Posts Tagged ‘ファイナンシャルプランナー’

円満相続は認知症になる前が大事!! 2回目

2020-11-09

認知症と診断されると口座が凍結され、
医療・介護などのお金が引き出せなくなります。

今回は本人の資産を使うにはどうすればいいのか。
対策を書きますね。

本人のお金を使うには?
「成年後見制度」の活用

成年後見制度とは、
認知症などにより判断能力が低下し、
財産管理や契約ごとができず、
悪徳商法などの被害で
財産を失う恐れがある人を支援する制度です。

本人の判断能力の程度に応じ、
「後見」と「保佐」と「補助」の
3つに分かれた制度を使うことができます。

しかし、成年後見制度を使うためには、
家庭裁判所へ申立てが必要になります。

しかも、申立てをしただけでは、
すぐ本人のお金が使えるようにはなりません。

家庭裁判所の調査官による
調査、審理、成年後見人等の選任・審判、
そして審判が確定してはじめて法定後見の開始となり、
家庭裁判所が選任した後見人が
「財産管理」「身上監護」(介護サービスの手配や施設入所の契約などの手続きなど)と
お金が使えるようになるのです。

しかも手続きには
3~4カ月程かかると思ってください。

さらに、
法定後見制度の利用後に、
成年後見人等から請求があった場合には、
報酬の支払が必要となります。

このときの金額は、
家庭裁判所の判断により決定されます。

それに、この制度は
判断能力が不十分となった人を守るための制度です。

なので、
本人の判断能力が回復したと認められない限り、
制度の利用を途中でやめることはできません。

ということは、
一旦家庭裁判所に申し立て、法定後見人を定めたら、
本人の認知症が回復しない限り、
ずっと法定後見制度の利用という事になり、
報酬も支払い続けなくてはなりません。

本人が認知症になってしまってからでは
面倒な手続きが増えお金の面でも
とても大変なことになってしまうという事です。

不要な費用も増えるということです。

できれば、
まだ判断能力が低下する前に
自身の介護費用などは自身のお金で賄えるよう、
そして、自分の意志によって
資産を有効に活用できるようにしておきたいものです。

 

任意後見人制度の活用

元気なうちに、
将来、判断能力が低下したときに、
誰(後見人)に
何(代理権を与える契約の内容)を
頼むかを、自分で決めて契約を結ぶことができます。

実際に能力が低下してしまった時、
親族や任意後見人が家庭裁判所に申立て、
後見事務を始めれます。

それが「任意後見人制度」です。
任意後見制度では、
本人が後見人を決めれますので、
ある程度自分の意志が受け継がれるでしょう。

 

保険の活用

判断能力が低下していない時であれば
保険の契約ができます。

相続税対策にもなり、

自分が認知症になっても
自分のためにお金を使って貰える。

もし保障が必要な時は保険なので保障もある。
どうしてもお金が必要になれば
解約してキャッシュにすることもできる。

そんな保険の使い方もあります。

 

そんな対策を詳しく聞いてみたい方は
こちらからお問い合わせください(*^.^*)
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by yamada

 

資産形成基礎講座「第9弾」募集開始!

2020-10-07

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こんな方は是非!!

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円満相続は認知症になる前が大事!! 1回目

2020-10-05

認知症と診断されると口座が凍結され、
医療・介護などのお金が引き出せなくなります。

認知症と診断された時から本人が死んで、
相続が発生し、相続手続きが滞りなく終わるまで、

本人のお金が本人のために使えないのでは
大変困ります。

そのためには
認知症になる前が大変重要な時期になります。

自分の資産を、
自分に何かあった時には、
自分の思うように使って貰えるように
しておきたいところです。

 

誰もが関わる可能性の認知症

“高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しています。「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では、2020年の65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%、約602万人となっており、6人に1人程度が認知症有病者と言えます。

「各年齢の認知症有病率が上昇する場合」は、糖尿病(認知症の危険因子)有病率が、2012年から2060年までに20%上昇すると仮定したものです。<内閣府「平成29年度版高齢社会白書」>“生命保険文化センターHPより。

厚生労働省研究班の調査では
団塊の世代が75 歳以上となる
2025年には約 700 万人、65 歳以上の高齢者の
約5人に1人に達することが見込まれています。

今や認知症は誰もが関わる可能性のある身近な症状です。

 

