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住民税 年金受給者は非課税?

2022-12-12

今年も残るところあと僅か

クリスマスや年末など楽しい行事も多い冬ですが皆さん如何お過ごしでしょうか?

世間では年末の支出に備え、値上げに負けないようにお得情報を探している方も多いことでしょう。

お財布が厳しいのは現役世代だけではありません。
決まった収入となる年金生活者にとっても、昨今の値上げの嵐は厳しいものがあるでしょう。

年金生活になれば「額面と手取り」が一緒と考える方もいますが、実は違います。
住民税や所得税などは年金が一定以上になると課税され、年金から天引きされてしまうのです。

つまり、年金生活者は住民税非課税世帯になるとも言い切れないのです。
いくらになれば課税されるのか、今回は住民税と所得税にわけてくわしく見ていきましょう。

1. 厚生年金や国民年金「住民税」が非課税になる人・ならない人

厚生年金や国民年金を受給する場合、これらの所得は雑所得に分類され、原則は課税の対象となります。

一方で、下記の条件にあてはまる場合は課税されません。

1.1 住民税非課税になる

(1)遺族年金
(2)障害年金
(3)老齢年金の金額が一定以下

このうち、(3)の基準となる金額は厳密には居住地で異なります。ここでは東京都立川市の例をご紹介します。

65歳以上(前年12月31日時点)年金収入のみ(同一生計配偶者なし)
住民税非課税155万円以下
扶養範囲158万円以下

65歳以上(前年12月31日時点)年金収入のみ(同一生計配偶者あり)
住民税非課税211万円以下
扶養範囲158万円以下

65歳未満(前年12月31日時点)年金収入のみ
住民税非課税105万円以下
扶養範囲108万円以下

1.2 住民税非課税にならない(課税される)

上記にあてはまらない場合は、原則住民税が課税されます。

住民税はやはり住所地で異なりますが、課税所得のおよそ10%となることがほとんどです。

2. 厚生年金や国民年金「所得税」が非課税になる人・ならない人

続いて、所得税が課税される条件も見ていきましょう。

2.1 所得税が非課税になる

(1)遺族年金
(2)障害年金
(3)老齢年金の金額が一定以下

住民税と同様で、遺族年金や障害年金には課税されません。老齢年金の場合、金額が一定(65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円)を超えるまでは非課税です。

2.1 所得税が非課税にならない(課税される)

上記にあてはまらない場合は、雑所得として所得税が課税されます。

公的年金の所得については、下記のように求めることができます。

合計所得が1000万円以下の場合

国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

合計所得が1000万円超の場合

国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

所得から基礎控除や扶養控除などの各種控除を差し引き、求められた課税所得に税率(5.105パーセント)をかけることで、所得税が算出されます。

3. 年金生活者は確定申告がいらないとも言えない

基本的に、年金のみで生活している方は確定申告が不要だと言われています。しかし、下記にあてはまる方は確定申告が必要です。

3.1 確定申告が必要な人

3.2 確定申告をするとお得になるかもしれない人

など

確定申告が必要な方は、申告をすることで所得税が増える可能性もあります。一方、各種控除に該当する方は、しっかり申告することで税負担を抑えることもできます。

該当する項目がないかしっかり確認しておきましょう。

4. まとめ:年金生活者が非課税とは限らないが確定申告で軽減できるかも

所得税や住民税が非課税になるかどうかは、受け取る年金の種類や金額によって異なります。

一般的には確定申告が不要といわれる年金生活者。
しかし、申告することでさまざまな控除が受けられる可能性もあります。

値上げが厳しい冬だからこそ、収入の手取り額はしっかり守りたいところです。
そのためにも、年金から引かれる税金についてじっくり考えておきましょう。

また、現役時代の方は老後に向けた資産形成も重要になります。
年金から税金や保険料が天引きされることを知り、必要な資金を来年からコツコツ貯め始めてみるのは如何でしょうか?

