Posts Tagged ‘制度’
相続事業部立ち上げました!
みなさんご存じの通り、日本の人口は、2008年をピークに減少に転じました。若年者の減少と高年齢者の人口が増加する過酷な時代になってまいります。今後も、ますます人口は減り続けさらに人口は1900年代後半ごろの1億人を割る水準に戻るという見込みとなっております。
そこで、今後の人口減少で大事なのは、リタイヤ後の生き方になると思います。
いかに心と体を健康に維持していくか?が大事になりますね。運動も大事なことはもちろんですが、身体だけ鍛えてもどうにもならないようです。いつまでもおいしく食事が自分の口から摂取できるように口腔ケアも大事だとか?人とのコミュニケーションも大事だとか?声を出すことも大事だとか?
そこで、「終活」から「円満相続」までサポート出来るように相続事業部を立ち上げました。特に「終活」では、今までの自身の物(身の回り品、自宅、お墓、お仏壇)の整理だけでなく、終活ノートを作成することで、ご自身の今までの人生の振り返りやこれからの自分自身の生き方を見つめ直し、どのように生きたいか?を決めていくことをいっしょに考えて行きます。
この他、さまざまな企業さまと連携してお客さまに喜んでいただけるようにいたします。
岡山ファイナンシャルプランナーズにご相談することで、生まれてから年齢を重ねてからもずっとサポートできる会社になれるよう努力してまいります。親御さんや周りのご親族の生前整理や相続に関わることになった方は、ぜひ弊社を思い出してくださいね。ご相談お待ちしております!!
杉本でした(^^)/
変わる年金!~長寿時代へ向けて年金改革~
2022年以降、公的年金と確定拠出年金(DC)など私的年金の改正が次々に施行されます。
自助努力での年金づくりも「年金の2000万円」問題で、かなり危機感が強くなったこともあり、企業型確定拠出年金の導入をした企業や、個人型確定拠出年金(iDeCo)へ加入する人も増えたと思います。
そこで、今後の年金資金づくりに関して、主な年金改革内容と施行時期をご紹介します。
年金改革内容と施行時期
2022年 4月 | ・繰り下げ受給の上限年齢が75歳に延長
・繰り上げ受給の減額率が縮小 ・在職老齢年金の減額基準を緩和 ・働くシニアの年金が毎年増える在職定時改定を導入 |
5月 | ・個人型DC(iDeCo)の加入上限年齢が65歳未満に拡大
・企業型DCは70歳未満に拡大 |
10月 | ・従業員101人以上の企業で短時間労働者の厚生年金加入が可能に
・企業型DC導入会社でiDeCo併用が容易に |
2024年10月 | ・従業員 51人以上の企業で短時間労働者の厚生年金加入が可能に |
12月 | ・確定給付年金(DB)導入会社の多くでiDeCoや企業型DCの掛金上限が拡大 |
この改定で、
60歳以降65歳以降も働いた時の年金の減額が緩和されたため、シニア層に働く意欲を高められ、
公的年金の繰り下げ受給の上限年齢が延長になったり、繰り上げ受給することによって年金が減額になる率が下がって以前よりは緩和され、
自助努力での年金資金準備が長く積み立てれるようになり、
パートタイムなどの短時間労働者の方でも、厚生年金に加入することで、将来受け取れる年金額が増え、
と働き方で将来の年金額が増える可能性や個人的な年金資金の積み立てがしやすくなりました。また、将来の年金受給時も受給時期をそれぞれの事情で選択できる幅が広がりました。働きながら年金を受け取る在職老齢年金の改定もあり、以前よりは60歳以降の働き方の影響が違ってくると思います。
リタイヤ時期には、今までの給与所得等から年金生活になることにみなさん不安を感じていらっしゃいます。
「一体年金はどれだけ受給できるのだろう?」
「もし長生きしても資産が底をつかないか?やっていけるだろうか?」
と心配ですね。
リタイヤ前に、ライフプランを作成する方も増えてきております。
気になる方は、ぜひご相談にお越しください。
お待ちしております。
杉本でした(^^)/
変わる!「傷病手当金」2022年1月改定
こんにちは!杉本です。
健康保険制度の給付に「傷病手当金」があります。傷病手当金と名のあるものの中でも、これからご紹介する「傷病手当金」とは給付内容が異なる健康保険等もあります。健康保険等でも扶養されているもの(3号保険者)は「傷病手当金」の対象ではないことがほとんどです。そして、国民健康保険にはそもそも「傷病手当金」はありません。
傷病手当金は病気やけがで休業している間の所得を保障し、職場復帰を支援します。働けなくなった日の4日目から給与の約3分の2に相当する額が支給されます。
現在の傷病手当金は、「支給開始日から数えて1年6ヶ月を超えない期間」で、出勤をしたり休んだりを繰り返すことで「支給を始めた日から起算して1年6ヶ月」という条件に合わず、自身の預貯金を生活費に充てるということがありました。ですが、
2022年1月からは「支給日から1年6ヶ月を通算で1年6ヶ月支給される」ようになります。
この改定で、多くの働く人が助かることは間違いありません。
病気やけがで思うように働けず、仕事を休まざるを得ない時、いくらかでも収入があるのとないのでは大きく違います。
一番最初にお伝えしましたが、傷病手当金があるのは、残念ですがすべての健康保険ではありません。
ですので、自身で闘病生活での目に見えない治療費等や普段通りに働けなくなることでの収入減少に備えておかなければなりません。自身だけでなく、家族も巻き込んで闘病生活が強いられます。健康なうちに民間の保険などで備えておいてください。
杉本でした(^^)/
子ども医療費助成制度を知ろう!
