Posts Tagged ‘相談’

”さくらで修活”最終回は「人生会議」について学びました!

2026-03-03

みなさんは、「人生会議」をご存じでしょうか?

 「人生会議」(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)とは、もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組のことです。厚生労働省では、「人生会議」の普及・啓発を進めてます。(厚生労働省ホームページより)

厚生労働省ホームページの動画の中で、「人生会議」とは、普段から、本人の”好きなこと、大切なこと”を話し合っておくこと。それを、”周りの大事な人が知っておいておくことが非常に大事”なんだ。と思います。そして、”繰り返し話しをすること”が大事だということがうかがえます。みなさまもお手すきの時に動画をご視聴してみてください。三名の方のお話しから、終末期を迎えた時に「大切にしたい想い」「どうしたいか?」などが大切なことがより理解できるかと思います。

私の父も昨年亡くなりましたが、”最後の迎え方”は、本当にあれでよかったのか?と悔やまれることもあります。普段から、周りの大事な人の関わりを大事にしておくことが一番ですが、日々の生活で時間が取れないなどがあるのでどうしても悔やまれることが多くなるのだと思います。

そうならないように、心掛けて会話するしかないと思います。

 私も、終活や円満相続をテーマにした講座をしておよそ3年ほどになりますが、まだまだみなさまにお伝えしきれておりませんので、今後もがんばってお伝えしていきます。

 そのひとつの方法として、「エンディングノート」の作成をすすめておりますが、みなさま「購入して書くのだけれど、そのまま書ききることなくご自宅にある。」というお話をよく耳にします。ですので、はあもにい倉敷さんの方で、『3回で完成!やさしく書ききるエンディングノート講座』を開講します!

日程:1回目 4月16日(木)、2回目 4月30日(木)、3回目 5月14日(木)10:00~12:00になります。ぜひお越しくださいませ。

杉本でした(^^)/

【もう全部手書きしなくていい!?】自筆証書遺言の「財産リスト」を賢く作る3つの鉄則

2026-02-24

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

「遺言書を自分で書きたいけれど、持っている土地や銀行口座をすべて手書きするのは大変そう……」と、作成をためらっていませんか?

実は、法律の改正によって「財産目録(財産のリスト)」の部分については、手書きしなくても良くなっています!

今回は、手間を減らしつつ、法的に間違いのない「財産目録」を作るためのポイントをやさしく解説します。


1. 「手書き以外」もOKなんです! ~便利な作成方法~

以前は遺言書のすべてを自分で書く必要がありましたが、現在は財産リストに限って、以下のような方法が認められています。

これらを活用すれば、書き間違いの心配も減り、大幅に時間を短縮できます。

2. 絶対に忘れてはいけない「全ページへの署名・押印」

ここが一番の注意点です!

手書きしなくて良い代わりに、「すべての用紙」に自分の名前を書き、ハンコを押さなければなりません

このルールを一つでも忘れてしまうと、遺言書全体の効力が失われてしまう恐れがあるため、作成後は必ずすべてのページをチェックしましょう。

3. 「誰が見てもわかる」正確な記載を

財産リストの役割は、残された家族が「どこに何があるか」を迷わず見つけられるようにすることです。

正確なリストがあれば、相続の手続きがスムーズに進み、家族の負担を大きく減らすことができます。


【重要】後から内容を変えたくなった時は?

「新しい通帳を作ったから、リストの紙だけ差し替えよう」というのはルール違反です。 一度完成した目録を訂正するには、法律で決まった厳しい手順(訂正箇所に印を押し、署名するなど)が必要です。もし内容を大きく変更したい場合は、面倒でも新しく作り直す方が安全です。

また、パソコンで作ったリストの余白に、遺言の本文(誰に何を継がせるかという内容)を書き込むのもNGです。本文は必ず別の紙に、すべて手書きで用意してください。


まとめ:賢くツールを使って「安心」を残しましょう

財産リストのルールが緩和されたことで、遺言書作成のハードルはぐっと下がりました。

通帳のコピーやパソコンを上手に使って、あなたの想いを形にしてみませんか?

