・受講のきっかけ(エピソード等)】
親の介護や自身の老後を考えるにあたり
色々とお金や社会の仕組みを今一度よく知っておきたくなり
資格取得を1年前より目指して 参考書を買いましたが

1行読んでは眠くなるなどなかなか進まず…(笑)

受ける日程の目標をずらしてばかりでしたが…

【次回以降の受験、受講者の方に向けて】
FP3級はお金の知識の入り口かもしれませんが
幅広く仕組みを知ることができる資格だと思います。
若いうちにこの知識がもてたら最高ですね。

こちらの講座では
短期間で集中して学べて、わからないことは専門家にすぐに質問できて本当に助かりました。

…全文はこちら

 

河村様ありがとうございました。

生活にも役立つお金の知識
あなたも身に付けてみませんか?

2021年5月23日(日)の試験に間に合います!

無料プレ講座
3月23日(火)
3月30日(火)
10:00~11:30 ↓↓↓

 

 

FP3級 合格しました!

2021-03-09

FP3級講座を受講された方より
「合格」のお知らせを頂きました!

 

I 様 FP3級 合格おめでとうございます!

「受講者のお声」を頂きましたのでご紹介します♪

I 様

【セミナー・イベント名】

FP3級講座

 

【セミナー・講座の内容はいかがでしたか】

良かった

 

【特にここが】

受講者の方と先生のおかげで、楽しく教わる事が出来ました!

 

【受講中のご感想】

毎週水曜日が楽しみでした!事務所の方々も気さくな方々で、楽しく受講出来ました。

 

【受講の動機】

試験について調べようとしたら、ネットで見つけました。

 

【受講して良かったと思う点】

勉強する習慣が無いので、機会を設ける事が出来た事が1番良かったです。

 

【改善したほうがよいと思う点】

1回の範囲が広いので、受講時間を30分プラスして頂けると、おさらいの時間をとれるかなぁと思います。

 

【今後の受講者へ向けて ひとこと】

通勤中に受講内容の予習や過去問を解きました。
いろんなことを知れて楽しいので、是非チャレンジして頂きたいです。

 

 

 

***********************

I 様、貴重なご意見ありがとうございます。
今後の講座に役立てたいと思います!

 

2021年5月23日(日)のFP3級試験向け講座
ファイナンシャルプランナーの専門家集団が作ったFP3級講座詳細はこちら↓↓↓

FP3級の知識を
一生役に立てられるファイナンス(お金)の知識にしていただきたい。
ただ合格だけではなくて、実生活に特化したFP3級講座
ご好評頂いています♪

FP3級プレ講座(無料)は
3/23(火)・3/30(火)10:00~11:30開催です。

FP3級講座 第1回
4/7(水)10:00~12:30開催です。
お申込みはこちら↓↓↓

*プレ講座に参加されていないかたのお申込みも受付いたします。
*再受講の方は備考欄に「再受講」とご記入ください。

企業型確定拠出年金導入をお考えの企業様はこちら

2021-03-02

弊社では企業型確定拠出年金導入のサポートをしています。
国が推奨している制度で、少額から始められて大きな退職金をつくることができる、福利厚生の整備など

積水ハウスさんと合同セミナー&相談会開催します

2021-03-01
3月20日(土)
「ライフプランから考える、家を建てる時のポイントとは!?」

将来家を建てたい方 必見です。

参加者特典
1.本屋さんでは買えないカタログプレゼント
2.家計の見直しに役立つキャッシュフロー記入表プレゼント

詳しくはこちら

 

令和2年分 確定申告はお済みですか?

2021-03-01

みなさん令和2年分の確定申告はお済みでしょうか。

例年は3月15日まで確定申告の期間ですが、今年は“新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長”されました。(国税庁HPより

2社以上から給与の支払いを受けている方や、
副収入(給与以外の所得)の合計所得金額が一定額を超える方、
生命保険の一時金や損害保険の満期保険金を受け取った方、
ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出していても、寄付金の自治体が5か所を超える方など、

確定申告をすれば控除などが受けられる方、
所得税は確定申告しても、もう還付はない方も、
再来年の住民税の額にも影響しますので忘れずに申告しましょう。

 

今年は、新型コロナ税特法(※)や、青色申告特別控除・基礎控除額など前年との変更点がありますので、申告にあたって注意したいですね。(※)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

 

令和2年分の申告の注意点

1、新型コロナ感染症に伴う給付金等

新型コロナの給付金・支援金も他の収入と同様、所得税の確定申告が必要となる場合があります。
例えば、事業をされている方は「持続化給付金」「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」は課税対象のため、受給された場合は注意が必要です。

私たち国民に一律10万円が給付された「特別定額給付金」や、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税ですので申告の必要はありません。