医療費助成制度の中で、お子様をお持ちのご家庭で一番身近にある医療費助成制度が、「子ども医療費助成制度」だと思います。乳幼児から幼少期はケガや病気になることが多く、少子高齢化で子どもがますます減少している中、子育て中の世代には欠かせない制度だと思います。
ただ、こちらの「子ども医療費助成制度」はお住まいになっている地域によって助成範囲が異なります。
ご存じでしたか?
現在の「子ども医療費助成制度」に至るまで、どんどん制度の対象年齢を広げてきたり、自己負担金を軽減してきたのがわかります。ここで、厚生労働省の一番最新の「子ども医療費助成制度」の調査結果をご紹介しようと思います。
厚生労働省の「乳幼児等医療費に対する援助の実施状況調査」(市区町村用)(平成31年4月1日時点)
※出所:厚生労働省HPより
上記は、全国のが載っていますが岡山県内でも助成範囲が違うのがわかります。
※平成31年4月1日時点の調査結果で少し前の状況になりますので、現在の子ども医療費助成制度につきましては、各市区町村のHPをご確認ください。
もし、今後お子様を育てる際に、職場に通いやすい地域で、住む地域を選べるなら、こういった医療費助成制度やその他の制度、保育園がどのくらいあるか?保育園の空き状況など、前もって調べて子育てのしやすい地域を選択することも大事ですね。
ちなみに、岡山市の現在の「子ども医療費助成制度」をご紹介しますと、
助成範囲について
助成範囲一覧(助成後の自己負担) | ||
対象児童 | 外来 | 入院 |
小学校就学前 | 自己負担なし | 自己負担なし |
小学生 | 1割(自己負担上限額44,000円/月) | 自己負担なし |
中学生 | 3割(助成はありません) | 自己負担なし |
・小学校就学前 満6歳に達した日以降の最初の3月31日まで
・小学生 満12歳に達した日以降の最初の3月31日まで
・中学生 満15歳に達した日以降の最初の3月31日まで
岡山市に住所を有し、健康保険に加入する中学生までのお子様が医療機関(薬局・訪問看護ステーションを含む)で受信された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全部を助成します。
・所得制限はありません。
・生活保護受給中の方は対象となりません。
助成対象外の費用について
・差額ベット代、文書料、予防接種、健康診断、選定療養費など、保険診療外のもの及び食事代は助成対象外
・転入前、転出後、及び無保険の時期の受信分については助成できません。
出所:岡山市HPより
とあります。
お住まいの地域によって助成される範囲の違いがなるべく無くなればいいですね。
近年、コロナの影響により益々出生率が減ってきているという傾向があり、この先の人口減少が気になります。
こういったお子様に対する制度を益々充実し、安心して子育てができる日本になるよう願っております。
お金に関するご相談は、ぜひ杉本までお問い合わせください。
杉本でした(^^)/
自立支援医療費制度を知ろう!