「自分の書き方で大丈夫かな?」と不安になったときは、いつでもお気軽にご相談くださいね!

旭公民館さんで「ゲームをしながら和気あいあい~みんなで相続について学びましょう~」講座を開催しました。

2026-01-26

新年になり初めての講座は、旭公民館での講座でした。旭公民館は、2月末で閉館し(活動は1月末で終了)、3月1日からは”岡山中央公民館”(北区蕃山町6-53)へ新築移転します。

旭公民館「旭ゆうゆう大学」での最後の講座をご担当させていただく貴重な機会に恵まれて感謝いたします。講座では、生前からの相続対策をカードゲームを通じて楽しく学んでいただけるよう工夫しております。みなさま、カードゲームも楽しくされている様子がうかがえる良い会になりました。

最後まで真剣にご清聴いただきありがとうございました。

円満相続に向けて、まだまだ知らないこともあると思います。今後は、終活ノート「全3回で開催!やさしく書ききるエンディングノート講座」も始めます!ぜひご参加ください。

杉本でした(^^)/

【プロが解説】「一番安心できる遺言書」って何?公正証書遺言のメリットと注意点

2026-01-19

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

「大切な家族のために遺言書を残したいけれど、自分で書くのは不備がありそうで不安……」そんな方に一番におすすめしているのが、「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」という方法です。

今回は、なぜこの方法が「最も確実」と言われるのか、その理由と基本的な注意点を分かりやすく解説します。


1. 公正証書遺言が「安心」な4つの理由

公正証書遺言は、法律の専門家である「公証人」が関わって作成する遺言書です。そのため、自分一人で書く遺言書にはない強力なメリットがあります。

2. 知っておきたい「少し大変なところ」

メリットの多い公正証書遺言ですが、事前に知っておくべきハードルもいくつかあります。

3. 作成までの大まかな流れと準備するもの

いきなり公証役場へ行くのではなく、まずは以下のような準備を整えるのがスムーズです。

  1. 証人(2人)を決める: 信頼できる知人や、守秘義務のある専門家に依頼します。
  2. 必要書類を揃える: 本人の印鑑証明書や実印、家族関係がわかる戸籍、不動産がある場合はその証明書などを用意します,。
  3. 公証人と打ち合わせ: 誰に何を譲りたいかを伝えて、原案を作ってもらいます。(法律の専門家に原案を作ってもらってもよいでしょう。)
  4. 当日: 証人と一緒に公証役場へ行き、内容を確認して署名・押印をすれば完成です。

【まとめ】

公正証書遺言は、準備に少し手間と時間はかかりますが、それ以上に「自分の想いを確実に形にできる」という大きな安心感があります。

「自分の家族にとって、どの方法がベストなの?」と迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。

書類の準備から公証人との調整まで、しっかりとサポートさせていただきます!

さくらで修活を開催しました!!

2025-12-22

”さくらで修活”の生涯学習の第7回は、『伝えたつもりと伝わったはず…。』というテーマで、RSKラジオパーソナリティの滝沢忠孝氏にご登壇いただきました。

普段の生活の中の何気ない言葉でのやりとりの大切さ。万が一、何かあるかもしれない(よもやまさかの)時の防災、災害時の準備の大切さ。立場によって感情や想いは違うこと。

お話しや、川柳のご紹介、絵本から工夫をしてお話しいただきました。素敵なお話をありがとうございました。

”さくらで修活の生涯学習”は、私自身が、今までにご縁をいただけなかったお話ばかりで、いつも参加してよかったと感謝しております。

人生は最後まで勉強!「自分はよく知っている。わからないことはない。」とは言わず、また、人生の先輩ばかりがいつも教える立場というのも違うと思います。みなさん違う経験をして生きています。生まれた場所、時代、家族構成、性別、職業、友達により、同じ人生はないのです。