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牧原のこんな相談ありました#2 テーマ型投資信託編

2022-12-05

今回も、前回に引き続き相談内容のご紹介です。

 

NISAや投資の相談を受ける際に、クライアントが現在どういったものに投資しているか

お伺いしています。

 

先日、相談に来られたクライアントは、友人に勧められて金融機関で口座を作ったものの、

AIやドローンといった特定の業種に絞った投資信託の購入を紹介されて、そのまま購入してしまってました。

しかも、損失が出ているのでどうするのが良いかという内容の相談でした。

 

この特定の業種に絞った投資信託を「テーマ型投資信託」といいます

これらのテーマ型投資信託は、流行りすたりが早く、長期で保有するには向いていないことが多いです。

その、栄枯盛衰の速さは金融庁のレポートでも指摘されています。

投資信託等の販売会社による顧客本位の業務運営のモニタリング結果について

(令和3年6月30日 金融庁)

 

何が流行するかといったことを事前に予想したり、ましてそれを当てることは、極めて

困難であろうことは想像がつくと思います。

テーマ型投信はそういったものに大切なお金を投資するものであって、いっそう慎重であらねばなりません。

特に、自分がよくわからない分野のテーマ型投信であればなおさらです。

他人(インフルエンサーも)に勧められたからと言って、安易に購入すると大抵痛い目を見ます。

 

では、どういった銘柄にメインで投資をすればいいのでしょう?

それは、テーマを絞ったものではなく、国やセクターが幅広く分散されているものです。

特定の国や、分野に偏った内容かどうかは目論見書を読んで判断することができます。

 

こういった幅広く分散された投資信託(またはETF)に長期間投資すること。

 

これが、遠回りでありますが最も近道であると考えています。

 

この件のクライアントには、いまの損失を受け入れていただいて損切し、

上記のような投資信託等に改めて投資することをお勧めしました。

早い段階でミスを修正することが大切です!

 

 

『資産形成講座』第14弾の受付が始まりました!

2022-11-29

大好評につき、第14弾のスタートが決定!

岸田政権の提唱する「資産所得倍増プラン」として、NISA制度の拡充などが検討されていますね。

『貯蓄から投資へ』という変化を国が後押しし、多くの国民が投資の知識を持つべき時代に突入しました。

 

とは言っても…

「NISAやiDeCoの仕組みって、よくわからない…」

「そもそも投資は損しそうで恐い」

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「NISA制度見直し」

2022-11-28

こんにちは、いよいよ師走ですね。濱尾です。

 

NISA制度の見直しを政府が検討していますね。

 

岸田首相が提唱している「資産所得倍増プラン」の主要テーマと思います。

 

ひとりあたりの可処分所得に対する資産所得の割合が日本は7.9%だそうです。

米国16.5%、欧州の11.8%に比べると低いですね。

 

資産所得を倍増するためにもNISA制度の見直しは重要という事だと思います。

 

NISA制度の見直しは、一番は非課税期間の恒久化ですね。

あとは投資上限金額の上乗せがあるのか?

 

是非、恒久化、300万円位の投資枠にUPといった辺りを期待したいですね。

 

ところでそろそろ年末が近づいて来ました。

投資をしている人にとって見ると運用の整理をするタイミングでもあると思います。

 

NISAを使っている人はまず年間投資枠

NISAは120万円、つみたてNISAは40万円の投資枠を使い切れているのか?

をチェックしましょう。

 

NISAの方で5年目を迎える投資した資金のある方はロールオーバーをするのか

特定口座へ移管して運用を続けるのかを選択するタイミングの方も

おられるかもしれませんね。

 

NISA口座では、所有している、投信や株式などの損益を通算出来ませんが

特定口座で運用している所有資産は損益通算が出来るので

今年現時点で売却益が出ている方は所有資産の中で損失がある場合それを売却し

損益通算をして税金を取り戻すことを検討してみる必要がありますね。

 

源泉徴収を選択しているか、複数の証券会社で取引があるのか等

細かいところはチェックが必要ですが。

 

また、損失が出ていて、来年以降での損益通算をしたい人は

来年確定申告をする必要もありますので、注意が必要です。

 

資産も整理して良い年末年始を迎えましょう!