医療費助成制度の中に
自立支援医療費制度という制度がありますのでご紹介いたします。
「自立支援医療費制度」
自立支援医療費制度(精神通院医療・更生医療・育成医療)の概要
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
対象者
- 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
- 更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
- 育成医療:身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
1、「精神通院医療」の概要
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
2、実施主体
都道府県・指定都市
3、創設年度
平成18年度(旧制度は昭和40年度創設)
4、精神通院医療の範囲
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。
5、対象となる精神疾患
- (1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
- (2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
- (3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
- (4)気分障害(F3)
- (5)てんかん(G40)
- (6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
- (7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
- (8)成人の人格及び行動の障害(F6)
- (9)精神遅滞(F7)
- (10)心理的発達の障害(F8)
- (11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
- ※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
1、「更生医療」の概要
更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
2、実施主体
市町村
3、創設年度
平成18年度(旧制度は昭和29年度創設)
4、対象となる障がいと標準的な治療の例
- (1)視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
- (2)聴覚障害・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
- (3)言語障害・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
- (4)肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
- (5)内部障害
- ●<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
- 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
- ●<腎臓>・・・ 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
- ●<肝臓>・・・ 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
- ●<小腸>・・・ 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
- ●<免疫>・・・ HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
1、「育成医療」の概要
育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
2、実施主体
市町村
3、創設年度
平成18年度創設(旧制度は昭和29年度創設)
4、対象となる障がいと標準的な治療の例
- (1)視覚障害・・・白内障、先天性緑内障
- (2)聴覚障害・・・先天性耳奇形 → 形成術
- (3)言語障害・・・口蓋裂等 → 形成術
- 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、
- 鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者
- → 歯科矯正
- (4)肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
- (5)内部障害
-
- <心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
- 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
- <腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
- <肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
- <小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
- <免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
- <その他の先天性内臓障害>
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、
停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
-
出所:厚生労働省HPより
自立支援医療には、3種類あります。
誰しも健康で生まれてくるとは限りません。生まれもってのこともあるし、生きていく中で、精神的な面から肉体的にも症状が現れることも出てくると思います。
決して他人事とは思わないでください。私も改めて詳細を確認できました。
現在、精神面での病が増加傾向にあるようです。高度成長期にくらべて、暮らしにくくなってまいりましたし、今は女性も社会に出て働かなければ生きていけないくらい物価も上がり、生活スタイルも変化しました。家事に育児にゆっくりと専念できない世の中になり、それは女性だけではなく、夫であるご主人やお子様も「無理をする」生活になってきていると感じています。私自身も専業主婦の時は、24年間の子育ての中で、5年間くらいしかなく、仕事に育児に家事とずっと走り続けてまいりました。家庭には休みがありません。仕事をしないと生活がなりたたなくなりますので仕方ないのですが、そうでない方は、無理のない範囲で生活スタイルを決めていってください。
ライフプランを作って、これだけはゆずれないという優先順位をつけていきましょう!!
体をこわしても誰も生活の保障はしてくれないのです。そしていつまでも若くはいられません。
健康はとても大事です。無理をして体を悪くする前に、ぜひ、ご自身の生活スタイルを見つめなおしましょう!!
杉本でした(^^)/
ひとり親家庭等医療費助成制度を知ろう!
こんにちは。
ひとりで子供を育てるのは大変です。しかし、離婚率は徐々に上昇していっていて、結婚するときには思いもしなかった色々な事情により、ひとりで子供を育てることを余儀なくされる方もたくさんいらっしゃいます。お子様にかかる費用は莫大ですから、それをおひとりで賄うのは大変です。特にお子様が幼いころは、よく病気もします。集団生活の中で、感染リスクも高いですので仕方ない場合も多いと思います。
そこで、今回は、「ひとりでお子様を育てている方」が助かるひとり親家庭医療費助成制度をご紹介いたします。
「ひとり親家庭等医療費助成制度」
ひとり親家庭等医療費助成制度の概要(岡山市)
1.18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の「親」と「児童」
2.父母のいない18歳未満の「児童」
3.父母のいない18歳未満の「児童を養育している配偶者のいない者」
を受給資格者とし、医療費の自己負担分(保険診療のみ)の一部を市が助成する制度です。
※(生活保護受給者、児童福祉施設入所者、健康保険未加入者は除く)
・児童が高等学校在学中は、在学証明書等の提出により、最長で20歳になった年の年度末まで対象となります。
・受給対象者には、配偶者が障害により長期にわたって労働能力を失っている者、配偶者の生死が明らかでない者なども一定の条件により含まれます。事前にお近くの福祉事務所・支所までご相談してください。
受給資格者全員の前年(1月から6月の申請時は前々年)の所得税(税額控除前)が非課税であること
・所得税課税であっても19歳未満の税法上の扶養者数による調整を行い、所得税非課税相当として資格が持てる場合があります。16歳以上19歳未満の扶養親族がある方は申請が必要となります。
一部負担金
原則、1割負担です。
ただし、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。
所得区分(同じ医療保険に加入してる世帯) | |
一定以上 | 市区町村民税課税所得が145万円以上の方と同じ世帯にいる方 |
一般 | 世帯全員が市区町村民税課税所得が145万円未満 |
低所得2 | 世帯全員が市区町村民税 所得割非課税 |
低所得1 | 世帯全員が市区町村民税 所得割非課税かつ世帯員の合計所得金額なし |
自己負担限度額
自己負担限度額(月額)※医療機関等の窓口での月額上限額 | ||
外来 | 入院 | |
一定以上 | 44,400円 | 80,100円+1%※ |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | 1,000円 | 6,000円 |
※自己負担額が80,100円を超えたときは、80,100円+(医療費総額-80,100円)×1%
出所:岡山市HPより
いかがでしたか?
