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【お客様からのご質問】夫婦で一つの遺言書は作れる?知っておきたい「共同遺言」のルールと注意点

2025-11-10

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

先日、多くの方が疑問に感じるテーマについて、あるご夫婦からご相談をいただきました。

それは、「(夫婦どちらかに万一のことがあった場合に備えて、)同一の書面で『先に死亡した者が他方に財産を相続させる』という夫婦共同の遺言をすることはできますか?」というものです。

結論から申し上げると、日本の法律では「二人以上の者が同一の証書で遺言をすること」は原則としてできません(民法第975条)。

今回は、この「共同遺言の禁止」について、なぜ禁止されているのか、そして夫婦で安全に遺言を残すための方法を詳しく解説します。

 

1. 共同遺言とは?なぜ禁止されているの?

二人以上の人が同一の証書を用いて遺言をすることを「共同遺言」といいます。

民法第975条によって、この共同遺言は禁止されています。

●●● 共同遺言の3つのパターン(すべて禁止されます)●●●
共同遺言には主に以下の3種類があると考えられています。

1. 独立遺言型:夫婦が同一の用紙を使用しつつも、それぞれ自分の財産の処分について別々に遺言をする場合。
2. 相互遺贈型:同一の証書を用いて、お互いの死亡を条件に財産を遺贈しあうことを定める場合。
3. 条件連動型:相互に相手の遺言を条件としている場合(例:夫の遺言が失効すれば妻の遺言も失効すると定める)。

★ 共同遺言が禁止される主な理由 ★
なぜ共同で遺言書を作成することが認められないのでしょうか。これには、遺言制度の根幹に関わる重要な理由があります。

1. 遺言自由の原則の危険性:遺言は本来、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて行われるべきものです。共同で行うことを認めてしまうと、相互に影響を受け、自由な意思に基づいて遺言ができなくなる危険性があるためです。
2. 撤回に関する問題:遺言者は、自分の遺言をいつでも自由に撤回できます。しかし、共同遺言の場合、そのうちの一人が撤回しようとした場合、どのように処理すべきかという問題が生じます。
3. 方式違反や無効の問題:共同遺言者の一方の遺言に方式違反などの無効事由があった場合、他方の遺言が有効なのかどうかについて問題が生じることも理由とされています。

 

2. 「共同遺言ではない」と判断されるケースと実務上のアドバイス

同一の証書を使うと共同遺言となり無効になるリスクがありますが、実務上は、形式的に共同遺言のように見えても有効とされる場合や、そもそも共同遺言に該当しないケースがあります。

共同遺言に該当せず、有効となるケース

【別々の証書に記載した場合】

共同遺言の要件は「同一の証書」を用いることです。そのため、夫婦それぞれが別々の証書を用いて作成した場合は、そもそも共同遺言には該当せず、それぞれの遺言が別々のものとして有効になります。

【独立した遺言証書を同一の封筒に入れた場合】

別々に作成された自筆の遺言証書を一つの封筒に入れたとしても、「同一の証書に遺言がなされたわけではない」ため、共同遺言には該当せず有効です。


実務における最善のアドバイス

形式的に共同遺言に見えても内容的に単独遺言と評価できれば無効にならない可能性はありますが、無効になるリスクを完全に避けるためには、夫婦であっても必ず別々に遺言書を作成すべきです。

遺言書を作成する際は、ご夫婦の意思を反映させることはもちろん重要ですが、法的な形式が整っていないと、残されたご家族が困ることになりかねません。安全かつ確実に財産を託すために、それぞれが独立した遺言書を用意することをお勧めします。


**【まとめ】**

遺言は、あなたの自由な意思を反映させる大切な手段です。その自由と確実性を守るために、「同一の証書に二人以上の遺言を記載してはいけない」というルールが設けられているのです。

夫婦で遺言を作成する際の鉄則は、「別々の用紙で、別々に作成すること」です。

ご自身の遺言が確実に有効となるよう、作成方式には十分にご注意ください。

既に先月(10月)から変わったお金のルール5選

2025-11-03

10月から変わる「お金のルール」5選

11月に入り、気候だけでなく私たちのお財布事情にも変化が訪れています。
なぜなら今年(2025年)は最低賃金の改定や年金の手取り額調整など、暮らしに直結する制度変更が目白押しです。