 

 

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By:濱尾

 

 

 

介護は突然に!

2022-11-21

こんにちは杉本です。今回は、私の初めての介護にまつわる体験談です。

いつくるかわからない病気と同じ、介護も突然突きつけられるのだと実感しました。同じように、自身の生活と親の介護のこと今後どうなるのか不安ですが、現在での介護事情がわかればよいと思いお話します。

 

今年2022年は二回病院から呼び出しがありました。父親が救急車で運ばれたとのことでした。大体、「すぐ来られるようでしたら来てください。」と言われます。

(いえいえ私、仕事中ですから…)と思いながらも、勤務先に事情を言って駆けつけます。これまでも救急車で運ばれたのは私の記憶では過去に三度あります。一度目は脳内出血、二度目と三度目は交通事故でした。今年は二度運ばれて、(今度はどうしたのだろう?)と行くまでに不安な思いで向かいます。今回は、軽い脳梗塞とのことで、本当に軽くてよかったのですが、今年は今までのようにはいきませんでした。

父は病院が大嫌いで、退院許可が下りる前に退院を希望するような人です。最後までリハビリもせずに自宅に帰ってしまいます。(きちんとリハビリして少しでもよくなって退院しないとね。医療のプロの方たちがそう言っているのだから。)と思いますが、そうはいきません。

 

今回の入院先の病院で介護保険への申請をすすめられました。以前の交通事故のときにもすすめられたので、今回は病院内の相談員の方にお話を伺いに行くことにしました。

いつまでもこんな日が来るなんて思ってもなかった。介護保険とは支払うだけで申請するなんて。自分の親の順番が来てしまったのでした。乗る気はしなかったのですが、脳梗塞という病名…今後のために早めに申請しておくようアドバイスしてくださいました。

要支援か要介護か不明な中、その認定結果によってお世話になる機関が違うとのことでした。病院のソーシャルワーカーの女性が親切にご準備してくださり、父を一時退院させて自宅にて介護認定調査をいたしました。病院の方々、調査員の方、小規模多機能の施設の方々などお集まりいただき本当に感謝いたします。

 

調査の結果が1カ月くらいかかり、「要介護1」と認定を受けました。退院後は自宅に帰る想定で、歩きやすいように手すりをつけたり、段差をなくすよう台などの設置も必要になるとのことで、今まで何十年と使用してきた家具などももう使うことはありませんので処分することにしました。

 

不用品回収の業者に相見積をとり、一番親切で価格も安い業者さんにお願いすることにしました。夏真っ只中、二社の業者さんお二人とも汗をふきふきご対応してくださいました。業者を決め、不用品回収当日までに、家具や押し入れ等に入っている物を今後使用するものと不要なものに仕訳をします。

不用品の回収当日を迎え、1tトラックいっぱいに家具家電の不用品を詰め込んでいただき、本当に感謝しております。「男兄弟がいたらこんな感じなのかな?」などと話しながら、私たち三人姉妹と業者の方々で昼食にお弁当を食べたのがよい思い出です。こういった、お客さんに寄り添った業者の方もいっらしゃるのだとうれしく思いました。

 

不用品回収で壁に大きな穴が空いていることがわかりました。約築50年の木造住宅は雨水で壁や床の一部が腐ってしまってきていたのです…これは大きい!どうしよう…こんなお家に帰って暮らせるの?という疑問が頭によぎりました。その日のうちに、介護保険を使用しての手すりや段差解消の工事の為、大工さんと高齢者支援センターの女性、役所の介護課の職員さんにお越しいただいて、手すり等の見積りと問題の空いた穴をどうするか?のご相談をさせていただきました。皆で家具をよけた後に現れた、その穴を眺めながら、腕を組んでどうしたもんか?と悩みました…

 

入院後、自宅に戻ってデイケアサービスや通所リハビリなどに週に何日か通いながらやっていくしかないと考えていた当初の計画も雲行きが怪しくなってきました…

 

つづく

児童手当 該当者は廃止になる!?