年下だからと馬鹿にしないで。年寄りだからと馬鹿にしないで。女性だからと馬鹿にしないで。そういったかたが多いですが、人生が終わる最後までさまざまなことがあり、今の人生が当たり前ではないこと、忘れず一日一日を大切に生きたいですね。

杉本でした(^^)/

後悔しないために!自分で書く遺言書(自筆証書遺言)で絶対に守るべき5つのルール

2025-12-15

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

「家族のために遺言書を残したいけれど、費用をかけずに自分で書きたい」という方は多いです。自分で書く遺言(自筆証書遺言)は手軽な反面、「書き方のルール」を一つでも破ると無効になるという非常に厳しい側面があります。

せっかくの想いが無駄にならないよう、プロの視点から「これだけは絶対に外せないポイント」を噛み砕いて解説します!


1. 「全文を自分の手で書く」のが大原則

一番大切なルールは、本文すべてを自分の手(自筆)で書くことです。

2. 日付は「○月吉日」と書かないで!

遺言書には必ず書いた日付を入れますが、ここにも落とし穴があります。

3. 名前とハンコは「セット」で考える

「自分が書きました」という証明のために、署名と押印が必要です。

4. 財産リスト(目録)はパソコン作成もOK

以前はすべて手書きが必須でしたが、ルールが緩和され、「財産のリスト」だけはパソコンで作れるようになりました

項目作成方法注意点
遺言の本文必ず手書き自分の言葉で書くこと
財産リストパソコン・通帳コピー等でもOK全ページに署名と押印が必要

不動産の場所(地番)や銀行の口座番号などをすべて手書きするのは大変ですが、リスト部分だけならパソコンを使って正確に作ることができます。

5. 財産は「誰が見てもわかるように」書く

せっかく遺言書があっても、どの財産のことか分からないと手続きが止まってしまいます。


【プロからのアドバイス】 自筆の遺言書は、「見つけてもらえない」「誰かに隠される」といったリスクもゼロではありません。 せっかく書いた大切な書類ですから、確実に見つけてもらえるように専門家に保管を依頼したり、法務局の保管制度を使うのも良いですね!

遺言書は読みやすい字で丁寧に作成したりすることを心がけましょう。

あなたの想いを確実に家族へ届けるために、まずは一つひとつのルールを丁寧に確認することから始めてみてくださいね!

(※個別のケースについては、お気軽にご相談ください。)

【お客様からのご質問】夫婦で一つの遺言書は作れる?知っておきたい「共同遺言」のルールと注意点

2025-11-10

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

先日、多くの方が疑問に感じるテーマについて、あるご夫婦からご相談をいただきました。

それは、「(夫婦どちらかに万一のことがあった場合に備えて、)同一の書面で『先に死亡した者が他方に財産を相続させる』という夫婦共同の遺言をすることはできますか?」というものです。

結論から申し上げると、日本の法律では「二人以上の者が同一の証書で遺言をすること」は原則としてできません(民法第975条)。

今回は、この「共同遺言の禁止」について、なぜ禁止されているのか、そして夫婦で安全に遺言を残すための方法を詳しく解説します。

 

1. 共同遺言とは?なぜ禁止されているの?

二人以上の人が同一の証書を用いて遺言をすることを「共同遺言」といいます。

民法第975条によって、この共同遺言は禁止されています。

●●● 共同遺言の3つのパターン(すべて禁止されます)●●●
共同遺言には主に以下の3種類があると考えられています。

1. 独立遺言型:夫婦が同一の用紙を使用しつつも、それぞれ自分の財産の処分について別々に遺言をする場合。
2. 相互遺贈型:同一の証書を用いて、お互いの死亡を条件に財産を遺贈しあうことを定める場合。
3. 条件連動型:相互に相手の遺言を条件としている場合(例:夫の遺言が失効すれば妻の遺言も失効すると定める)。