中でも注目したいのが以下の5つ。

それぞれのポイントを、分かりやすく整理していきましょう。


1. 【最低賃金】全国平均1121円へ

2025年度の最低賃金は全国平均で1121円(前年比+66円)となります。
地域ごとに適用日は異なりますが、北海道・東京・神奈川・大阪など、多くの県で10月上旬から中旬にかけて実施済です。
働く人にとっては収入アップにつながりますが、事業者側にはコスト増となるため、社会全体に少なからず影響が出そうです。

厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」

2. 【年金】10月支給分から手取り額が変わった人も

10月15日支給分から、年金の手取り額が変わる方が出てます。
これは「仮徴収」と「本徴収」という仕組みのため。

このため、10月の支給分から実際の所得に応じて天引き額が変わり、手取り額に影響が出るのです。

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」


3. 【後期高齢者医療】自己負担額の上限が終了

75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」では、2022年から一部の方が1割→2割負担へと移行しました。
ただし配慮措置として、外来診療の負担増は「月3000円まで」に抑えられていましたが、その特例は2025年9月で終了。
10月以降は自己負担額が増えるため、医療機関をよく利用する方は特に注意が必要です。

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」


4. 【生活保護】生活扶助特例加算が引き上げ

2025年10月から、生活保護の生活扶助における特例加算が1人あたり月1500円へと増額されます。
2023年に導入された特例加算(当時1000円)からの引き上げで、例えば3人世帯なら月4500円の上乗せ。
臨時的な措置ではありますが、生活を支える大切なサポートになります。


5. 【学生アルバイト】扶養条件が緩和

これまで「年収130万円未満」でなければ親の健康保険の扶養に入れなかった学生アルバイト。
2025年10月からは、19歳以上23歳未満の学生を対象に、条件が「150万円未満」まで緩和されています。
学業とアルバイトを両立する学生にとっては、安心して働きやすくなる制度改正です。

詳細は日本年金機構HP


まとめ

こうして見てみると、最低賃金アップから年金、医療費、生活保護、そして学生の扶養条件まで、10月は幅広い世代に関わるお金のルールが変わります。

さらに、自動車保険料の値上げや電気代補助の終了、食料品の値上げなど、生活コストに関わるニュースも沢山出てきていますしその流れは暫く続く可能性もあります。

「知らなかった…!」で損をしないためにも、制度変更にはアンテナを立てておきたいですね。

「争族」を避ける遺言書の書き方:専門家が教える確実な財産の特定と「検認回避」の最善策

2025-10-06

確実な「最後のメッセージ」を届けるために

皆さん、こんにちは!

相続ドックの末藤です。

 

突然ですが、皆さんは「遺言書」について考えたことがありますか?

遺言書は、ご自身の大切なご家族への「最後のメッセージ」であり、残されたご家族がスムーズにその後の手続きを進め、争うことなく安心して暮らしていくための、とても大切な準備です。

 

前回は遺言書の基本的な種類と特徴について解説しましたが、今回は一歩踏み込んで、「せっかく作成した遺言書を確実に実行し、後々の争いを未然に防ぐ」ための具体的な方策に焦点を当てます。

残念ながら、民法に定められた形式を満たしていないと、その遺言は無効になってしまうこともあります。ご自身の想いを確実に実現し、ご家族の負担を最小限にするための具体的な準備を確認しましょう。

1.「争いを防ぐ」ための専門的な書き方:なぜ専門家が必要なのか

「遺言書は自分で書けるから大丈夫」と思いがちですが、専門家のアドバイスは、より確実で、ご自身の想いを正確に伝える遺言書を作成するために不可欠です。

 

★ 専門用語を正しく使い、解釈の争いを回避する

遺言の文言の意味が不明な場合には効力が生じないおそれもあります。

できる限り疑義が生じないように法律用語を用いるべきです。

例えば、単に「土地をあげる」と記載するのではなく、「土地を相続させる」あるいは「土地を遺贈する」といった専門用語を正しく使うことで、後々の解釈の争いを未然に防ぐことができます。