2022-11-14

先日、お客様からの相談で『夫が独立して会社を設立したのですが、児童手当が無くなるんです!』というお話がありました。

これは先月2022年10月より、夫婦どちらかの目安年収で1200万円以上の世帯で児童手当が廃止となった事が原因です。

対象から外れた子どもは推計で約61万人と各種メディアで報じられています(2021年2月末時点)。

子どもに対する児童手当に所得制限があること、そして今回廃止になることにさまざまな意見が挙がっています。改めて児童手当について見ていきましょう。

児童手当が廃止「夫婦どちらか」年収1200万円以上で

これまで児童手当は、各家庭に以下の金額が支払われていました。

児童手当の月額

上記については所得制限があり、夫婦どちらかがモデル世帯で年収960万円以上※になると「特例給付」となり、児童1人当たりで月額一律5000円となります(※児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合)。

児童手当の所得制限については、長年さまざまな議論がなされています。

その一つが所得制限の対象となるのが「夫婦どちらか」の年収であり、世帯年収ではないことです。

夫婦のうち片方が目安年収1200万円以上であれば、10月より児童手当が廃止になります。

出所:内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室「令和3年児童手当見直しに関する全国説明会」

一方で、夫婦で年収600万円ずつの夫婦には通常通り児童手当が支払われることになります。

同じ世帯年収1200万円であっても、児童手当が支払われる家庭と支払われない家庭があるのです。

児童手当の目的と各家庭による環境の違い

内閣府によれば、児童手当の目的は以下の通りです。

「児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
出所:内閣府「児童手当」

子育ての適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度である「児童手当」。

しかしその「生活」は、家庭差が非常に大きいと言えるでしょう。

1人で年収1200万円以上のご家庭の場合、長時間労働など仕事が多忙な方も多く、配偶者は専業主婦(主夫)にならざるを得ない場合もあります。

また、「子どもの人数や、親や子どもの持病、体質、障害の有無」などによっては生活やかかるお金や働き方は大きく異なるでしょう。

家族の人数、育児環境、教育、体質、病気、障害など、子どもにまつわる環境は個人差が大きいもの。

「年収」という括りだけでは見えない、各家庭による事情が子育て家庭にはあるのです。

制度が行動を変えてしまうことも

世帯年収1200万円以上のご家庭では、児童手当が廃止されても、今すぐ生活に支障をきたすわけではない家庭が多いと思われます。

しかし、1人の年収が高いことで、多くの家庭が貰える児童手当が貰えなくなるという仕組みについては、複雑な感情を抱かずにはいられない方も多いでしょう。

時に、制度が人々の行動を変えてしまうこともあります。

たとえばパートで働く方が気にする「年収の壁」のように、社会保険料を払うと手取りが減るため、扶養を抜けないよう就業調整をおこなう方も多くいます。

年収の壁とは制度が違いますが、仕事を頑張ると児童手当が廃止になるという仕組みに対して、さまざまな分野でモチベーションが下がってしまう人も中にはいると考えられるでしょう。