認知症になったら口座凍結

認知症になると本人の口座は凍結されます。

本人のための医療費や介護、
介護施設などに入所の費用だとしても、
お金が引き出せないのです。

口座を解約しようにも、一切できなくなってしまいます。
認知症になった本人のための費用を
介護している人が立替えて払っていたとしても、
相続が発生したときにその分を差し引いて
相続税の計算をして貰えるかも状況により分かりません。

認知症になると、
ある一部分の記憶がすぽっと抜け落ちてしまうため、
周りの状況を理解する、
自分の意思を明確に判断して行動する
ということができなくなってしまいます。

そのため
詐欺や横領などの犯罪や口座の不正使用に巻き込まれ、
財産を失うのを防ぐという目的のために、
銀行は認知症の発症が認められると
本人の財産を守る手段として「口座凍結」をします。

よくあるケースでは
本人が金融機関へ出向いたときに
窓口での受け答え等で意思決定能力が著しく欠け、
認知症ではないかと思われる状態になっている
ということに金融機関側が気づいて、
口座を凍結するケース

それから、
認知症になった本人の施設入所のために、
家族が定期預金などを解約しようとして、
本人と一緒に金融機関の窓口で手続き中、
認知症ということが判明して凍結されるケース。

そんな風に
いきなり本人の口座が凍結されてしまったら
実際問題困りますよね。
でも金融機関は本人の資産を守るために凍結します

次回は11/9(予定)に
本人の資産を使うにはどうすればいいのか。
対策を書きますね。

 

それまでに待ちきれない方は
こちらからお問い合わせください(*^.^*)
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by yamada

あなたは企業年金に加入していますか?企業年金の歴史

2020-09-29

あなたは企業年金に加入していますか?

ライフプランを作成するときに、お客様に下記の質問をしております。

・どのくらい収入があるか?その後の働き方は?収入見込み額は?

・どのくらい支出があるか?家族構成での支出の推移は?

基本生活費は?(食費、光熱費、通信費、医療費、おこづかい、雑費等)

・車の購入のタイミング、価格、維持費、何歳まで乗られるか?

・お子様は何人で(ご希望で)どんな教育を受けさせたいか?

・住宅は持ちたいか?戸建、マンション?予算は?いつ頃?どの辺りに?

・将来の年金見込み額は?(ねんきん定期便等で確認)

・職場で企業年金は導入されていますか?

・その他、ご加入されている年金はありますか?

・退職金はありますか?退職時の受取額はいくらくらいですか?

・資産(預貯金、不動産、株等)と負債(ローン等)は?

・将来の夢はありますか?

などといった内容をお伺いしてライフプランを作成しております。

 

ですが、一番最後まで苦戦するのが、

「将来の退職金見込額と企業年金のこと」この2つです

退職金や企業年金がいくらもらえるか?がわからないのもですが、

・お勤め先に企業年金が導入されているか?

・導入されている企業年金の種類は何か?

・月々いくら掛金を捻出していて、いつ頃どのくらい受け取れるのか?

把握できていない方がほとんどです

 

そこで、企業年金の歴史をお話します。

退職金制度のはじまりは、江戸時代の商家の「のれん分け」にさかのばり、営業する権利を分けたり、独立資金を渡す「のれんわけ」には、功労や慰労の意味があったそうです。その後、高度成長期、物価上昇に合わせて給与を値上げすることが難しかったので、その分を社員が退職するときに退職金という形で支払うことを考えるようになり、退職金は「賃金の後払い」という意味を持つようになりました。その後、日本の平均寿命が延びる中、退職金は、社員の「老後の生活保障」という考え方になりました。

退職金は、退職時にはたくさんの資金が必要です。そのため、退職金を分割して支払う「退職年金」という考え方が出てきました。退職年金では一度にまとめて支払わらなくてすむので、その分の利息に相当するお金をプラスして支払うことにしました。これが、「企業年金」の始まりです。少しづつこのしくみを組み入れる企業が増えていき、平均寿命が延びる中、「老後の生活保障」というニーズと合致し、企業年金が普及するようになりました。

 

その後、国が制度として認め、1962(昭和37)年には税制適格退職金、1966(昭和41)年には厚生年金基金ができました。

1959(昭和34)年には中小企業だけが加入できる中小企業退職金共済制度が作られました。

高度成長期からバブル期には資産の運用成績がよく、少ない掛金で給付のための資金が準備できていましたが、その後、バブル崩壊とともに、経済・運用環境の低迷や少子高齢化が進み、次第に、本来必要な年金原資を準備できない企業がたくさん増え、国は、企業の経営の負担軽減などのために企業年金の見直しを進めることにしました。