★ 共同遺言が禁止される主な理由 ★
なぜ共同で遺言書を作成することが認められないのでしょうか。これには、遺言制度の根幹に関わる重要な理由があります。

1. 遺言自由の原則の危険性:遺言は本来、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて行われるべきものです。共同で行うことを認めてしまうと、相互に影響を受け、自由な意思に基づいて遺言ができなくなる危険性があるためです。
2. 撤回に関する問題:遺言者は、自分の遺言をいつでも自由に撤回できます。しかし、共同遺言の場合、そのうちの一人が撤回しようとした場合、どのように処理すべきかという問題が生じます。
3. 方式違反や無効の問題:共同遺言者の一方の遺言に方式違反などの無効事由があった場合、他方の遺言が有効なのかどうかについて問題が生じることも理由とされています。

 

2. 「共同遺言ではない」と判断されるケースと実務上のアドバイス

同一の証書を使うと共同遺言となり無効になるリスクがありますが、実務上は、形式的に共同遺言のように見えても有効とされる場合や、そもそも共同遺言に該当しないケースがあります。

共同遺言に該当せず、有効となるケース

【別々の証書に記載した場合】

共同遺言の要件は「同一の証書」を用いることです。そのため、夫婦それぞれが別々の証書を用いて作成した場合は、そもそも共同遺言には該当せず、それぞれの遺言が別々のものとして有効になります。

【独立した遺言証書を同一の封筒に入れた場合】

別々に作成された自筆の遺言証書を一つの封筒に入れたとしても、「同一の証書に遺言がなされたわけではない」ため、共同遺言には該当せず有効です。


実務における最善のアドバイス

形式的に共同遺言に見えても内容的に単独遺言と評価できれば無効にならない可能性はありますが、無効になるリスクを完全に避けるためには、夫婦であっても必ず別々に遺言書を作成すべきです。

遺言書を作成する際は、ご夫婦の意思を反映させることはもちろん重要ですが、法的な形式が整っていないと、残されたご家族が困ることになりかねません。安全かつ確実に財産を託すために、それぞれが独立した遺言書を用意することをお勧めします。


**【まとめ】**

遺言は、あなたの自由な意思を反映させる大切な手段です。その自由と確実性を守るために、「同一の証書に二人以上の遺言を記載してはいけない」というルールが設けられているのです。

夫婦で遺言を作成する際の鉄則は、「別々の用紙で、別々に作成すること」です。

ご自身の遺言が確実に有効となるよう、作成方式には十分にご注意ください。

既に先月(10月)から変わったお金のルール5選

2025-11-03

10月から変わる「お金のルール」5選

11月に入り、気候だけでなく私たちのお財布事情にも変化が訪れています。
なぜなら今年(2025年)は最低賃金の改定や年金の手取り額調整など、暮らしに直結する制度変更が目白押しです。

中でも注目したいのが以下の5つ。

それぞれのポイントを、分かりやすく整理していきましょう。


1. 【最低賃金】全国平均1121円へ

2025年度の最低賃金は全国平均で1121円(前年比+66円)となります。
地域ごとに適用日は異なりますが、北海道・東京・神奈川・大阪など、多くの県で10月上旬から中旬にかけて実施済です。
働く人にとっては収入アップにつながりますが、事業者側にはコスト増となるため、社会全体に少なからず影響が出そうです。

厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」

2. 【年金】10月支給分から手取り額が変わった人も

10月15日支給分から、年金の手取り額が変わる方が出てます。
これは「仮徴収」と「本徴収」という仕組みのため。

このため、10月の支給分から実際の所得に応じて天引き額が変わり、手取り額に影響が出るのです。

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」


3. 【後期高齢者医療】自己負担額の上限が終了

75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」では、2022年から一部の方が1割→2割負担へと移行しました。
ただし配慮措置として、外来診療の負担増は「月3000円まで」に抑えられていましたが、その特例は2025年9月で終了。
10月以降は自己負担額が増えるため、医療機関をよく利用する方は特に注意が必要です。