ひとりでお子様を育てているかたは、市の方に手続きをいかれたときに、ご案内があると思います。
ただ、ここで言いたいことは、「ひとり親家庭等医療費助成制度」は、いずれの対象者もお子様が18歳未満または高等学校在学中(20歳未満)までという期間限定の制度です。
また、収入がアップしたとき等の場合は、制度が受けれなくなる可能性もあります。
ですので、親御さんや養育者のかたは自身の医療保険にきちんと備えておいてください。
保険は、年齢がお若いうちが保険料が安く、充実した保障内容を選択できるチャンスです!
ひとり親の方、ぜひご相談にお越しくださいませ。
杉本でした(^^)/
小児慢性特定疾病の医療費助成制度を知ろう!
医療費助成制度の中に
小児慢性特定疾病の医療費助成制度という制度がありますのでご紹介いたします。
「小児慢性特定疾病の医療費助成制度」
小児慢性特定疾病の医療費助成の概要
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。
対象者
小児慢性特定疾病(以下)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。
- 慢性に経過する疾病であること
- 生命を長期に脅かす疾病であること
- 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であ ること
- 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
・上記のすべての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの。
・18歳未満の児童等が対象です。(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象とします。)
対象疾病
対象疾病は、小児慢性特定疾病対策情報センターよりご確認ください
https://www.shouman.jp/ で確認できます。
自己負担額
小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額
※重症:①高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、②現行の重症患者基準適合するもの、のいずれかに該当。
医療費助成の申請について(お手続きの流れ)
- 指定小児慢性特定疾病医療機関(※1)を受診
- 指定小児慢性特定疾病医療機関にて診断後、小児慢性特定疾病指定医(※2)に、医療意見書を記載してもらう
- 医療意見書およびその他必要書類(※3)を準備の上、居住している自治体窓口(※4)へ申請を行う
- 自治体の小児慢性特定疾病審査会にて認定審査が行われる
- 自治体より認定結果が通知される
※1. 指定小児慢性特定疾病医療機関において行われた保険診療に関してのみ医療費助成の対象となります。各自治体から指定小児慢性特定疾病医療機関が公表されています。
※2.医療意見書の記載は小児慢性特定疾病指定医のみが行えます。各自治体から小児慢性特定疾病指定医が公表されています。
※3. 医療意見書の発行に時間を要する場合は、他の必要書類を準備の上、先に自治体窓口へ申請の相談を行ってください。必要書類は自治体ごとに異なる場合がありますので、詳細は自治体窓口にご確認ください。
※4. 小児慢性特定疾病対策は、お住まいの地域によって担当となる自治体が異なります。指定市、中核市、児童相談所設置市にお住いの場合には各市の担当窓口へ、その他の地域の場合には、都道府県の担当窓口へご相談ください。
→「各自治体担当窓口一覧」は小児慢性特定疾病対策情報センターのHPよりご確認ください。
以上、小児慢性特定疾病の医療費助成制度についてご紹介いたしましたが、詳細は「小児慢性特定疾病対策情報センター」HPでよくご確認ください。
いかがでしたか?
医療費助成制度のひとつをご紹介させていただきました。
ここでわかることは、世の中には幼くして病気で治療をうけている人がいるということです。この医療費助成制度は、小児ということですが、年齢的には、18歳未満が対象です。ということは、高校3年生の時の誕生日で、対象になるか対象にならないかが分かれるということです。みなさまはお子様が18歳のとき、どのような医療保険にご加入されていますか?