新しい企業年金制度として、確定給付企業年金法および確定拠出年金法の2法が2001(平成13)年にそれぞれ制定され、企業年金制度の選択肢を広げました。

また、厚生年金基金制度においては、代行部分が母体企業の決算上の負債に計上されるようになったこともあり、平成14年4月の確定給付企業年金制度の創設時に合わせて代行部分の返上が認められたことによって、単独型・連合型の厚生年金基金の多くが確定給付企業年金へ移行しました。

こうしたなかで、平成16年法改正によって厚生年金基金の財政運営の抜本改正が行われました。その後、経済運用環境が再び低迷するなかで、厚生年金基金の代行割れ(保有資産が最低責任準備金に満たない状況)が社会問題となり、平成25年法改正により、厚生年金基金の新設は認められなくなり、健全な基金は厚生年金基金としての存続が認められているものの、解散または他の企業年金制度等への移行を促されることとなりました。

また、税制適格退職年金制度は平成24年3月末で廃止となりました。

 

いかがでしたか?

以上が企業年金の始まりから現在にいたるまでの流れになります。

経済環境等の影響で制度がかわっていく様子がわかりましたね。

企業年金が導入されている企業へお勤めの方は、ご自身の企業年金がどの制度なのか確認してみてくださいね。

次回、企業年金の種類と違い等をご紹介いたします♪

 

お楽しみに…杉本でした(^^)/

 

 

中西家の葡萄♪

2020-09-17

毎年この時期は
スタッフ中西家ではぶどうの収穫の時期♪

「出荷できない」葡萄のおすそ分けを
毎年心待ちにしている
岡山ファイナンシャルプランナーズの面々です(*^.^*)

「出荷できない」って言っても
立派なピオーネの房の中に
「ちょっと満足がいかない」粒が1粒あるだけで
もう「出荷できない」になってしまうんですもの!!

そりゃぁそりゃぁ甘い甘い♪葡萄です(*^.^*)
いつも甘いけど、今年はさらに甘い!


美味しい朝採れ新鮮
果汁たっぷり
種なしピオーネ♪
戴いちゃいましたラブラブ
いっただきま~すキラキララブラブラブ

中西家の皆様
お疲れ様ですm(__)m
ありがとうございます♪

ご馳走になります(*^.^*)♪

 

岡山でお金の事まとめて相談は
岡山ファイナンシャルプランナーズにお任せキラキラ

切れていませんか?自賠責保険。

2020-08-31

あなたの所有の車、車検切れしていませんか?
あなたのバイク、自賠責保険に入っていますか?

運転をされる方はご存知のとおり、「全ての車両は自賠責に加入していなければ運行してはならない」と 法律で決まっています。

自賠責保険に加入しないで運転すると

1年以下の懲役
または
50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)

プラス

違反点数6点⇒免許停止処分
(道路交通法第103条、108条の33)

という、とっても厳しいペナルティです!

検査対象外軽自動車(125㏄超250㏄以下のバイク)および原動機付自転車は、保険・共済標章(ステッカー)をナンバープレート(ナンバープレートに貼付することが困難な場合は車両の前面)に貼付することが義務付けられています。
これに違反した場合、30万円以下の罰金が課せられます。(自賠法第88条)

自賠責は、損害保険会社・共済協同組合をはじめ、クルマやバイクの販売店などの代理店でも簡単な手続きで加入できます。
また、250㏄以下のバイク(原動機付自転車を含む)は、一部のコンビニや郵便局、インターネットでも加入できます。

弊社でもお手続き可能です♪

交通事故は年間約38万件発生しています。
交通事故による死傷者は約46万人にのぼり、1日に約1260人の方が死傷していることになります。

 

自賠責とは?

万一の交通事故の際に被害者を救済するため法律に基づき基本的な対人賠償を目的として原動機付自転車を含む全ての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が法律で義務付けられている強制保険です。

車両を購入して登録する時や車検の時に自賠責保険に加入や更新をします。

また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。

補償内容は?

自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合に、相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。

被害者1名についての支払限度額は以下のとおりです。

対人死亡:3,000万円

対人傷害:最高120万円まで

対人後遺障害(等級による):75~4,000万円まで

対人賠償についてのみ補償する保険なので、モノに対する賠償(他人の家に突っ込んで壊してしまった修理代やガードレールを壊してしまったなど)や運転している自分自身のケガなどは補償されません。ご注意ください。

自賠責保険で補償されない部分について任意保険でカバーする仕組みです。

 

保険料・共済掛金は?