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」


4. 【生活保護】生活扶助特例加算が引き上げ

2025年10月から、生活保護の生活扶助における特例加算が1人あたり月1500円へと増額されます。
2023年に導入された特例加算(当時1000円)からの引き上げで、例えば3人世帯なら月4500円の上乗せ。
臨時的な措置ではありますが、生活を支える大切なサポートになります。


5. 【学生アルバイト】扶養条件が緩和

これまで「年収130万円未満」でなければ親の健康保険の扶養に入れなかった学生アルバイト。
2025年10月からは、19歳以上23歳未満の学生を対象に、条件が「150万円未満」まで緩和されています。
学業とアルバイトを両立する学生にとっては、安心して働きやすくなる制度改正です。

詳細は日本年金機構HP


まとめ

こうして見てみると、最低賃金アップから年金、医療費、生活保護、そして学生の扶養条件まで、10月は幅広い世代に関わるお金のルールが変わります。

さらに、自動車保険料の値上げや電気代補助の終了、食料品の値上げなど、生活コストに関わるニュースも沢山出てきていますしその流れは暫く続く可能性もあります。

「知らなかった…!」で損をしないためにも、制度変更にはアンテナを立てておきたいですね。

「争族」を避ける遺言書の書き方:専門家が教える確実な財産の特定と「検認回避」の最善策

2025-10-06

確実な「最後のメッセージ」を届けるために

皆さん、こんにちは!

相続ドックの末藤です。

 

突然ですが、皆さんは「遺言書」について考えたことがありますか?

遺言書は、ご自身の大切なご家族への「最後のメッセージ」であり、残されたご家族がスムーズにその後の手続きを進め、争うことなく安心して暮らしていくための、とても大切な準備です。

 

前回は遺言書の基本的な種類と特徴について解説しましたが、今回は一歩踏み込んで、「せっかく作成した遺言書を確実に実行し、後々の争いを未然に防ぐ」ための具体的な方策に焦点を当てます。

残念ながら、民法に定められた形式を満たしていないと、その遺言は無効になってしまうこともあります。ご自身の想いを確実に実現し、ご家族の負担を最小限にするための具体的な準備を確認しましょう。

1.「争いを防ぐ」ための専門的な書き方:なぜ専門家が必要なのか

「遺言書は自分で書けるから大丈夫」と思いがちですが、専門家のアドバイスは、より確実で、ご自身の想いを正確に伝える遺言書を作成するために不可欠です。

 

★ 専門用語を正しく使い、解釈の争いを回避する

遺言の文言の意味が不明な場合には効力が生じないおそれもあります。

できる限り疑義が生じないように法律用語を用いるべきです。

例えば、単に「土地をあげる」と記載するのではなく、「土地を相続させる」あるいは「土地を遺贈する」といった専門用語を正しく使うことで、後々の解釈の争いを未然に防ぐことができます。

 

★ 財産を正確に特定し、漏れをなくす

誰にどの財産を相続させるか、遺贈するかについて間違って記載されたり、財産の一部が漏れてしまったりすると、せっかく遺言をしても不本意な結果となってしまいます。

専門家は、不動産や預貯金、株式などの財産を、登記簿謄本の記載通りに明確に記載できるようサポートします。

(財産目録については、自筆証書遺言であっても自筆である必要はなく、通帳のコピーなどを添付する方法でも良いとされていますが、その場合は毎葉に署名、押印が必要になります。)

 

★ 最適な方式を選択する

お客様一人ひとりの状況や財産の内容に合わせて、どの遺言書の方式が一番適しているかを判断し、アドバイスします。

 

2.残された家族の負担を大きく軽減する「検認回避」と「遺言執行者」の活用

遺言書が残されていても、その方式によっては、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要となり、時間や手間がかかってしまいます。