0~15歳には扶養控除もなし

財務省によれば、「子ども手当(平成24年から児童手当へ変更)」の創設とともに、0~15歳の年少扶養親族への扶養控除は廃止されています。

16歳以上(一定要件あり)にはある扶養控除ですが、0~15歳では扶養控除も児童手当もない世帯があることを考えると、疑問を抱く方も多いでしょう。

子どもにまつわる制度について、引き続き動向を注視していきたいですね。

弊社では、不安を安心に換えるサービスを行っております。

是非、初回無料相談からどうぞ。

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牧原のこんな相談ありました#1 ファンドラップ編

2022-11-07

みなさんこんにちは

歴史担当の牧原です。

今回は、久しぶりにFP業務についての記事を書こうと思います。

ブログを読んでくださっている方の中には「歴史のネタばっかりだね」

思われている方もいるかもしれませんもんね。

 

最近、お客様から頂いたご相談の中に

「ファンド・ラップ」という話題が出てきました。

私も個人投資家として割と長いこと生き残っていますが、

個別株と投資信託、最近はもっぱらETFで運用を行ってきたので、

実はこの手のファンドを利用したことがありません。

今回は、そのファンドラップについて調べてみました。

 

実は過去に金融庁は、ファンドラップについて注意喚起を行っており、

『安定的な資産運用を望む顧客が安全資産の組入れ比率を高めるのは当然であるが、

安全資産についてはファンドラップ以外の選択肢も複数あり、

あえて高コストのファンドラップを利用する必然性はないとも考えられる。

「逆ザヤ」により負のリターンとなれば、顧客の資産はむしろ毀損する。

一方、販売会社からすると、ファンドラップが残高ベースのフィー体系となっているため、

安全資産を含め多くの顧客資産をファンドラップに含めたいという利益相反の誘因が働きやすい。

高コストで安全資産の組入れ比率の高いファンドラップについては、

真に顧客利益に資するものか、商品性についての再考が求められる。

と特に債券多めのファンドラップについて注意喚起しています。

金融庁の資料はコチラから

 

なんだか、危険な香りがしてきました。

【ファンド・ラップとは】

簡単に言うと、おおまかな投信方針を定めて、あとは証券会社にお任せするといった金融商品です。

例えば、保守的、やや保守的、普通、やや積極的、積極的のようなざっくりとした区分になっており、

保守的になるほど債券の割合が大きく、積極的に近づくほど株式の割合が多い設計がなされています。

区分選択後は、各証券会社に銘柄入れ替えなど運用をお任せするという仕組みです。

個人個人に応じた株式と債券の割合を細かく設定するというようなものではありません。

 

先ほど金融庁が指摘していたのは、「保守的」タイプですね。

 

そして、気になる信託報酬(年間手数料)ですが、高めです。

私が調べた公式サイトでは1.188~1.518%でした。

保守的運用では、日本国債の比率が高い(約50%)ので、金融庁の指摘どおり選ぶ場合は、

現状で日本国債の利回りがとても低いために基準価格を割らないか注意が必要ですね。

 

それでは、

アクティブ型投資信託である「キャピタル世界株式ファンド」と

パッシブ型投資信託である「eMAXIS 全世界株式インデックス」

とあるラップファンドの10年間のパフォーマンス比較をして見てみましょう。

 

ラップファンド   :手数料1.518% パフォーマンス+170%

アクティブ投信   :手数料1.694% パフォーマンス+260%

パッシブ投信    :手数料0.66% パフォーマンス+255%

 

 

ラップファンドと比較して残りの2社は株式100%であることを差し引いても、

かなりの差が生じる結果となりました。10年でこれですから、さらに長い期間投資をすれば、

より差は開いていくことは明白です。

 

【ファンド・ラップのメリットとデメリット】

高い手数料に見合うだけのメリットがラップファンドにあるのかといわれると、

唯一のメリットとしては、担当者のアドバイスやフォローアップの有無です。

もし具体的なアドバイスやフォローがないなら、メリットはないといっていいと思います。

 