 

★ 財産を正確に特定し、漏れをなくす

誰にどの財産を相続させるか、遺贈するかについて間違って記載されたり、財産の一部が漏れてしまったりすると、せっかく遺言をしても不本意な結果となってしまいます。

専門家は、不動産や預貯金、株式などの財産を、登記簿謄本の記載通りに明確に記載できるようサポートします。

(財産目録については、自筆証書遺言であっても自筆である必要はなく、通帳のコピーなどを添付する方法でも良いとされていますが、その場合は毎葉に署名、押印が必要になります。)

 

★ 最適な方式を選択する

お客様一人ひとりの状況や財産の内容に合わせて、どの遺言書の方式が一番適しているかを判断し、アドバイスします。

 

2.残された家族の負担を大きく軽減する「検認回避」と「遺言執行者」の活用

遺言書が残されていても、その方式によっては、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要となり、時間や手間がかかってしまいます。

この負担を避け、相続手続きを迅速かつ円滑に進めるための具体的な方法をご紹介します。

★ 検認を不要にする二つの確実な方法

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、以下の方法を採れば、検認の手続きを回避できます。

方式検認の要否特徴とメリット
公正証書遺言不要公証役場の公証人が関与するため、無効になるリスクが非常に低い、最も確実で安心できる方法です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造・変造の心配もありません。
自筆証書遺言原則必要法務局の「遺言書保管所」に預けている場合は検認が不要です。手軽に作成できる自筆証書遺言の良さを保ちつつ、紛失や偽造・変造のリスクを防ぎ、手続きを迅速化できます。
 

★  遺言執行者を指定し、手続きの迅速化を図る

遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、相続が発生した後の手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに進められます。執行者が手続きを担うことで、残されたご家族の負担を大きく軽減し、迅速な相続手続きが期待できます。

 

3.公正証書遺言の最新情報:デジタル化による利便性向上

公正証書遺言は、最も確実な方法として推奨されますが、近年、その手続きの利便性がさらに向上しています。

「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正により、公正証書作成に係る一連の手続についてデジタル化が図られています(令和7年10月1日施行!)。

具体的には、オンラインでの申請や、公証人が申出を相当と認める場合にウェブ会議の方法での陳述や内容確認が可能になります。さらに、公正証書の原本の作成・保存が電磁的記録によることが原則となり、利便性が向上しています。

 

まとめ:未来の安心のために、今できる最善の準備を

遺言書は、ご自身の未来だけでなく、ご家族の未来への「思いやり」の形です。せっかく作成しても、無効になってしまったり、内容が不明確なために争いの種になってしまっては、ご自身の想いが伝わりません。

遺言をする際には、専門家に相談をして、3つの方法(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)のうちどの方法を選択するのがよいか、遺言の各条項をどのように記載するのがよいか十分に検討することをお勧めします。

 

「どんな遺言書が良いのだろう?」「うちの場合はどうしたらいいの?」など、少しでも遺言書についてお考えでしたら、まずは一度、相続ドックまでお気軽にご相談ください。

未来の安心のために、私たちと一緒に最善の準備を始めましょう!

相続ドック

”エンディング産業展2025” に出展しました!!

2025-09-11

去年は、来場者として参加しましたが、今年は出展して、さらに”相続ドックでの活動強化”を目指しました。さまざまなエンディング産業にまつわる企業が”有明GYM-EX”へ集結!

来場企業さま出展企業さま共に、積極的に各ブースに話しかけられていて、来年はさらに出展者数が増えていくのか?と期待しています。

それにしても、今年は以前にも増して、各企業の演出やブースの展示物の工夫が見られたことや、商品もさらにグレードupしていたと感じました。「1年でこんなに?」というほど、素敵なアイデアの商品だったり、展示物の演出が素晴らしくて驚かされます。

また、「デヴィ夫人の生前葬」神田うのさんとはるな愛さんの「弔辞」もデヴィ夫人への想いがこもっていてとてもよかったです。今まで知らなかった、デヴィ夫人のさまざまなご活躍をお伺いし、今までよりもっとファンになりました。