この負担を避け、相続手続きを迅速かつ円滑に進めるための具体的な方法をご紹介します。

★ 検認を不要にする二つの確実な方法

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、以下の方法を採れば、検認の手続きを回避できます。

方式検認の要否特徴とメリット
公正証書遺言不要公証役場の公証人が関与するため、無効になるリスクが非常に低い、最も確実で安心できる方法です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造・変造の心配もありません。
自筆証書遺言原則必要法務局の「遺言書保管所」に預けている場合は検認が不要です。手軽に作成できる自筆証書遺言の良さを保ちつつ、紛失や偽造・変造のリスクを防ぎ、手続きを迅速化できます。
 

★  遺言執行者を指定し、手続きの迅速化を図る

遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、相続が発生した後の手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに進められます。執行者が手続きを担うことで、残されたご家族の負担を大きく軽減し、迅速な相続手続きが期待できます。

 

3.公正証書遺言の最新情報:デジタル化による利便性向上

公正証書遺言は、最も確実な方法として推奨されますが、近年、その手続きの利便性がさらに向上しています。

「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正により、公正証書作成に係る一連の手続についてデジタル化が図られています(令和7年10月1日施行!)。

具体的には、オンラインでの申請や、公証人が申出を相当と認める場合にウェブ会議の方法での陳述や内容確認が可能になります。さらに、公正証書の原本の作成・保存が電磁的記録によることが原則となり、利便性が向上しています。

 

まとめ:未来の安心のために、今できる最善の準備を

遺言書は、ご自身の未来だけでなく、ご家族の未来への「思いやり」の形です。せっかく作成しても、無効になってしまったり、内容が不明確なために争いの種になってしまっては、ご自身の想いが伝わりません。

遺言をする際には、専門家に相談をして、3つの方法(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)のうちどの方法を選択するのがよいか、遺言の各条項をどのように記載するのがよいか十分に検討することをお勧めします。

 

「どんな遺言書が良いのだろう?」「うちの場合はどうしたらいいの?」など、少しでも遺言書についてお考えでしたら、まずは一度、相続ドックまでお気軽にご相談ください。

未来の安心のために、私たちと一緒に最善の準備を始めましょう!

相続ドック

”エンディング産業展2025” に出展しました!!

2025-09-11

去年は、来場者として参加しましたが、今年は出展して、さらに”相続ドックでの活動強化”を目指しました。さまざまなエンディング産業にまつわる企業が”有明GYM-EX”へ集結!

来場企業さま出展企業さま共に、積極的に各ブースに話しかけられていて、来年はさらに出展者数が増えていくのか?と期待しています。

それにしても、今年は以前にも増して、各企業の演出やブースの展示物の工夫が見られたことや、商品もさらにグレードupしていたと感じました。「1年でこんなに?」というほど、素敵なアイデアの商品だったり、展示物の演出が素晴らしくて驚かされます。

また、「デヴィ夫人の生前葬」神田うのさんとはるな愛さんの「弔辞」もデヴィ夫人への想いがこもっていてとてもよかったです。今まで知らなかった、デヴィ夫人のさまざまなご活躍をお伺いし、今までよりもっとファンになりました。

ご来場、ご出展されている企業の方々とお話が出来て、非常に勉強になり、関心いたしました。いつかご縁をいただけたらと思います。

 セカンドライフをイキイキ生きるための生涯学習”さくらで修活。”を立ち上げた、「音楽の砦」ボイストレーナーの松原 徹先生や、「トコトコオフィス」名畑俊子先生もいっしょにご参加いただきました。ありがとうございました。

 鷹取醤油株式会社さんのお醤油(お供え等)なども展示させていただき、壁にかかった”印半被”もステキでした。ご協力いただきありがとうございました。

今後も引き続き相続でのご相談でみなさまのお役に立てれるよう、スタッフ一同精進してまいります。よろしくお願いいたします。

杉本でした(^^)/

« Older Entries