区分もざっくりと5~7個ですし、この程度のポートフォリオであれば投資関連の本を1冊くらい読めば組めます。

とはいえ、投資を継続するということ自体が簡単なようでいて非常に困難である(証券会社の平均保有期間は2.9年)ことから、

投資を継続できるように伴走してくれるようなサービスがあるのであれば買う価値があるかもしれません。

金融庁データより

しかし特に問題だと思うのが、資産運用を証券会社にお任せしてしまうというスタンスです。

とある証券会社のHPにはこうあります。

「運用にかかる投資判断や売買、管理などを、〇〇銀行がお客さまに代わって一括して行う商品です。」

古来から「わかんないから良いようにやっといて」という依頼を受けて良い結果になったためしはありません。

我々も同様で何かを(特にお金を)誰かに任せっぱなしにするというのは、極めて危険です。

依頼主も自ら学んだり把握していてこそ、投資においても良い結果が生まれるのだと思います。

 

【まとめ】

結論から言うと、アドバイスやフォローアップがない限りラップファンドはおススメしません。

特に保守型などの日本国債券の比率が高いものは、損失が出る可能性が相対的に高いです。

お任せしちゃいたい!という気持ちはとても良くわかるのですが、自分の大切なお金のことですから、

自分自身でも知識をつけて守っていきたいですね。

 

 

「生前贈与・改正」 

2022-10-24

こんにちは濱尾です、そろそろ紅葉のシーズンですね。

 

さて、年末が近くなり来年の税制改正の話が少しづつ出てきていますね。

 

先日の新聞によると贈与の改正の記事が掲載されていました。

 

一番気になっているのが暦年課税の持ち戻しが3年がどう変わるか?です。

現在、相続が発生すると、

死亡前3年間に贈与した分は相続財産としてさかのぼって相続税の対象となるわけですが

 

これが現在の3年から拡大される方針のようです。

先日の政府税制調査会では5年~10年間を目安に延長する方向で意見が一致したとのこと。

 

どう言った結論になるのでしょうか?

 

また、相続時精算課税制度についても改正が検討されているようで、

現在、少額でも申告が必要ですが、これを少額であれば申告不要にするような案が出ているようです。

 

現在あまり使われていない、精算課税制度の使い勝手を良くして利用を増やしたいようです。

 

精算課税制度を選択すると暦年課税を以降利用出来ないために利用者が少ないものと思われます。

 

いずれも財務省は親の世代から若年層へ早いうちに資産を移転してお金を使ってもらうことを

考えているようですが。

 

逆に相続税を増税することにも繋がるので果たして改正後の効果はどうなるのでしょうか?

 

またさらに、結婚・子育て・教育資金の1,000万円の贈与は非課税の現行制度は2023年末3月

で廃止の方向のようです。

富裕層を優遇しているとのことから改正の見通しのようです。

 

最終どのような改正内容となるのでしょうか?

 

 

相続・贈与のご相談も受け付けていますので、

気軽にお問合せください。

 

https://okayama-fp.com/

 

By:濱尾

 

 

 

コロナ感染での保険請求が可能な人は?

2022-10-17

こんにちは!

コロナ感染してしまった方、皆さんのまわりでも少しづつ増えてきたと思います。

新型コロナウイルス感染症による「みなし入院」で各生命保険会社で医療保険等の支払いが対象とされておりますが、そちらの支払い対象となる方が2022年6月26日より変更になりましたのでお知らせいたします。

また、感染したけどまだ請求が出来てない方は早めに請求してくださいね。

 

「みなし入院」のお支払い対象者は?

 

 

いかがでしたか?