ご来場、ご出展されている企業の方々とお話が出来て、非常に勉強になり、関心いたしました。いつかご縁をいただけたらと思います。

 セカンドライフをイキイキ生きるための生涯学習”さくらで修活。”を立ち上げた、「音楽の砦」ボイストレーナーの松原 徹先生や、「トコトコオフィス」名畑俊子先生もいっしょにご参加いただきました。ありがとうございました。

 鷹取醤油株式会社さんのお醤油(お供え等)なども展示させていただき、壁にかかった”印半被”もステキでした。ご協力いただきありがとうございました。

今後も引き続き相続でのご相談でみなさまのお役に立てれるよう、スタッフ一同精進してまいります。よろしくお願いいたします。

杉本でした(^^)/

もしもの時に備える!後悔しない「遺言書」作成で家族に安心を贈るには?

2025-09-02

皆さんは「遺言書」について考えたことがありますか?「まだ早い」「うちは揉めることなんてないから大丈夫」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、遺言書は、ご自身の大切なご家族への「最後のメッセージ」であり、残されたご家族がスムーズにその後の手続きを進め、争うことなく安心して暮らしていくための、とても大切な準備です。 

もし、遺言書がない場合、民法に定められたルール(法定相続)に従って遺産が分けられるのが原則です。ただ、「お世話になったあの人に財産を残したい」「相続人が一人しかいないけれど、残された家族に手間をかけさせたくない」といった、ご自身の想いを実現するためには、遺言書が必要不可欠なのです。

そして、せっかく遺言書を作成しても、民法に定められた形式を満たしていないと、残念ながらその遺言は無効になってしまうこともあります。

今回は、遺言書の種類とその選び方のポイントを、分かりやすく解説します。

皆さまもこの記事を参考に、是非準備してみてください。

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遺言書の種類と、それぞれの「良い点・注意点」

遺言書には、主に3つの方式があります。それぞれの特徴を知って、ご自身の状況や目的に合った最適な方法を選びましょう。

1. 自分で書く「自筆証書遺言」

    ◦ 【良い点】

        ▪ 最も手軽で、作成費用がほとんどかかりません

        ▪ ご家族に内容を知られることなく、秘密に作成・保管できます。

    ◦ 【注意点】

        ▪ 遺言書の「全文」「日付」「氏名」を、すべてご自身で書く必要があります(パソコンでの作成は原則として認められません)。ただし、財産目録については、通帳のコピーなどを添付することも可能ですが、その場合は目録の全てのページに署名・押印が必要です。

        ▪ 書き方に不備があると無効になったり、紛失・偽造・変造のリスクがあります。

        ▪ 遺言書の執行には、原則として家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要になります(法務局の「遺言書保管所」に預けている場合は不要です)。

2. 公証役場で作成する「公正証書遺言」

    ◦ 【良い点】

        ▪ 公証役場の公証人が関与して作成するため、法律の専門家が内容を確認してくれます。そのため、無効になるリスクが非常に低い、最も確実で安心できる方法と言えます。

        ▪ 原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造・変造の心配がありません。

        ▪ 家庭裁判所の「検認」が不要なので、相続手続きを非常にスムーズに進められます

        ▪ 最近では、オンラインでの申請やウェブ会議の利用、電子記録での作成・保存といったデジタル化も進んでおり、手続きの利便性が向上しています。

    ◦ 【注意点】

        ▪ 作成に費用がかかります。

        ▪ 公証役場に出向く必要があり、証人2人以上の立ち会いも必要です。(ただし、病気などで出向けない場合は、公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。)

3. 内容を秘密にできる「秘密証書遺言」

    ◦ 【良い点】

        ▪ 遺言書があることは明らかにしながら、遺言の内容を他人に秘密にできます

        ▪ 本文を自分で書かなくても作成可能です(代筆やパソコンでの作成も可能)。

    ◦ 【注意点】

        ▪ 遺言の内容について公証人が関与しないため、後で解釈に問題が生じる可能性があります。

        ▪ 家庭裁判所での「検認」が必要です。

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なぜ専門家と一緒に遺言書を作るべきなのか?