普段、お客様に生命保険のお話をするとき、大きな疾病をした時を重視した保障内容にしてくださいとお伝えしております。
大きな疾病とは、治療が長期になりやすい、生活スタイルが変わってしまう可能性があるような疾病だと思います。
例えば、三大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)ですね。
上記の病気に関わらず、病気の後遺症や薬の副作用で思うようにいかなくて、仕事ができないなど生活スタイルが変わってしまうこともあります。
生命保険を考えるうえで、まず大事なのは「知ること!」です。
自分自身の生活だけではなく、周りのこと、色々な人のことをぜひ知ってください。
病気のこと、費用のこと、制度のこと、保険のこと。
私たちは、お客様に色々な情報提供ができるよう努力してまいります。
杉本でした(^^)/
あなたは企業年金に加入していますか?企業年金の歴史
あなたは企業年金に加入していますか?
ライフプランを作成するときに、お客様に下記の質問をしております。
・どのくらい収入があるか?その後の働き方は?収入見込み額は?
・どのくらい支出があるか?家族構成での支出の推移は?
基本生活費は?(食費、光熱費、通信費、医療費、おこづかい、雑費等)
・車の購入のタイミング、価格、維持費、何歳まで乗られるか?
・お子様は何人で(ご希望で)どんな教育を受けさせたいか?
・住宅は持ちたいか?戸建、マンション?予算は?いつ頃?どの辺りに?
・将来の年金見込み額は?(ねんきん定期便等で確認)
・職場で企業年金は導入されていますか?
・その他、ご加入されている年金はありますか?
・退職金はありますか?退職時の受取額はいくらくらいですか?
・資産(預貯金、不動産、株等)と負債(ローン等)は?
・将来の夢はありますか?
などといった内容をお伺いしてライフプランを作成しております。
ですが、一番最後まで苦戦するのが、
「将来の退職金見込額と企業年金のこと」この2つです。
退職金や企業年金がいくらもらえるか?がわからないのもですが、
・お勤め先に企業年金が導入されているか?
・導入されている企業年金の種類は何か?
・月々いくら掛金を捻出していて、いつ頃どのくらい受け取れるのか?
が把握できていない方がほとんどです。
そこで、企業年金の歴史をお話します。
退職金制度のはじまりは、江戸時代の商家の「のれん分け」にさかのばり、営業する権利を分けたり、独立資金を渡す「のれんわけ」には、功労や慰労の意味があったそうです。その後、高度成長期、物価上昇に合わせて給与を値上げすることが難しかったので、その分を社員が退職するときに退職金という形で支払うことを考えるようになり、退職金は「賃金の後払い」という意味を持つようになりました。その後、日本の平均寿命が延びる中、退職金は、社員の「老後の生活保障」という考え方になりました。
退職金は、退職時にはたくさんの資金が必要です。そのため、退職金を分割して支払う「退職年金」という考え方が出てきました。退職年金では一度にまとめて支払わらなくてすむので、その分の利息に相当するお金をプラスして支払うことにしました。これが、「企業年金」の始まりです。少しづつこのしくみを組み入れる企業が増えていき、平均寿命が延びる中、「老後の生活保障」というニーズと合致し、企業年金が普及するようになりました。
その後、国が制度として認め、1962(昭和37)年には税制適格退職金、1966(昭和41)年には厚生年金基金ができました。
1959(昭和34)年には中小企業だけが加入できる中小企業退職金共済制度が作られました。
高度成長期からバブル期には資産の運用成績がよく、少ない掛金で給付のための資金が準備できていましたが、その後、バブル崩壊とともに、経済・運用環境の低迷や少子高齢化が進み、次第に、本来必要な年金原資を準備できない企業がたくさん増え、国は、企業の経営の負担軽減などのために企業年金の見直しを進めることにしました。
新しい企業年金制度として、確定給付企業年金法および確定拠出年金法の2法が2001(平成13)年にそれぞれ制定され、企業年金制度の選択肢を広げました。
また、厚生年金基金制度においては、代行部分が母体企業の決算上の負債に計上されるようになったこともあり、平成14年4月の確定給付企業年金制度の創設時に合わせて代行部分の返上が認められたことによって、単独型・連合型の厚生年金基金の多くが確定給付企業年金へ移行しました。
こうしたなかで、平成16年法改正によって厚生年金基金の財政運営の抜本改正が行われました。その後、経済運用環境が再び低迷するなかで、厚生年金基金の代行割れ(保有資産が最低責任準備金に満たない状況)が社会問題となり、平成25年法改正により、厚生年金基金の新設は認められなくなり、健全な基金は厚生年金基金としての存続が認められているものの、解散または他の企業年金制度等への移行を促されることとなりました。
また、税制適格退職年金制度は平成24年3月末で廃止となりました。
いかがでしたか?