継続漏れを防ぐためにも、なるべく長い契約期間をお選びください。

注)原動機付自転車以外の車種の保険料・共済掛金については、損害保険会社・共済協同組合にお問い合わせください。

 

満期年月 有効期限はステッカーで確認!

ステッカーは、満期年ごとに色が異なります。

記載されている月が丸々加入していると思ったら間違いですヨ。
満期日は自賠責保険証明書で確認してくださいね。

 

自賠責保険と任意保険については
中西がYouTubeで簡単に説明しています♪

車両を運転するという事に、どうしても付いている交通事故のリスク。
人の人生に責任もてますか?
運転するなら自賠責保険加入は義務です。
忘れないように加入しましょう。

自身のケガやモノに対しての補償は自賠責保険では補償されません。
任意保険加入で備えましょう。

車検切れで自賠責保険に未加入の車が1割強存在しているというデータがあります。
そんな車と、「もらい事故」こちらには過失のない10:0被害者になったときは、自身の加入している保険会社は示談交渉できないんです。なので自分自身で保険に加入していない相手と話し合ってお金をだして貰わないといけません。でも運行する車両の加入義務がある自賠責保険にも加入していない人が、簡単にお金を払ってくれるでしょうか。

自身は大ケガで入院してて、気分も優れないのに相手と話し合いができますか?
電話が繋がらなかったらどうしますか?郵便を送っても返事がない、どうしますか?
でも、自身の治療費や車の修理代は自分に請求されます。

そんな時に自分の代弁者として間に立ってくれる弁護士さんが居てくれたらどんなに助かることでしょう。

任意保険の「弁護士費用特約」はおススメの特約です(*^^*)b

by yamada

住宅取得等のときは親に贈与を頼んでみて!

2020-08-24

こんにちは。ご相談の中でみなさん頭を悩ませるもののひとつは「住宅」にまつわることです。いつ?どこに?どのくらいの物件を?住宅ローンはどこで?など、人生で一度という大きな買い物をするわけですからね。それは悩みます。

 

最近、ご相談の中で住宅購入の話がでると、お客様へのご質問の中に

「親御さんかおじい様おばあ様からの贈与の予定はございませんか?」と聴くことにしております。

そして、贈与税が非課税となる、

「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という非課税の特例をご紹介します。

この特例では、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

ですが、こちらの特例の対象となるか?は

「受贈者の要件」

がございまして、要件を全て満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

例えばその一部をご紹介しますと…

・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。

(注)配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。

等々その他要件もございます。

「住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件」

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。

「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにする敷地の用に供される土地等の取得を含みます。

また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

(1)新築又は取得の場合の要件

(2)増改築等の場合の要件

がそれぞれございます! 詳細は、国税庁HPでご確認ください。

 

「非課税の特例の適用を受けるための手続」

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

 

いかがでしたか?

住宅購入をする時または増改築をする時は大変忙しい日々になりますよね。

住宅購入をご検討されている方は、早いうちから住宅メーカーや住宅ローンのこと、土地のことなどを調べておいてください。

(その時に見ればいいか…)や(勧められたタイミングで…)はあまりお勧めしません。急いで物件を探す、時間がない…と一生に一度の買い物が台無しになってしまいかねません。不動産は、簡単に購入したり手放したりできないものですから、いろいろな面から慎重な下調べが必要かと思います。

 

いつ?どこに?どのくらいの物件を?ということから何パターンの可能性のある方は、ライフプランを作成してみることをお勧めいたします。

いつ?…子供が何歳の時に?(子供の転校の問題等)

どこに?…実家の近く?将来はご主人のご実家だから他県かな?交通の便がいいマンションがいいかな?

どのくらいの物件を?…これから教育資金もかかるのでどのくらいの物件価格ならやっていけれるかな?

など頭で考えても解決しないです。それを数字で落とし込むシミュレーションをしてみましょう。いつでもご相談にお越しくださいませ。

杉本でした(^^)/

詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

 

 

取り組んでいます「健康経営®」

2020-08-18

弊社は、協会けんぽ岡山支部が実施する
「晴れの国から『健活企業』応援プロジェクト」に参画し、
従業員の健康づくりに積極的に取り組んでいます!