「遺言書は自分で書けるから大丈夫」と思いがちですが、専門家のアドバイスは、より確実で、ご自身の想いを正確に伝える遺言書作成のために不可欠です。

• 最適な方式の選択: お客様一人ひとりの状況や財産の内容に合わせて、どの遺言書の方式が一番適しているかを判断し、アドバイスします。

• 不明確な表現の回避: 「土地をあげる」ではなく「土地を相続させる」「土地を遺贈する」といった専門用語を正しく使うことで、後々の解釈の争いを未然に防ぎます。

• 財産の正確な特定: 不動産や預貯金、株式など、どの財産を誰にどのように残したいかを、登記簿謄本の記載通りに明確に記載できるようサポートします。

• 「遺言執行者」の指定: 遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、相続が発生した後の手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに進められます。これにより、残されたご家族の負担を大きく軽減し、迅速な相続手続きが期待できます。特に相続人がお一人だけの場合でも、手続きの迅速化に大いに役立ちます。

• 財産目録の作成支援: 不動産や預貯金、株式などの資産だけでなく、借入金などの負債も含めた、正確で漏れのない財産目録の作成をお手伝いします。

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まとめ:未来の安心のために、今できること

遺言書は、ご自身の未来だけでなく、ご家族の未来への「思いやり」の形です。せっかく作成しても、無効になってしまったり、内容が不明確なために争いの種になってしまっては、ご自身の想いが伝わりません。

私たちの事務所では、お客様一人ひとりのご意向やご家族の状況を丁寧にヒアリングし、「争いを防ぎ、ご自身の想いを確かに次世代に繋ぐ」ための遺言書作成を全面的にサポートいたします。

 

漠然としたお悩みでも構いません。

「どんな遺言書が良いのだろう?」「うちの場合はどうしたらいいの?」など、少しでも遺言書についてお考えでしたら、まずは一度、お気軽にご相談ください。

未来の安心のために、私たちと一緒に最善の準備を始めましょう。

ライフプランを作成する際には

2025-07-07

将来の安心のために。ライフプランを立てるという選択

「お金が足りるのか」「老後は大丈夫か」——多くの人が感じるこのような漠然とした不安。その正体は、「よく分からない」という不透明さにあることが少なくありません。
しかし、将来の見通しを数字で“見える化”することで、不安はぐっと小さくなります。そこで力を発揮するのが「ライフプラン」です。

今回は、ライフイベントにかかる費用の目安や、ライフプランを立てる際のステップについて、わかりやすく解説していきます。


1. ライフプランニングとは?

ライフプランニングとは、将来の夢や希望を描きながら、その実現に必要な資金や準備を具体的に考えるプロセスです。
「なんとなく不安…」という気持ちを、「月3万円の積立でOK!」といった“行動できる目標”に変えるのが、ライフプランニングの大きなメリットです。

目標がはっきりしていない状態での貯蓄は長続きしません。でも、「5年後にマイホームを買いたい。そのために月10万円貯めよう」というような明確な目標があれば、日々の行動も変わってきます。

また、自分や家族の資産状況・収支バランスを正しく把握することは、将来の備えを考えるうえで不可欠です。
「収入を増やす」「支出を見直す」「資産運用を始める」など、さまざまな視点から理想の暮らしを実現するための方法を検討していきましょう。


2. 人生にかかるお金の目安は?

ライフプランを考えるうえで欠かせないのが、ライフイベントにかかる費用の把握です。
日本FP協会のデータによれば、代表的なライフイベントとその費用の目安は以下の通りです:

もちろん、これらすべてが誰にでも当てはまるわけではありません。
しかし、「老後資金」などのように、ほぼ全員に関わってくる費用もあります。

「どんな人生を送りたいか」「どこに住みたいか」「何歳まで働きたいか」など、自分自身の人生設計に合わせて、必要な資金をしっかり考えておきましょう。

日本FP協会


3. ライフプランを立てるための5つのステップ

ライフプラン作成は、段階的に進めれば誰にでもできます。以下の5つのステップに沿って考えてみましょう。

【ステップ1】自分の価値観や夢を言語化する

まずは「何を大切にしたいか」「どんな未来を望んでいるか」を明確にしましょう。
「安定重視」「好きな仕事を貫きたい」「子どもとの時間を大切にしたい」など、あなたの“軸”を探ることから始めます。