以上が企業年金の始まりから現在にいたるまでの流れになります。
経済環境等の影響で制度がかわっていく様子がわかりましたね。
企業年金が導入されている企業へお勤めの方は、ご自身の企業年金がどの制度なのか確認してみてくださいね。
次回、企業年金の種類と違い等をご紹介いたします♪
お楽しみに…杉本でした(^^)/
住宅取得等のときは親に贈与を頼んでみて!
こんにちは。ご相談の中でみなさん頭を悩ませるもののひとつは「住宅」にまつわることです。いつ?どこに?どのくらいの物件を?住宅ローンはどこで?など、人生で一度という大きな買い物をするわけですからね。それは悩みます。
最近、ご相談の中で住宅購入の話がでると、お客様へのご質問の中に
「親御さんかおじい様おばあ様からの贈与の予定はございませんか?」と聴くことにしております。
そして、贈与税が非課税となる、
「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という非課税の特例をご紹介します。
この特例では、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
ですが、こちらの特例の対象となるか?は
「受贈者の要件」
がございまして、要件を全て満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
例えばその一部をご紹介しますと…
・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注)配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
等々その他要件もございます。
「住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件」
「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。
「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにする敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
(1)新築又は取得の場合の要件
(2)増改築等の場合の要件
がそれぞれございます! 詳細は、国税庁HPでご確認ください。
「非課税の特例の適用を受けるための手続」
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
いかがでしたか?
住宅購入をする時または増改築をする時は大変忙しい日々になりますよね。
住宅購入をご検討されている方は、早いうちから住宅メーカーや住宅ローンのこと、土地のことなどを調べておいてください。
(その時に見ればいいか…)や(勧められたタイミングで…)はあまりお勧めしません。急いで物件を探す、時間がない…と一生に一度の買い物が台無しになってしまいかねません。不動産は、簡単に購入したり手放したりできないものですから、いろいろな面から慎重な下調べが必要かと思います。
いつ?どこに?どのくらいの物件を?ということから何パターンの可能性のある方は、ライフプランを作成してみることをお勧めいたします。
いつ?…子供が何歳の時に?(子供の転校の問題等)
どこに?…実家の近く?将来はご主人のご実家だから他県かな?交通の便がいいマンションがいいかな?
どのくらいの物件を?…これから教育資金もかかるのでどのくらいの物件価格ならやっていけれるかな?
など頭で考えても解決しないです。それを数字で落とし込むシミュレーションをしてみましょう。いつでもご相談にお越しくださいませ。
杉本でした(^^)/
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
申請したらお金がもらえるかも?!
新型コロナウイルス感染症の影響で生活に不安が生じてきています。
そんな時に知っておいて頂きたいのが、
国や自治体に申請すれば、お金をもらえたり、貸付してもらえたり、生活上必要な支払を待って貰える制度があるという事です。
例えば、新型コロナの影響で収入が減って当面の生活費が必要な時、社会福祉協議会に申請すると「緊急小口資金」最大20万円の貸付や「総合支援資金」なら最大60万円の貸付という制度もあります。
岡山市では令和2年4月20日より「住居確保給付金」の支給の対象者が拡がりました。
休業等に伴う収入減少により住居を失うおそれのある方等も対象となります。
「新型コロナウイルス感染症に係る特別定額給付金(1人10万円給付)」は申請されましたか?
コロナの影響だけではなく、
生活していくために使える公的制度。
少しの間、水道光熱費が払えそうにない時など色々あります。
・仕事を休んだ時に使える制度
・働かなくてはならない時に助けてくれる制度
・病院に通院している人が助かる制度
・介護している、されている人のためにある制度
・ひとり親のご家庭のための制度
・住宅や税金、国民健康保険料、携帯・ネット代等支払猶予ができる制度 など。
申請するだけであなたが助かる制度があるかもしれません。
今はインターネットで検索ができる時代です。
こんな時だからこそ、少し時間をとって確認しておきたいですね。
参考:日本FP協会↓↓↓
新型コロナウイルス感染症 支援制度まとめ
何か助かる制度がないかなと思われた方は
ご相談も受け付けています。
« Older Entries