コロナ感染者でも症状の種類や度合いは様々です。自身は軽症や無症状でも待機期間は外出を控えて感染をなるべく防いでまいりましょう。

もう請求が間に合わないかもと思っている方もいるかもしれませんが、新型コロナ感染症による「みなし入院」となる対象の方かもしれません。

岡山ファイナンシャルプランナーズはFP業務だけではなく、各社保険も取り扱いしております。

いつでもご相談にお越しください。

杉本でした(^^)/

高齢者の所得格差 今後の日本は・・・

2022-10-10

秋以降も値上げが相次ぎ、特に年金生活の方にとってはやりくりが厳しい状況が続いています。

世界情勢を受け、避けられない値上げとはいえ、収入が増えない状況では高齢者の不安は増すばかり。

内閣府の「令和4年版高齢社会白書」によれば、高齢者世帯の所得は平均で312万6000円です。

出所:内閣府「令和4年版高齢社会白書」

出所:内閣府「令和4年版高齢社会白書」

日本の高齢者の所得は、実は欧米主要国を大きく下回ることをご存知でしょうか。

各国の高齢者所得の内訳や、日本の高齢者の就業率の高さもグラフで見ていきます。

欧米主要国を大きく下回る「日本の高齢者の所得」

少し前の資料にはなりますが、金融庁「人生100年時代における資産形成」(2019年4月12日公表)より、日本と欧米主要国の高齢者の所得を確認しましょう。

出所:金融庁「人生100年時代における資産形成」(2019年4月12日公表)

【平均所得金額】全世帯・高齢者世帯(勤労所得や年金を含む)

※高齢者世帯:日本は65歳以上のみで構成するか、これに18歳未満のものが加わった世帯。アメリカ・イギリスは世帯主が65~74歳、ドイツは世帯主が65~69歳の世帯。
※1ドル=110円、1ポンド=1545円、1ユーロ=124円換算。

アメリカやイギリス、ドイツと比べると日本は全世帯でも高齢者世帯でも所得が低い結果となりました。

特に高齢者世帯では、日本は300万円台前半と所得の少なさが目立ちます。

国により物価や平均給与など異なりますが、日本は全世帯・高齢者世帯ともに所得が少ないと言えるでしょう。

高齢者所得の内訳をグラフでチェック。日本が目立って少ない項目とは

同資料より、各国の高齢者(65歳以上)の所得の内訳も見ます。

出典:金融庁「人生100年時代における資産形成」(2019年4月12日公表)

各国の高齢者(65歳以上)の所得の内訳:公的所得・労働所得・資本所得

公的所得、つまり年金は日本とアメリカが約5割、ドイツ・イギリス・フランスでは7割を超え、この差は大きいと言えるでしょう。

日本とアメリカは公的所得が少ない分、「労働所得」が多く働くシニアは他の国に比べて多いと考えられます。

「資本所得」をみると日本が最も少なく10.0%となっていますが、アメリカでは13.9%です。

フランスは資本所得が17.2%ともっとも高く、それゆえ労働所得は5.5%のみと他に比べて大きく下がります。

今後、日本の「公的所得」は少子高齢化の影響もあり、今より減る可能性が高いと考えられます。

老後の所得の不足部分を補うには「労働所得」か「資本所得」がメインとなりますが、労働所得は大切ながらも、歳を重ねると増やすには厳しいところがあるでしょう。セカンドライフを楽しむためには減らしたいと考える方もいると思います。

欧米主要国のように「資本所得」を増やす必要性は今後も増すでしょう

世界で見ても多い「日本の働く高齢者」

同資料によれば、65~69歳の就業率は以下の通り。

出典:金融庁「人生100年時代における資産形成」(2019年4月12日公表)

出典:金融庁「人生100年時代における資産形成」(2019年4月12日公表)

日本は男性で52.9%、女性で33.4%ですが、アメリカは男性35.5%、女性27.0%、フランスは男性8.0%、女性4.9%です。

日本の高齢者は、男女ともに欧米主要国よりも働いています。60歳代で働くシニアは多く、夢のセカンドライフがはじまる年齢は年々上がっているでしょう。

欧米主要国と日本の所得や就業率をみてきましたが、しばらく値上げが続くこと、また将来的に公的所得が減ることは今から予測できることです。

長く働く仕事について考えるとともに、資本所得、つまり資産運用についても弊社の各種セミナーを通じ情報収集にお役立てください。

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