【ステップ2】人生のイベントを時系列で洗い出す

結婚や出産、子どもの進学、住宅購入、親の介護など、起こりうる出来事を年齢順に整理しましょう。
これにより、「いつ・どんな費用が必要になるか」が見えてきます。

【ステップ3】現在の家計状況を把握する

資産の内訳、毎月の収支、年間の貯蓄額など、現時点での家計状況を整理します。
現実をしっかり把握することで、改善の糸口も見つかります。

【ステップ4】課題を洗い出して対策を考える

現状の把握をもとに、「無駄な支出が多い」「貯金が思ったより少ない」などの課題を整理し、具体的な対策を検討しましょう。
たとえば、家計簿で支出の見直しを行ったり、副業で収入を増やすなど、実行可能な改善策を立てていきます。

【ステップ5】実行し、定期的に見直す

ライフプランは一度立てて終わりではありません。
結婚・出産・転職などライフステージの変化に応じて、プランの見直しが必要です。2~3年に1度は見直しを行いましょう。


4. まとめ

「こんな暮らしがしたい」という理想の生活を実現するためには、行き当たりばったりではなく、しっかりとした計画が必要です。
未来を“見える化”するライフプランは、その第一歩になります。

ただし、数値の設定や長期的な資金計画は、個人で行うには難しい面もあります。
もしご自身での作成に不安があるようでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
当社では、あなたに合ったライフプランの作成を全力でサポートいたします。

相続をテーマにした公民館講座を開催いたしました!

2025-06-16

先日、6月6日に大元公民館さんで「生き生きシルバーライフ」の第1回目として、”カードを通じて楽しく学ぶ相続対策”という講座を開催いたしました。座学でのセミナー等が多い中で、シニア世代の方にも楽しく相続の対策について学んでいただきたいと思い、円満な相続や修活が出来るように、「カードゲーム」を作成し、講座を開催しています!

2年前からカードゲームを取り入れての講座をカルチャークラブで始めていますが、公民館での開催は今回が初めてでした。公民館さんでの開催は、参加人数が多数になるため、より一層大人数の方に気軽に楽しんでいただけるように、全く新しい内容に変更しました。こちらの講座は、私、杉本のオリジナル講座でカードゲームもオリジナルです。公民館講座では、ババ抜きのようにカードを時計回りに相手から一枚引き、同じカードが2枚そろったら、机のうえの同じ”対策カード”の絵柄のところへ置いていき、どんな対策があるのか?を知ることが出来ます

最初はジャンケンぽん!をして、二回通りカードゲームを楽しみました。その時のみなさんの楽しそうな様子に私たちスタッフもうれしく思います。久しぶりのトランプ遊びのようなカードゲームの体験を喜んでいただき、対策カードでの振返りで、それぞれのカードのご説明「こんな役割があります」とか「こういうところを気を付けましょう」などお話ししました

みなさん真剣に耳を傾けてくださったり、うなずいてくださったり、ご質問もあったりと、とても前向きで、「相続」について関心が高いのだなと感じました。

関心があるのだけれど、誰に相談するのが一番いいのか?わからない!そういった課題がまだ高いのだとつくづく感じています。私たちも引き続き”円満相続と修活(終活)”についてもっと多くのかたに知っていただけるようにこの活動を続けてまいります。私たちといっしょに円満な相続になるように、今後も生き生きと生きられるように、いっしょにがんばってまいりましょう。応援しております!

杉本でした(^^)/ ご相談はこちらから ↓↓

終活・生前整理対策講座報告

2025-06-02

いつもありがとうございます!
先日、岡山済生会カルチャーさんで、終活&生前整理一日集中講座を開催致しました!

岡山市SDGsファシリテーターの藤原真由美さんとのコラボでしたが、受講の皆さん全員から大満足の感想を頂きました!
誰しも必ず訪れる人生の卒業・・
それまでに、どれだけの事を遺し、伝え、自分らしく過ごすかという視点と相続が争族にならない為の秘訣を短い時間ではありましたが、時間の限りご案内できました。

またどこかで、開催できたら良いなと思ってます。

ファイナンシャルプランナーであり、終活カウンセラーの中西でした!