現在協会けんぽは、
加入者の皆様の健康増進や医療費の適正化に向けた、さまざまな取組を行っています。
「インセンティブ(報奨金)制度」では、そうした取組項目の結果に基づき
全支部をランキングし、上位23支部については、
支部ごとの得点数に応じた報奨金によって
健康保険料率の引き下げが行われます。

 

岡山支部の平成30年度は

特定検診等の受診率:5位
特定保健指導の実施率:16位
特定保健指導対象者の減少率:34位
要治療者の医療機関受診率:29位
ジェネリック医薬品の使用割合:34位

総合21位

インセンティブ制度による
健康保険料率への影響は
-0.003%

健康保険料率に影響するのは0.01%からのため
残念ながら令和2年度健康保険料率への影響は±0%でした。

我々の健康づくりへの取組が、
これからの健康保険料率を変えます!

弊社は健康づくりを通じて、
職場環境の整備や改善を図り
活性化により一層努めます。

 

日本人の死亡原因は?

2020-07-20

医療保険の話をお客様にするとき、どんな病気にどのような備えをしたら良いかなどをお伝えすることはよくあると思います。

そこで、医療保険の一つの特約で三大疾病に備えるものがありますが、その時にどうして三大疾病に備えることが重要なのかなどをお伝えするのに、日本人の死亡原因をお客様にお話しします。

 

そこで、厚生労働省HPから平成29年度の死亡数をみてみたいと思います。

1位~5位までの全体の死亡原因は?

第1位 悪性新生物〔死亡数 373,178人〕

第2位 心疾患  〔死亡数 204,203人〕

第3位 脳血管疾患〔死亡数 109,844人〕

第4位 老衰   〔死亡数 101,787人〕

第5位 肺炎   〔死亡数  96,807人〕

死亡原因の1位、2位、3位だから三大疾病と言われているのですね。

 

では、さらに年代別で1位~3位をみてみたいと思います。

第1位

先天奇形等   (0歳・1~4歳)

悪性新生物   (5歳~14歳)

自殺      (15歳~39歳)

悪性新生物   (40歳~89歳)

心疾患     (90歳~94歳)

老衰      (95歳~100歳以上)

第2位

呼吸障害等   (0歳)

不慮の事故   (1歳~9歳)

自殺      (10歳~14歳)

不慮の事故   (15歳~29歳)

悪性新生物   (30歳~39歳)

自殺      (40歳~49歳)

心疾患     (50歳~100歳以上)

第3位

不慮の事故   (0歳)

悪性新生物   (1歳~4歳)

先天奇形等   (5歳~9歳)

不慮の事故   (10歳~14歳)

悪性新生物   (15歳~29歳)

不慮の事故   (30歳~34歳)

心疾患     (35歳~49歳)

自殺      (50歳~54歳)

脳血管疾患   (55歳~84歳)

肺炎      (85歳~89歳)

悪性新生物   (90歳~94歳)

肺炎      (95歳~100歳以上)

となっております。その他さまざまな原因で亡くなられているのがわかります。

みていると悲しくなってきますね・・・

誰しもいつか亡くなりますので、みなさまも他人事とは思わず、大切なご家族を守る保障は時間を割いてでもしっかりと選んで備えてくださいね。

そして普段からストレスを貯めないように愚痴などいえる仲間づくりとストレスをためない気分転換の時間を作ってください。

がんばり過ぎないで「ぼちぼち」でいいのです!

詳細は、厚生労働省のHPをご覧くださいね。

 

杉本でした。

今期FP3級講座始まりました♪

2020-07-14

ファイナンシャルプランナーの専門家集団が作った
岡山ファイナンシャルプランナーズのFP3級講座
実生活で応用が利く知識をつけたい方のお声からできた講座です。

今秋9月 FP3級試験向け講座です。

FP3級の知識でも、
一生役に立てられるファイナンス(お金)の知識にしていただきたいので
ファイナンシャルプランナーでもあり、
社会保険労務士であり
日々の家計を預かっている母でもある安原が
自身の生活に生かすところを実例を交えながらお話します♪

 

ファイナンシャルプランナーの専門家集団が作った
岡山ファイナンシャルプランナーズのFP3級講座

今期 第1回は
7/21(火)10:00~12:00です。

お申込みはこちら

 

*プレ講座に参加されていないかたのお申込みも受付いたします。
*再受講の方は備考欄に「再受講」とご記入ください。

 

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