また、国から個人に対する以下のような給付については、一時所得として課税対象になりますので、他の一時所得との合計額が50万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。

・マイナポイント
・「GoToイート」の利用時に付与されるポイントや食事券に対する25%のプレミア分
・「GoToトラベル」を利用した旅行者への国からの給付(旅行代金の2分の1相当額)

一時所得に該当するものの例としては

・生命保険の満期保険金(年金形式で受け取るものは、「雑所得」)
・長期損害保険の満期返戻金・遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金・懸賞、クイズの賞金や商品
(個人事業者が業務を通じて得た所得は、「事業所得」)
・競馬の馬券、競輪の車券の払戻金
(たまに楽しむ程度の払戻金は「一時所得」。馬主が競走馬を保有することによって得た所得は、「事業所得」または「雑所得」)

 

2、基礎控除の金額変更

令和2年分の申告から、個人の所得税について基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。

 

3、PCR検査は医療費控除の対象?

医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療や治療のために支払った費用、及び治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。
そのため、新型コロナに罹っている疑いがあり、医師等の判断でPCR検査を受けた際の費用については自己負担分のみ医療費控除の対象となります。

帰省のために念のため自己判断で受けたPCR検査の費用については医療費控除の対象とはなりません。

 

令和2年分はマイナンバーカードを使って、スマホでも申告できるようになりました。
また一段と便利になってきましたね。

私たちの税金で社会保障等を支えています。
払うところはキチンと納税して、
納税しなくてもいいところはキチンと還してもらいましょう!

by yamada

高額療養費をもっと知ろう!

2021-02-21

医療費の助成制度にはさまざまなものがあります。

身近なものでは、健康保険があります。

健康保険は、年齢や所得によってそれぞれ医療機関に支払う窓口負担割合が変わりますね

 

 

しかしながら、入院や手術をした場合は医療費が高額になる場合がありますね。ですので、健康保険の制度で、「高額療養費制度」という制度があります。

 

 

いかがでしょうか?

病気やけがで入院・手術をした方はご存じだと思いますが、

ここからもう少し「高額療養費制度」について掘り下げていこうと思います。ご自身の上限額を確認してみましょう!

 

 

さらに、ひとりでの窓口負担では高額療養費の上限額を超えない場合でも、「世帯合算」できる場合もあります。

 

 

または、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、上限額が下がります

 

出所:厚生労働省HPより

なかなか、「世帯合算」や「多数回該当」までご存じのかたは少ないかもしれません。

今回は、高額療養費制度のお話を少し掘り下げてご紹介させていただきました。

 

こんなにすばらしい日本の医療費制度の一つである健康保険があるなら、民間の生命保険に入る必要があるの?と思われた方もいっらっしゃるのではないでしょうか?

民間の生命保険の保障は、健康保険やその他の医療助成制度では補えないところを考えるだけでいいのです!

それを理解して保険に加入することをお勧めいたします。

私たちはまず、こういった健康保険等の話を含め、さまざまな視点から保障をアドバイスしております。

 

みなさまもぜひご相談にお越しくださいませ。

 

杉本でした(^^)/

 

 

YouTubeに知っ得動画アップしました☆

2021-02-16

今回は中西が
令和時代の社会保障と働き方を
令和2年版厚生労働白書概要版から
抜粋して解説します。

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https://youtu.be/L4uQjNiXW0M

 

サラリーマンの節税

2021-02-08

こんにちは 中西です

 

サラリーマンにとって楽しみなはずの給料日。

給与明細を見るたびに支払っている税金の額の多さにがっかりしていませんか?

(例に漏れず私も 涙)

 

会社勤めならば「節税」という言葉は無関係だと思ってしまいがちですが、実はサラリーマンにも節税対策が重要です。

節税について無関心だったという方は、もしかすると本当は支払わなくても良い税金を支払い続けているかもしれません。

 

節税をしっかり行えば、年間で数十万円手取り額を増やすことができる場合もあります。

今回、サラリーマンができる節税対策について紹介します。

 

 

サラリーマンの支払う税金とは

 

まずは、サラリーマンが支払う税金に関する基本的な知識を確認していきましょう。

サラリーマンが支払っている税金は「所得税」「住民税」「社会保険料」の3つです。

この中で節税が可能なのは所得税と住民税ですが、特に節税効果が大きいのが所得税です。

 

所得税は「累進課税」という制度が採用されており、所得が増えるに従って税率が上がり、納める税金額も多くなります。

所得税の計算は、年収から「給与所得控除」と「所得控除」を引いた額である、「課税所得」を元に行われます。

 

給与所得控除は、年収によってあらかじめ金額が設定されていますが、所得控除は「条件に当てはまっているか」「申請しているか」で金額が変わります。

 