FP無料相談会・修活無料体験会を開催します!

2025-05-20

岡山県立図書館2階多目的ホールにて、6月22日(日)に無料相談会を行います。

当日は午前9時10分から午前中いっぱい開場しておりますので、どしどしご参加ください!

お問い合わせ・お申込みは、お電話、メール、問合せフォームにてお願いします。

 

電話:086-238-4189

メール:okayama-fp@view.ocn.ne.jp

入社7年 支え信じてくれたのはやっぱりお客様!

2025-03-31

みなさんこんにちは!杉本です。

私がこの岡山ファイナンシャルプランナーズに入社して5月末で丸7年を迎えます。2018年6月1日からFPとしてこちらに入社し、それ以降、ファイナンシャルプランナーとしての仕事を自身で模索し現在まで努めてまいりました。

7年前は、まだファイナンシャルプランナーって何?何が出来るの?というような時代でした。私は、元々、金融機関とは無縁の人間でしたが、日々の生活の中でのお金に関することでの不信感や、第二子出産後に勤めた損害保険会社の生命保険商品を知り、また、乗合代理店で他の保険会社の商品の違いを比較することにより、徐々に、保険販売に対する不信感が自身の中で強くなってまいりました。

そんな中、FP資格を知り、自身が営業をすることをきっかけに徐々にFP資格に興味がわいてきました。勉強していくとそのファイナンシャルプランナーの仕事自身に魅力を感じ、「こんな何もない私だからこそ、お客様の立場に立ったアドバイスが出来るのでは」と、1級資格取得を目指し(残念ながらまだ途中)現在に至ります。

私が一番大事にしたいのは「ライフプラン」

初めてライフプラン提案書をAFP取得の過程で知った時、「なんてすばらしいんだ!」と感動した。これをぜひ、各企業の商品を売りつける目的ではなく、ただ純粋にライフプランを勧めていきたい!と思いました。まず初めに、ライフプランソフト探しです。もちろん有料版の数社のライフプランソフトを比較し、デザインが見いやすく安全、その後のフォロー体制のあるソフトを購入。

まずは、私の周りの甥や姪っこの新婚さん一家や友達、知人に協力依頼をし、無料でライフプラン作成をしていきました。

その後、現岡山ファイナンシャルプランナーズにご縁をいただき、FPとして勤務することになりました。それまで、自分だけで事務所を開こうか?と思っていました。知り合いに紹介された、保険代理店にいくつか面接に行きましたが、保険代理店ではなく、FPとしての仕事は出来ないと感じたからです。

ですが、実際、岡山ファイナンシャルプランナーズでFPとしての仕事(相談業務やライフプラン)での信頼を得るのには数年かかりました。それは、お客さまだけではなく、社内も同じです。ライフプランは有料では難しいだろうという思いは、私の気持ちをへこましましたが、信じて言い続けました。金額は現在と同じ、33,000円(ただし、3パターンも作成していました)です。

そんな中、第1号のお客さまが

そんな中、第1号のお客さまが有料で、ライフプランを作成してくださいました。うれしかったです。私と同じように「有料でのライフプラン作成の必要性」を感じているのだと思いました。それからも徐々にライフプラン作成の依頼は増え続け、自然に保険相談や運用相談にもつながるようになってきました。

元々、ノルマのある営業職は嫌いですし不向きな私ですが、何とかつなげて今があるのだと思います。自分の信じた想いは人に言っても伝わらないことはたくさんあります。ですが、「初めから出来ない」と決めつけるのはどうでしょう?私は、お客さんや仲間、友達や周りの人の想いや希望を大事に出来る人間であり続けれるよう前向きに生きたいと思います。

初めてご相談に来るお客様は、勇気がいると思います。忙しい中、時間を割いて事務所までお越しいただきます。自身のお金の事情をどこまで出来るかわからない人間に話します。そう思うと本当に感謝でいっぱいです。本当にありがとうございます。これからも末永くよろしくお願いいたします。

杉本でした(^^)/

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