つまり、所得控除を意識的に増やすことで節税になるのです。

 

 

例えば、同じ会社で働く年収600万円のAさんとBさんがいます。

Aさんは、特に節税対策を行わず課税所得が250万円でした。

一方Bさんは節税対策をしっかり行い、所得控除を増やしたため、課税所得を190万円まで下げることができました。

このとき、AさんとBさんは同じ年収にも関わらず、Bさんの方が手取り額は年間5万円以上も上回るのです(※)。

 

(※)参考:国税庁「給与所得者と税」

1.課税所得250万円の場合の所得税額:税率10%、控除9万7,500円=15万2,500円

2.課税所得190万円の場合の所得税額:税率5%、控除なし=9万5,000円

 

 

また、節税対策には所得控除のほかにも、計算が行われたあとの所得税の金額からそのまま税金の額を差し引ける「税額控除」があります。

節税ができる状況にも関わらず、これらのことを知らないだけで大きな損をしてしまう可能性があります。

自分が実践できる節税対策がないか確認していきましょう。

 

 

 

サラリーマンが実践できる節税対策

節税になるさまざまな控除は、会社で行う年末調整、もしくは確定申告で申請ができます。

サラリーマンが実践できる主な節税対策について解説します。

 

 

配偶者控除・扶養控除

配偶者控除や扶養控除は、すでに実践している人が多いかもしれません。

自分が扶養している家族がいる場合に適用できる控除で、一定の年収以下の配偶者や親、16歳以上の子どもを扶養に入れることができます。配偶者控除・扶養控除を受けるためには、年末調整時に勤務先へ提出する「給与所得者の配偶者控除等申告書」の該当欄に必要事項を記載して提出をするだけです。

 

 

生命保険料控除・地震保険料控除

民間の生命保険・介護医療保険・個人年金保険に加入していれば、最大12万円の控除、地震保険は最大5万円の控除を受けることが可能です。これらの控除を受けるには、年末調整時に保険会社から送付される保険料控除証明書を提出する必要があります。

 

 

医療費控除

意外と知らない人が多いのが、医療費控除です。10万円か一定の所得金額の5%のどちらか低い方の金額よりも医療費がかかった場合、超えた部分の金額を所得から控除できます。本人だけでなく同居の家族にかかった医療費や、歯医者の治療費、薬代なども合算できるため、対象になる方も多いのではないでしょうか。

 

 

ただし、医療費控除は年末調整ができないため確定申告が必要となります。

面倒に思うかもしれませんが、確定申告を行えば払いすぎている税金が戻ってきます。

 

 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除は、あらかじめ計算された所得税から税金がそのまま差し引かれるため、特に節税効果が高い控除です。控除額は年末ローン残高の1%で、購入後10年間控除し続けられます。

サラリーマンの場合、最初の年だけ確定申告を行えば、翌年以降は年末調整で申請が可能です。戻ってくる金額が多いため、該当する人は忘れずに申告しましょう。

 

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で資産を運用して将来老後資金として受け取れる私的年金制度です。

iDeCoが注目を集めている理由は、老後資金を積み立てると同時に、掛金の全額を所得から控除でき節税効果が大きいためです。企業型確定拠出年金制度に加入していない場合、月額2万3,000円を拠出でき、年間で27万6,000円もの所得控除を受けられます。

 

 

ふるさと納税

ふるさと納税は、今や多くの人が実践している節税方法でしょう。自治体にふるさと納税をした場合、その金額から2,000円を差し引いた金額が、その年の所得税または翌年の住民税から控除されます。

2,000円は自己負担となりますが、各地の特産品など魅力的な返礼品がもらえてお得な制度です。

ふるさと納税をした自治体が5つまでの場合は「ワンストップ特例制度」が利用できるため、確定申告の必要もありません。

 

また意外と知られていないのが特定支出控除です。

ある程度の金額が必要ですが、平成28年度に改正され使いやすい内容になりましたので、ご紹介しておきます。

お勤め先から支給対象にはなっていない、通勤費や資格取得費、研修費、スーツ等の衣服費や図書費、接待交際費(条件や限度額あり)。

またテレワーク等で必要なWiFi費等も会社が認めてくれれば、算入する事が出来るかもしれません。

詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

 

 

節税対策を行えば手取りを増やせるかも!

税金で損をしないためには、何よりも知識を身に付けることが重要です。

今回紹介した所得控除や税額控除以外にも、さまざまな節税対策が存在します。サラリーマンだから節税は関係ないと思わず、自分の手取りを増やす方法を考えてみましょう。

今回紹介した節税対策で、当てはまるものがあればぜひ実践してみてください。

 

 

弊社では他にも様々なご相談をお待ちしてます。

お気軽にお問合せください!

 

 

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